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特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)

新旧対照条文

(新旧対象条文一覧)

○特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)(第一条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

○特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)(第二条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

○割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)(第三条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

○割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)(第四条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・164

○商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)(附則第九条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166

○登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)(附則第十条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167

○貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)(附則第十一条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169

○債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)(附則第十二条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170

○経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)(附則第十三条関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・171

○特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十四号)(附則第十四条関係)・・・・・・・・・・・・172

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- 1 -

○特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)(第一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

この章において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が

この章及び第六十六条第三項において「通信販売」とは、販売業者

郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)

又は役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下

により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若し

「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受

くは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当

けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であつ

しないものをいう。

て電話勧誘販売に該当しないものをいう。

3・4

(略)

3・4

(略)

(通信販売についての広告)

(通信販売についての広告)

第十一条

(略)

第十一条

(略)

(削る)

前項各号に掲げる事項のほか、販売業者又は役務提供事業者は、通

信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役

務の提供条件について電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め

るものをいう。以下同じ。)により広告をするとき(その相手方の求

めに応じて広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除

く。)は、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相

手方が当該広告に係る販売業者又は役務提供事業者から電磁的方法に

よる広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための

方法を表示しなければならない。

(合理的な根拠を示す資料の提出)

(合理的な根拠を示す資料の提出)

第十二条の二

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判

第十二条の二

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判

断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は

断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は

役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理

役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理

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- 2 -

的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において

的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において

、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないとき

、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないとき

は、第十四条第一項及び第十五条第一項の規定の適用については、当

は、第十四条及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示

該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の

表示を受けている者に対する提供の禁止)

第十二条の三

販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き

第十二条の三

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の

、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指

指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件につい

定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電

て電磁的方法により広告をする場合において、その相手方から第十一

子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電

条第二項の規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

望しない旨の意思の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的

法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送

方法による広告の提供を行つてはならない。

信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表

示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をして

はならない。

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の指定商品

若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に係る電子メ

ール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という

。)をするとき。

当該販売業者の販売する指定商品若しくは指定権利若しくは当該

役務提供事業者の提供する指定役務につき売買契約若しくは役務提

供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提

供契約を締結した者に対し、経済産業省令で定める方法により当該

申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を

通知する場合において、経済産業省令で定めるところにより通信販

売電子メール広告をするとき。

前二号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告の提供

を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経

済産業省令で定める場合において、通信販売電子メール広告をする

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- 3 -

とき。

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた

販売業者又は役務提供事業者は、当該通信販売電子メール広告の相手

方から通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受

けたときは、当該相手方に対し、通信販売電子メール広告をしてはな

らない。ただし、当該表示を受けた後に再び通信販売電子メール広告

をすることにつき当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾

を得た場合には、この限りでない。

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をすると

きは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電

子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はその相手

方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるものを作

成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなければなら

ない。

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売電子メール広告をすると

きは、第一項第二号又は第三号に掲げる場合を除き、当該通信販売電

子メール広告に、第十一条各号に掲げる事項のほか、経済産業省令で

定めるところにより、その相手方が通信販売電子メール広告の提供を

受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経済産業省令で

定めるものを表示しなければならない。

前二項の規定は、販売業者又は役務提供事業者が他の者に次に掲げ

る業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る

通信販売電子メール広告については、適用しない。

通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得

、又はその相手方から請求を受ける業務

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

前項に規定する通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意

思を表示するために必要な事項を表示する業務

第十二条の四

販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げ

(新設)

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- 4 -

る業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第

六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事

業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販

売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メー

ル広告委託者」という。)が通信販売をする場合の指定商品若しくは

指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方と

なる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。

相手方となる者の請求に基づき、通信販売電子メール広告委託者

に係る通信販売電子メール広告をするとき。

前号に掲げるもののほか、通常通信販売電子メール広告委託者に

係る通信販売電子メール広告の提供を受ける者の利益を損なうおそ

れがないと認められる場合として経済産業省令で定める場合におい

て、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告

をするとき。

前条第二項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託

事業者による通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メー

ル広告について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項

中「第一項第二号又は第三号」とあるのは、「次条第一項第二号」と

読み替えるものとする。

(指示)

(指示)

第十四条

主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十

第十四条

主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十

二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に

二条、第十二条の三若しくは前条第一項の規定に違反し、又は顧客の

違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取

意に反して売買契約若しくは役務提供契約の申込みをさせようとする

引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそ

行為として経済産業省令で定めるものをした場合において、通信販売

れがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、

に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害さ

必要な措置をとるべきことを指示することができる。

れるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者

に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申

(新設)

込みをさせようとする行為として経済産業省令で定めるもの

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- 5 -

前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信

(新設)

販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益

を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

経済産業大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の

(新設)

四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項か

ら第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合におい

て、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者

の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メ

ール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示するこ

とができる。

顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販

売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為

として経済産業省令で定めるもの

前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信

販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益

を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

(業務の停止等)

(業務の停止等)

第十五条

主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、

第十五条

主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十一条、

第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは第十三条第一項

第十二条、第十二条の三若しくは第十三条第一項の規定に違反した場

の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合にお

合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供

いて通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受け

を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は

る者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業

販売業者若しくは役務提供事業者が前条の規定による指示に従わない

者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは

ときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を

、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、

限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ず

通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずること

ることができる。

ができる。

経済産業大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の

(新設)

四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項か

ら第四項までの規定に違反し若しくは前条第二項各号に掲げる行為を

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- 6 -

した場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務

の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき

、又は通信販売電子メール広告受託事業者が同項の規定による指示に

従わないときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、一

年以内の期間を限り、通信販売電子メール広告に関する業務の全部又

は一部を停止すべきことを命ずることができる。

主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表

主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表し

しなければならない。

なければならない。

経済産業大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を

(新設)

公表しなければならない。

(適用除外)

(適用除外)

第二十六条

(略)

第二十六条

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売

第十一条第一項及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割

法第二条第二項に規定するローン提携販売又は同条第三項に規定する

賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売又は同条第三項に規

割賦購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販

定する割賦購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で

売に該当するものについては、適用しない。

通信販売に該当するものについては、適用しない。

(略)

(略)

(合理的な根拠を示す資料の提出)

(合理的な根拠を示す資料の提出)

第三十四条の二

主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事

第三十四条の二

主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事

項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要が

項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要が

あると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売

あると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売

業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な

業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な

根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当

根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当

該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出し

該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出し

ないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第三十九条第一項

ないときは、第三十八条及び第三十九条第一項の規定の適用について

の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖

は、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一

販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実の

項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をし

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- 7 -

ことを告げる行為をしたものとみなす。

たものとみなす。

(連鎖販売取引についての広告)

(連鎖販売取引についての広告)

第三十五条

(略)

第三十五条

(略)

(削る)

前項各号に掲げる事項のほか、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業

者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に

ついて電磁的方法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて

広告をするとき、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、

経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該

広告に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から電磁的方法によ

る広告の提供を受けることを希望しない旨の意思を表示するための方

法を表示しなければならない。

(合理的な根拠を示す資料の提出)

(合理的な根拠を示す資料の提出)

第三十六条の二

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを

第三十六条の二

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを

判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧

判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧

誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付け

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

となる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当

合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当

該資料を提出しないときは、第三十八条第一項から第三項まで及び第

該資料を提出しないときは、第三十八条及び第三十九条第一項の適用

三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示

については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみな

に該当するものとみなす。

す。

(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の

表示を受けている者に対する提供の禁止)

第三十六条の三

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、次に掲げる

第三十六条の三

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、その統括者

場合を除き、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売

の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について電磁的方法

取引について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告

により広告をする場合において、その相手方から第三十五条第二項の

をしてはならない。

規定により電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨

相手方となる者の請求に基づき、その統括者の統括する一連の連

の意思の表示を受けているときは、その者に対し、電磁的方法による

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- 8 -

鎖販売業に係る連鎖販売取引に係る電子メール広告(以下この章に

広告の提供を行つてはならない。

おいて「連鎖販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告の提

供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として

経済産業省令で定める場合において、連鎖販売取引電子メール広告

をするとき。

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、当該連鎖販売取引電子メー

ル広告の相手方から連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨

の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、連鎖販売取引電子

メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を受けた後に再び連

鎖販売取引電子メール広告をすることにつき当該相手方から請求を受

け、又は当該相手方の承諾を得た場合には、この限りでない。

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール

広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売

取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得、又はそ

の相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で定めるも

のを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存しなけれ

ばならない。

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、連鎖販売取引電子メール

広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該連鎖販売

取引電子メール広告に、第三十五条各号に掲げる事項のほか、経済産

業省令で定めるところにより、その相手方が連鎖販売取引電子メール

広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項として経

済産業省令で定めるものを表示しなければならない。

前二項の規定は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が他の者に

次に掲げる業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委

託に係る連鎖販売取引電子メール広告については、適用しない。

連鎖販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾

を得、又はその相手方から請求を受ける業務

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- 9 -

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

前項に規定する連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨

の意思を表示するために必要な事項を表示する業務

第三十六条の四

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者から前条第五項

(新設)

各号に掲げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この

章並びに第六十六条第四項及び第六項において「連鎖販売取引電子メ

ール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業

務を委託した統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者(以下この条にお

いて「連鎖販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその統

括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について、その

相手方となる者の承諾を得ないで連鎖販売取引電子メール広告をして

はならない。

相手方となる者の請求に基づき、連鎖販売取引電子メール広告委

託者に係る連鎖販売取引電子メール広告をするとき。

前号に掲げるもののほか、通常連鎖販売取引電子メール広告委託

者に係る連鎖販売取引電子メール広告の提供を受ける者の利益を損

なうおそれがないと認められる場合として経済産業省令で定める場

合において、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取

引電子メール広告をするとき。

前条第二項から第四項までの規定は、連鎖販売取引電子メール広告

受託事業者による連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売

取引電子メール広告について準用する。この場合において、同条第三

項及び第四項中「第一項第二号」とあるのは、「次条第一項第二号」

と読み替えるものとする。

(指示)

(指示)

第三十八条

主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項

第三十八条

主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項

、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三

、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三

(第五項を除く。)若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる

若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は

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- 10 -

行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第

勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項

三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の

、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三の規定に違反し若

三(第五項を除く。)の規定に違反し若しくは第二号から第四号まで

しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販

に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取

売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあ

引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括

ると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを

者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

指示することができる。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項

主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項

若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項

若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは

を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為

前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において

をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の

連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそ

利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必

れがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置をとるべき

要な措置をとるべきことを指示することができる。

ことを指示することができる。

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二

項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五

項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しく

項を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は第一項各号に掲げる

は前条の規定に違反し、又は第一項各号に掲げる行為をした場合にお

行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手

いて連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害される

方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売

おそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、必要な

業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

措置をとるべきことを指示することができる。

経済産業大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十

(新設)

六条の四第一項又は同条第二項において準用する第三十六条の三第二

項から第四項までの規定に違反した場合において、連鎖販売取引の公

正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認める

ときは、その連鎖販売取引電子メール広告受託事業者に対し、必要な

措置をとるべきことを指示することができる。

(連鎖販売取引の停止等)

(連鎖販売取引の停止等)

第三十九条

主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項

第三十九条

主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項

、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三

、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三

(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条

若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる

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- 11 -

第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二

行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項

、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六

、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六

条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反し若しく

条の三の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲

は前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において

げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の

連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害され

相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は統括者

るおそれがあると認めるとき、又は統括者が同項の規定による指示に

が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、一年

従わないときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連

以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘

鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行

を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販

わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部

売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

を停止すべきことを命ずることができる。

主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項

主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項

若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項

若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは

を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各

第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をし

号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売

た場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益

取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又

が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は勧誘者が同条第二項

は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘

の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、一年以内の

者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取

期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行う

引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全

ことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止

部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

すべきことを命ずることができる。

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二

主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二

項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五

項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しく

項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項

は第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為を

各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販

した場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利

売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、

益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は一般連鎖販売業者

又は一般連鎖販売業者が同条第三項の規定による指示に従わないとき

が同条第三項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売

は、その一般連鎖販売業者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖

業者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売

販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はそ

取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の

の行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずるこ

全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。

とができる。

経済産業大臣は、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が第三十

(新設)

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- 12 -

六条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第三十六条の三

第二項から第四項までの規定に違反した場合において連鎖販売取引の

公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがある

と認めるとき、又は連鎖販売取引電子メール広告受託事業者が前条第

四項の規定による指示に従わないときは、その連鎖販売取引電子メー

ル広告受託事業者に対し、一年以内の期間を限り、連鎖販売取引電子

メール広告に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずるこ

とができる。

主務大臣は、第一項から第三項までの規定による命令をしたときは

主務大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表

、その旨を公表しなければならない。

しなければならない。

経済産業大臣は、第四項の規定による命令をしたときは、その旨を

(新設)

公表しなければならない。

(合理的な根拠を示す資料の提出)

(合理的な根拠を示す資料の提出)

第五十二条の二

主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事

第五十二条の二

主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事

項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要が

項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要が

あると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間

あると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間

を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販

提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販

売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条第一項及び

売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条及び第五十

第五十七条第一項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業

七条第一項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う

を行う者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実の

者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを

ことを告げる行為をしたものとみなす。

告げる行為をしたものとみなす。

(業務提供誘引販売取引についての広告)

(業務提供誘引販売取引についての広告)

第五十三条

(略)

第五十三条

(略)

(削る)

前項各号に掲げる事項のほか、業務提供誘引販売業を行う者は、そ

の業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方

法により広告をするとき(その相手方の求めに応じて広告をするとき

、その他の経済産業省令で定めるときを除く。)は、経済産業省令で

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- 13 -

定めるところにより、当該広告に、その相手方が当該広告に係る業務

提供誘引販売業を行う者から電磁的方法による広告の提供を受けるこ

とを希望しない旨の意思を表示するための方法を表示しなければなら

ない。

(合理的な根拠を示す資料の提出)

(合理的な根拠を示す資料の提出)

第五十四条の二

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを

第五十四条の二

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを

判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘

判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘

引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合

引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合

理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合におい

理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合におい

て、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは

て、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは

、第五十六条第一項及び第五十七条第一項の規定の適用については、

、第五十六条及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該表

当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。

(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

(電磁的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の

表示を受けている者に対する提供の禁止)

第五十四条の三

業務提供誘引販売業を行う者は、次に掲げる場合を除

第五十四条の三

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販

き、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、

売業に係る業務提供誘引販売取引について電磁的方法により広告をす

その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール広告をしてはならな

る場合において、その相手方から第五十三条第二項の規定により電磁

い。

的方法による広告の提供を受けることを希望しない旨の意思の表示を

相手方となる者の請求に基づき、その業務提供誘引販売業に係る

受けているときは、その者に対し、電磁的方法による広告の提供を行

業務提供誘引販売取引に係る電子メール広告(以下この章において

つてはならない。

「業務提供誘引販売取引電子メール広告」という。)をするとき。

前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール

広告の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場

合として経済産業省令で定める場合において、業務提供誘引販売取

引電子メール広告をするとき。

前項に規定する承諾を得、又は同項第一号に規定する請求を受けた

業務提供誘引販売業を行う者は、当該業務提供誘引販売取引電子メー

ル広告の相手方から業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受

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- 14 -

けない旨の意思の表示を受けたときは、当該相手方に対し、業務提供

誘引販売取引電子メール広告をしてはならない。ただし、当該表示を

受けた後に再び業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつ

き当該相手方から請求を受け、又は当該相手方の承諾を得た場合には

、この限りでない。

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール

広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供

誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手方の承諾を得

、又はその相手方から請求を受けたことの記録として経済産業省令で

定めるものを作成し、経済産業省令で定めるところによりこれを保存

しなければならない。

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引電子メール

広告をするときは、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該業務提供

誘引販売取引電子メール広告に、第五十三条各号に掲げる事項のほか

、経済産業省令で定めるところにより、その相手方が業務提供誘引販

売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必

要な事項として経済産業省令で定めるものを表示しなければならない

。5

前二項の規定は、業務提供誘引販売業を行う者が他の者に次に掲げ

る業務のすべてにつき一括して委託しているときは、その委託に係る

業務提供誘引販売取引電子メール広告については、適用しない。

業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることにつきその相手

方の承諾を得、又はその相手方から請求を受ける業務

第三項に規定する記録を作成し、及び保存する業務

前項に規定する業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受

けない旨の意思を表示するために必要な事項を表示する業務

第五十四条の四

業務提供誘引販売業を行う者から前条第五項各号に掲

(新設)

げる業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この章並びに

第六十六条第四項及び第六項において「業務提供誘引販売取引電子メ

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- 15 -

ール広告受託事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業

務を委託した業務提供誘引販売業を行う者(以下この条において「業

務提供誘引販売取引電子メール広告委託者」という。)が行うその業

務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について、その相手方

となる者の承諾を得ないで業務提供誘引販売取引電子メール広告をし

てはならない。

相手方となる者の請求に基づき、業務提供誘引販売取引電子メー

ル広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をすると

き。

前号に掲げるもののほか、通常業務提供誘引販売取引電子メール

広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受

ける者の利益を損なうおそれがないと認められる場合として経済産

業省令で定める場合において、業務提供誘引販売取引電子メール広

告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告をするとき。

前条第二項から第四項までの規定は、業務提供誘引販売取引電子メ

ール広告受託事業者による業務提供誘引販売取引電子メール広告委託

者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告について準用する。こ

の場合において、同条第三項及び第四項中「第一項第二号」とあるの

は、「次条第一項第二号」と読み替えるものとする。

(指示)

(指示)

第五十六条

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の

第五十六条

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の

二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項

二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三若しくは

を除く。)若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした

前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、業務

場合において、業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取

提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が

引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その業務

害されるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売業を行

提供誘引販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示す

う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

ることができる。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

経済産業大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者

(新設)

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- 16 -

が第五十四条の四第一項又は同条第二項において準用する第五十四条

の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において、業務提供

誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が害さ

れるおそれがあると認めるときは、その業務提供誘引販売取引電子メ

ール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示するこ

とができる。

(業務提供誘引販売取引の停止等)

(業務提供誘引販売取引の停止等)

第五十七条

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の

第五十七条

主務大臣は、業務提供誘引販売業を行う者が第五十一条の

二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項

二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三若しくは

を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反し若しくは前条第一項各

第五十五条の規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合

号に掲げる行為をした場合において業務提供誘引販売取引の公正及び

において業務提供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相

業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがある

手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提

と認めるとき、又は業務提供誘引販売業を行う者が同項の規定による

供誘引販売業を行う者が同条の規定による指示に従わないときは、そ

指示に従わないときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、一

の業務提供誘引販売業を行う者に対し、一年以内の期間を限り、当該

年以内の期間を限り、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の全部又は一部を停

売取引の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

止すべきことを命ずることができる。

経済産業大臣は、業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者

(新設)

が第五十四条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第五十

四条の三第二項から第四項までの規定に違反した場合において業務提

供誘引販売取引の公正及び業務提供誘引販売取引の相手方の利益が著

しく害されるおそれがあると認めるとき、又は業務提供誘引販売取引

電子メール広告受託事業者が前条第二項の規定による指示に従わない

ときは、その業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し

、一年以内の期間を限り、業務提供誘引販売取引電子メール広告に関

する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

主務大臣は、第一項の規定による命令をしたときは、その旨を公表

主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表し

しなければならない。

なければならない。

経済産業大臣は、第二項の規定による命令をしたときは、その旨を

(新設)

公表しなければならない。

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- 17 -

(指定法人)

(指定法人)

第六十一条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法

第六十一条

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、一般社団法

人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び

人又は一般財団法人であつて、次項に規定する業務(以下この項及び

第六十六条第五項において「特定商取引適正化業務」という。)を適

第六十六条第二項において「特定商取引適正化業務」という。)を適

正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により

正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により

、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)とし

、特定商取引適正化業務を行う者(以下「指定法人」という。)とし

て指定することができる。

て指定することができる。

(略)

(略)

(消費経済審議会への諮問)

(消費経済審議会への諮問)

第六十四条

(略)

第六十四条

(略)

経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四

経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四

項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三

項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三

項第一号、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一

項第一号、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一

条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一

条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一

号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項(密接

号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項の政令

関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をし

の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問

ようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

しなければならない。

(報告及び立入検査)

(報告及び立入検査)

第六十六条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認める

第六十六条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認める

ときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括

ときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括

者、勧誘者、一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者

者、勧誘者、一般連鎖販売業者若しくは業務提供誘引販売業を行う者

(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告若しくは

(以下この条において「販売業者等」という。)に対し報告をさせ、

帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に販売業者等の

又はその職員に、販売業者等の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿

店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ

、書類その他の物件を検査させることができる。

ることができる。

主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるとき

主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるとき

は、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売

は、関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有す

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- 18 -

業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項に

る者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」とい

おいて「密接関係者」という。)に対し報告若しくは資料の提出を命

う。)に対し報告をさせ、又はその職員に、密接関係者の店舗その他

じ、又はその職員に密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳

の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで

簿、書類その他の物件を検査させることができる。

きる。

主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるとき

主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるとき

は、販売業者等と取引する者(次項の規定が適用される者を除く。)

は、販売業者等と特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この

に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告又

項において同じ。)に関して取引する者に対し、特定商取引に係る契

は資料の提出を命ずることができる。

約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除に

よつて生ずる当該販売業者等の債務に関し参考となるべき報告又は資

料の提出をさせることができる。

主務大臣(通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子

(新設)

メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託

事業者に係るものについては、経済産業大臣)は、この法律を施行す

るため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法(昭和五十九

年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の

者であつて、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号

その他の符号又は同条第二号に規定する電気通信設備を識別するため

の文字、番号、記号その他の符号(電子メール広告の相手方の使用に

係る電子計算機の映像面に表示されたもの又は電子メール広告をする

ために用いられたもののうち当該電子メール広告をした者に関するも

のに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与さ

れた者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定

するために必要な情報について、報告を求めることができる。

(略)

(略)

第一項から第三項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業

(新設)

者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取

引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、

第一項から第三項までの規定中「主務大臣」とあるのは「経済産業大

臣」と、第二項及び第三項中「販売業者等」とあるのは「通信販売電

子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又

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- 19 -

は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるも

のとする。

第一項若しくは第二項(これらの規定を前項において読み替えて準

第一項、第二項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その

用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員は

身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない

。8

第一項若しくは第二項(これらの規定を第六項において読み替えて

第一項、第二項又は第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜

準用する場合を含む。)又は第五項の規定による立入検査の権限は、

査のために認められたものと解釈してはならない。

犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第七十条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三

第七十条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三

百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(略)

(略)

第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十三条第一

第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条

項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項又は第五

第一項から第三項まで、第四十七条第一項又は第五十七条第一項の

十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者

規定による命令に違反した者

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に

第七十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に

処する。

処する。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項におい

(新設)

て準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三

第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場

合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若し

くは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。

)又は第五十四条の四第一項の規定に違反した者

第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準

(新設)

用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第

二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の

三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合

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- 20 -

を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記

録を作成し、又は記録を保存しなかつた者

(略)

(略)

第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつた者

第三十五条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反して表示し

なかつた者

八・九

(略)

六・七

(略)

第六十六条第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合

第六十六条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若し

を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若

くは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、

しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提

若しくは忌避した者

出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十一

第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場

(新設)

合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、

若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を

提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検

査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

前項第四号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告におい

(新設)

て、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読

み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四

項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。

)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二

項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示

しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規

定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよ

りも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような

表示をしたときは、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金

に処する。

に処する。

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- 21 -

(略)

(略)

第六十六条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合

第六十六条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若

をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料

しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による資料を提出せ

を提出した者

ず、若しくは虚偽の資料を提出した者

第六十六条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

第六十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した

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- 22 -

○特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)(第二条関係)

(傍線部分は改正部分)

目次

目次

第一章

総則(第一条)

第一章

総則(第一条)

第二章

訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第二章

訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売

第一節

定義(第二条)

第一節

定義(第二条)

第二節

訪問販売(第三条―第十条)

第二節

訪問販売(第三条―第十条)

第三節

通信販売(第十一条―第十五条の二)

第三節

通信販売(第十一条―第十五条)

第四節

電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)

第四節

電話勧誘販売(第十六条―第二十五条)

第五節

雑則(第二十六条―第三十二条の二)

第五節

雑則(第二十六条―第三十二条の二)

第三章

連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)

第三章

連鎖販売取引(第三十三条―第四十条の三)

第四章

特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)

第四章

特定継続的役務提供(第四十一条―第五十条)

第五章

業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)

第五章

業務提供誘引販売取引(第五十一条―第五十八条の三)

第六章

雑則(第五十九条―第六十九条)

第六章

雑則(第五十九条―第六十九条)

第七章

罰則(第七十条―第七十六条)

第七章

罰則(第七十条―第七十六条)

附則

附則

(定義)

(定義)

第二条

この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

第二条

この章において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。

販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者

販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者

」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所

」という。)が営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所

(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申

(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申

込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権

込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指

利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」と

定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約

いう。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役

」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行

務の提供

う指定役務の提供

販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以

販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以

外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で

外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で

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- 23 -

定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売

定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売

買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行

買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行

う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申

う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約

込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務

の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う

の提供

指定役務の提供

この章において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が

この章において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が

郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)

郵便その他の経済産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)

により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは

により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若し

指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないも

くは指定権利の販売又は指定役務の提供であつて電話勧誘販売に該当

のをいう。

しないものをいう。

この章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業

この章において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業

者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その

者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その

電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(

電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(

以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧

以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧

誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、

誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、

若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商

若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う指

品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の

定商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契

申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契

約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提

約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。

供契約を郵便等により締結して行う指定役務の提供をいう。

この章及び第六十七条第一項において「指定権利」とは、施設を利

この章及び第六十七条第一項において「指定商品」とは、国民の日

用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引に

常生活に係る取引において販売される物品であつて政令で定めるもの

おいて販売されるものであつて政令で定めるものをいう。

をいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権

利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて

政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る

取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)

第三条の二

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとする

(新設)

ときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認する

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- 24 -

よう努めなければならない。

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務

提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又

は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

(訪問販売における書面の交付)

(訪問販売における書面の交付)

第四条

販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において

第四条

販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において

商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務

指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは

につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定

指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等にお

顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若し

いて特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込み

くは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、経済

を受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき

産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容

は、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について

を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。た

その申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなけ

だし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結し

ればならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務

た場合においては、この限りでない。

提供契約を締結した場合においては、この限りでない。

商品若しくは権利又は役務の種類

(新設)

二〜四

(略)

一〜三

(略)

第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込

第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込

みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(

みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(

同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項

同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第

四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)

(略)

(略)

第五条

販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当す

第五条

販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規

るときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条ただし書に規

定する場合に該当するときは、直ちに)、経済産業省令で定めるとこ

定する場合に該当するときは、直ちに)、経済産業省令で定めるとこ

ろにより、同条各号の事項(同条第五号の事項については、売買契約

ろにより、同条各号の事項(同条第四号の事項については、売買契約

又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契

又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契

約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提

約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提

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- 25 -

供を受ける者に交付しなければならない。

供を受ける者に交付しなければならない。

営業所等以外の場所において、商品若しくは指定権利につき売買

営業所等以外の場所において、指定商品若しくは指定権利につき

契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき(

売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結し

営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、営業所等

たとき(営業所等において特定顧客以外の顧客から申込みを受け、

以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結したときを除

営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した

く。)。

ときを除く。)。

営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利又は役務につ

営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利又は指定

き売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等においてそ

役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、営業所等に

の売買契約又は役務提供契約を締結したとき。

おいてその売買契約又は役務提供契約を締結したとき。

営業所等において、特定顧客と商品若しくは指定権利につき売買

営業所等において、特定顧客と指定商品若しくは指定権利につき

契約を締結したとき又は役務につき役務提供契約を締結したとき。

売買契約を締結したとき又は指定役務につき役務提供契約を締結し

たとき。

販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場

販売業者又は役務提供事業者は、前項各号のいずれかに該当する場

合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を

合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、指定商

引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商

品を引き渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、

品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、

かつ、指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を

直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号

受領したときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条

の事項並びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解

第一号の事項及び同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約

除に関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購

の解除に関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面

入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

(禁止行為)

(禁止行為)

第六条

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若し

第六条

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若し

くは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に

くは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に

係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨

係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨

げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならな

げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならな

い。

い。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該

当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該

売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第

売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第

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- 26 -

一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又は第

一項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四項の

規定に関する事項を含む。)を含む。)

六・七

(略)

六・七

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(指示)

(指示)

第七条

主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の

第七条

主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条から第六条

二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し、又は次に掲

までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問

げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者

販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が

又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めると

害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事

きは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべ

業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

きことを指示することができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約であつて日常生活

(新設)

において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約の締

結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と

認められる行為として経済産業省令で定めるもの

前三号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪

前二号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪

問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利

問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利

益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの。

(業務の停止等)

(業務の停止等)

第八条

主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三

第八条

主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条から第

条の二第二項若しくは第四条から第六条までの規定に違反し若しくは

六条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合に

前条各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正

おいて訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受

及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるお

ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売

それがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同

業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないとき

条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事

は、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り

業者に対し、一年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又

、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずるこ

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- 27 -

は一部を停止すべきことを命ずることができる。

とができる。

(略)

(略)

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

第九条

販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所におい

第九条

販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所におい

て商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提

て指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間

供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業

で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品と

者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役

して政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)若し

務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけ

くは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約

るその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所

の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営

等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買

業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利若しくは指定

契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込み

役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合にお

を受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締

けるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業

結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営

所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務

業所等において特定顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務につき

につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等にお

売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若

いて申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提

しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおい

供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供

て「申込者等」という。)は、書面によりその売買契約若しくは役務

事業者が営業所等において特定顧客と指定商品若しくは指定権利若し

提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解

くは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合に

除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことが

おけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条及び次

できる。ただし、申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に

条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面

第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)か

によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売

ら起算して八日を経過した場合(申込者等が、販売業者若しくは役務

買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの

提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する

撤回等」という。)を行うことができる。

事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた

内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業

者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これら

によつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場

合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経

済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約

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- 28 -

の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受

領した日から起算して八日を経過した場合)においては、この限りで

ない。

(削る)

申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面

を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して

八日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務

提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関す

る事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げら

れた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提

供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し

、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わ

なかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提

供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当

該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して

交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。

(削る)

申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指

定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少する

おそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若

しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商

品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く

。)。

(削る)

第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定

商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務

の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

2〜4

(略)

2〜4

(略)

販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利の売買契約

役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定

又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該

権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役

売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利の行

務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が

使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該役務提供契

利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し

約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該

、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行

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- 29 -

商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られ

使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができな

た利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他

い。

の金銭の支払を請求することができない。

6〜8

(略)

6〜8

(略)

(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの

撤回等)

第九条の二

申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは

(新設)

役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解

除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことが

できる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情

があつたときは、この限りでない。

その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品

若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要と

される回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける

役務提供契約

当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務

提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該

売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権

利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超

えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の

役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常

生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超

えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に

係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量が

その日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えてい

ること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を

受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において

通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えている

ことを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務

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- 30 -

提供契約

前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締

結の時から一年以内に行使しなければならない。

前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの

撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項

」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準

用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

第九条の三

(略)

第九条の二

(略)

(通信販売についての広告)

(通信販売についての広告)

第十一条

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品

第十一条

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定

若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をする

商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広

ときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品

告をするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、

若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければな

当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しな

らない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した

ければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を

書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電

記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ

記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこ

ない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に

とができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処

供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には

理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする

、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めるところによ

場合には、販売業者又は役務提供事業者は、経済産業省令で定めると

り、これらの事項の一部を表示しないことができる。

ころにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の

商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還につ

解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約が

いての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)

ある場合には、その内容を含む。)

(略)

(略)

(誇大広告等の禁止)

(誇大広告等の禁止)

第十二条

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品

第十二条

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定

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- 31 -

若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をする

商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広

ときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該

告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内

商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除

容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又は

に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場

その返還についての特約その他の経済産業省令で定める事項について

合には、その内容を含む。)その他の経済産業省令で定める事項につ

、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良

いて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく

であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはな

優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をして

らない。

はならない。

(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)

第十二条の三

販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き

第十二条の三

販売業者又は役務提供事業者は、次に掲げる場合を除き

、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の

、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指

提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電子メール

定役務の提供条件について、その相手方となる者の承諾を得ないで電

広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電子情報処

子メール広告(当該広告に係る通信文その他の情報を電磁的方法(電

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつ

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

て経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送信し、こ

法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により送

れを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表示される

信し、これを当該広告の相手方の使用に係る電子計算機の映像面に表

ようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をしてはならな

示されるようにする方法により行う広告をいう。以下同じ。)をして

い。

はならない。

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の商品若し

相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の指定商品

くは指定権利の販売条件又は役務の提供条件に係る電子メール広告

若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件に係る電子メ

(以下この節において「通信販売電子メール広告」という。)をす

ール広告(以下この節において「通信販売電子メール広告」という

るとき。

。)をするとき。

当該販売業者の販売する商品若しくは指定権利若しくは当該役務

当該販売業者の販売する指定商品若しくは指定権利若しくは当該

提供事業者の提供する役務につき売買契約若しくは役務提供契約の

役務提供事業者の提供する指定役務につき売買契約若しくは役務提

申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提供契約を

供契約の申込みをした者又はこれらにつき売買契約若しくは役務提

締結した者に対し、経済産業省令で定める方法により当該申込み若

供契約を締結した者に対し、経済産業省令で定める方法により当該

しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を通知する

申込み若しくは当該契約の内容又は当該契約の履行に関する事項を

場合において、経済産業省令で定めるところにより通信販売電子メ

通知する場合において、経済産業省令で定めるところにより通信販

ール広告をするとき。

売電子メール広告をするとき。

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- 32 -

(略)

(略)

2〜5

(略)

2〜5

(略)

第十二条の四

販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げ

第十二条の四

販売業者又は役務提供事業者から前条第五項各号に掲げ

る業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第

る業務のすべてにつき一括して委託を受けた者(以下この節並びに第

六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事

六十六条第四項及び第六項において「通信販売電子メール広告受託事

業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販

業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、当該業務を委託した販

売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メー

売業者又は役務提供事業者(以下この節において「通信販売電子メー

ル広告委託者」という。)が通信販売をする場合の商品若しくは指定

ル広告委託者」という。)が通信販売をする場合の指定商品若しくは

権利の販売条件又は役務の提供条件について、その相手方となる者の

指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について、その相手方と

承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。

なる者の承諾を得ないで通信販売電子メール広告をしてはならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

(略)

(略)

(通信販売における承諾等の通知)

(通信販売における承諾等の通知)

第十三条

販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利又は

第十三条

販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利

役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品

又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から

の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該

当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立

商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受

つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は

領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商

一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等によ

品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の

り当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提

申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務

供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は

の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、経済産業省令で

当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、経済産

定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(そ

業省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しな

の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みを

い旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその

した者に通知している場合には、その旨)その他の経済産業省令で定

申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の経済産業

める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当

省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。た

該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を

だし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又

受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し、

は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を

又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

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- 33 -

(略)

(略)

(指示)

(指示)

第十四条

主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十

第十四条

主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十

二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に

二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に

違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取

違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取

引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそ

引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそ

れがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、

れがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、

必要な措置をとるべきことを指示することができる。

必要な措置をとるべきことを指示することができる。

通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は

(新設)

通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ず

る債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること

。二

(略)

(略)

前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通

前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信

信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利

販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益

益を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

を害するおそれがあるものとして経済産業省令で定めるもの

(略)

(略)

(通信販売における契約の解除等)

第十五条の二

通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件につ

(新設)

いて広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約

の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締

結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という

。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受け

た日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込み

の撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回

等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込み

の撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契

約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法

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- 34 -

律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者

契約に該当する場合その他経済産業省令で定める場合にあつては、当

該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて経済

産業省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでな

い。

申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の

引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は

返還に要する費用は、購入者の負担とする。

(電話勧誘販売における書面の交付)

(電話勧誘販売における書面の交付)

第十八条

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話

第十八条

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話

勧誘顧客から商品若しくは指定権利につき当該売買契約の申込みを郵

勧誘顧客から指定商品若しくは指定権利につき当該売買契約の申込み

便等により受け、又は役務につき当該役務提供契約の申込みを郵便等

を郵便等により受け、又は指定役務につき当該役務提供契約の申込み

により受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより

を郵便等により受けたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるとこ

、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みを

ろにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその

した者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際そ

申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受

の売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りで

けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、こ

ない。

の限りでない。

商品若しくは権利又は役務の種類

(新設)

二〜四

(略)

一〜三

(略)

第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の

第二十四条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の

申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事

申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事

項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第

項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

三項又は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又

は第四項の規定に関する事項を含む。)を含む。)

(略)

(略)

第十九条

販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当

第十九条

販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当

するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、経済産業省令で

するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、経済産業省令で

定めるところにより、前条各号の事項(同条第五号の事項については

定めるところにより、前条各号の事項(同条第四号の事項については

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- 35 -

、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)について

、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)について

その売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又

その売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又

は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは指定権利につ

電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と指定商品若しくは指定権利

き当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役

につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は指定役務につ

務提供契約を郵便等により締結したとき。

き当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。

電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは指定権利又は

電話勧誘行為により電話勧誘顧客から指定商品若しくは指定権利

役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等に

又は指定役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを

より受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。

郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき

販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合におい

販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合におい

て、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し

て、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、指定商品を引き

、若しくは指定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しく

渡し、若しくは指定権利を移転し、又は指定役務を提供し、かつ、指

は指定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、

定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部を受領した

経済産業省令で定めるところにより、前条第一号及び第二号の事項並

ときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、前条第一号の

びに同条第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関す

事項及び同条第四号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に

る事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は

関する事項その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を購入者

役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

第二十条

販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは指定権利又は

第二十条

販売業者又は役務提供事業者は、指定商品若しくは指定権利

役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品

又は指定役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から

の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該

当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立

商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受

つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は

領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当

一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等

該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契

により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役

約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該

務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金

役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、経済産業省

又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、経

令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨

済産業省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾

(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込

しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨を

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- 36 -

みをした者に通知している場合には、その旨)その他の経済産業省令

その申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の経済

で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし

産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない

、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一

。ただし、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全

部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転

部又は一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権

し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

利を移転し、又は当該役務を提供したときは、この限りでない。

(禁止行為)

(禁止行為)

第二十一条

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買

第二十一条

販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買

契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電

契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電

話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若し

話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若し

くは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為を

くは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為を

してはならない。

してはならない。

一〜四

(略)

一〜四

(略)

当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該

当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該

売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四

売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四

条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第三項又

条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

は第四項の規定の適用がある場合にあつては、同条第三項又は第四

項の規定に関する事項を含む。)を含む。)

六・七

(略)

六・七

(略)

2〜4

(略)

2〜4

(略)

(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)

(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)

第二十四条

販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電

第二十四条

販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電

話勧誘顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき当該売買契

話勧誘顧客から指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と

約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合にお

購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様

けるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話

である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この項において

勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは指定権利若しくは役務に

同じ。)若しくは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若し

つき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した

くは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるそ

場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条

の申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行

及び次条において「申込者等」という。)は、書面によりその売買契

為により電話勧誘顧客と指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務

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- 37 -

約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役

につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結し

務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。

た場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この

)を行うことができる。ただし、申込者等が第十九条の書面を受領し

条及び次条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除

た日(その日前に第十八条の書面を受領した場合にあつては、その書

き、書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又

面を受領した日)から起算して八日を経過した場合(申込者等が、販

はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「

売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して

申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたこ

とにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業

者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したこ

とにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの

撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は

当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契

約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記

載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した場合)

においては、この限りでない。

(削る)

申込者等が第十九条の書面を受領した日(その日前に第十八条の

書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算

して八日を経過したとき。ただし、申込者等が、販売業者若しくは

役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回

等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当

該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しく

は役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことによ

り困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回

等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当

該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契

約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を

記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したと

き。

(削る)

申込者等が第十八条又は第十九条の書面を受領した場合において

、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少

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- 38 -

するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全

部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当

該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を

除く。)。

(削る)

第十九条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指

定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役

務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

2〜8

(略)

2〜8

(略)

(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消

(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消

し)

し)

第二十四条の二

(略)

第二十四条の二

(略)

第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による電話

第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による電話

勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾

勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾

の意思表示の取消しについて準用する。

の意思表示の取消しについて準用する。

(適用除外)

(適用除外)

第二十六条

前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通

第二十六条

前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通

信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

一〜五

(略)

一〜五

(略)

株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売

(新設)

弁護士が行う弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第

(新設)

一項に規定する役務の提供及び同法第三十条の二に規定する弁護士

法人が行う同法第三条第一項又は第三十条の五に規定する役務の提

供並びに外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(

昭和六十一年法律第六十六号)第二条第三号に規定する外国法事務

弁護士が行う同法第三条第一項、第五条第一項、第五条の二第一項

又は第五条の三に規定する役務の提供

次に掲げる販売又は役務の提供

(新設)

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項

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- 39 -

に規定する金融商品取引業者が行う同条第八項に規定する商品の

販売又は役務の提供、同条第十二項に規定する金融商品仲介業者

が行う同条第十一項に規定する役務の提供、同項に規定する登録

金融機関が行う同法第三十三条の五第一項第三号に規定する商品

の販売又は役務の提供、同法第七十九条の十に規定する認定投資

者保護団体が行う同法第七十九条の七第一項に規定する役務の提

供及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社が行う同法第

百五十六条の二十四第一項又は第百五十六条の二十七第一項に規

定する役務の提供

宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第

三号に規定する宅地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託

業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条

第一項の認可を受けた金融機関であつて、宅地建物取引業法第二

条第二号に規定する宅地建物取引業を営むものを含む。)が行う

宅地建物取引業法第二条第二号に規定する商品の販売又は役務の

提供

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一

項に規定する旅行業者及び同条第三項に規定する旅行業者代理業

者が行う同法第二条第三項に規定する役務の提供

イからハまでに掲げるもののほか、他の法律の規定によつて訪

問販売、通信販売又は電話勧誘販売における商品若しくは指定権

利の売買契約又は役務提供契約について、その勧誘若しくは広告

の相手方、その申込みをした者又は購入者若しくは役務の提供を

受ける者の利益を保護することができると認められる販売又は役

務の提供として政令で定めるもの

第四条、第五条、第九条、第十八条、第十九条及び第二十四条の規

(新設)

定は、その全部の履行が契約の締結後直ちに行われることが通例であ

る役務の提供として政令で定めるものであつて、訪問販売又は電話勧

誘販売に該当するものの全部又は一部が、契約の締結後直ちに履行さ

れた場合(経済産業省令で定める場合に限る。)については、適用し

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- 40 -

ない。

第九条及び第二十四条の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販

(新設)

売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。

その販売条件又は役務の提供条件についての交渉が、販売業者又

は役務提供事業者と購入者又は役務の提供を受ける者との間で相当

の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品又は役

務として政令で定めるものの販売又は提供

契約の締結後速やかに提供されない場合には、その提供を受ける

者の利益を著しく害するおそれがある役務として政令で定める役務

の提供

第九条及び第二十四条の規定は、訪問販売又は電話勧誘販売に該当

(新設)

する販売又は役務の提供が次の場合に該当する場合における当該販売

又は役務の提供については、適用しない。

第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定す

る申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条

の書面を受領した場合において、その使用若しくは一部の消費によ

り価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるもの

を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者

が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部

を消費させた場合を除く。)。

第九条第一項に規定する申込者等又は第二十四条第一項に規定す

る申込者等が第四条若しくは第五条又は第十八条若しくは第十九条

の書面を受領した場合において、相当の期間品質を保持することが

難しく、品質の低下により価額が著しく減少するおそれがある商品

として政令で定めるものを引き渡されたとき。

第五条第二項又は第十九条第二項に規定する場合において、当該

売買契約に係る商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約

に係る役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。

第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用し

第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用し

ない。

ない。

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- 41 -

(略)

(略)

販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において

販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において

商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提

指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しく

供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結す

は役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約

ることが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者

を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を

の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定め

受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政

るものに該当する訪問販売

令で定めるものに該当する訪問販売

第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電

第十八条、第十九条及び第二十一条から前条までの規定は、次の電

話勧誘販売については、適用しない。

話勧誘販売については、適用しない。

(略)

(略)

販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により商品若しくは

販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘行為により指定商品若し

指定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契

くは指定権利若しくは指定役務につき当該売買契約若しくは当該役

約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは当該役務

務提供契約の申込みを郵便等により受け又は当該売買契約若しくは

提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ、通常購

当該役務提供契約を郵便等により締結することが通例であり、かつ

入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認め

、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがな

られる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売

いと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘

販売

(略)

(略)

第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売

第十一条及び第十三条の規定は、割賦販売等(割賦販売、割賦販売

法第二条第二項に規定するローン提携販売、同条第三項に規定する包

法第二条第二項に規定するローン提携販売又は同条第三項に規定する

括信用購入あつせん又は同条第四項に規定する個別信用購入あつせん

割賦購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販

に係る販売をいう。次項において同じ。)で通信販売に該当するもの

売に該当するものについては、適用しない。

については、適用しない。

(略)

(略)

(協会への加入の制限等)

第二十七条の二

前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」と

(新設)

いう。)は、その定款において、第八条第一項の規定により訪問販売

に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた者又は第二十九

条の三に規定する定款の定めによつて当該訪問販売協会から除名の処

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- 42 -

分を受けた者については、その者が社員として加入することを拒否す

ることができる旨を定めなければならない。

訪問販売協会は、社員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない

。(成立の届出)

(成立の届出)

第二十七条の三

訪問販売協会は、成立したときは、成立の日から二週

第二十七条の二

前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」と

間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を経済産

いう。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項

業大臣に届け出なければならない。

証明書及び定款の写しを添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なけ

ればならない。

(略)

(略)

(変更の届出)

(変更の届出)

第二十七条の四

訪問販売協会は、その名称、住所、定款その他の経済

第二十七条の三

訪問販売協会は、その名称、住所その他の経済産業省

産業省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日か

令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週

ら二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(略)

(略)

(名称の使用制限)

(名称の使用制限)

第二十八条

訪問販売協会でない者は、その名称又は商号中に、訪問販

第二十八条

訪問販売協会でない者は、その名称中に訪問販売協会とい

売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

う文字を用いてはならない。

訪問販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、訪問

訪問販売協会に加入していない者は、その名称中に訪問販売協会会

販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならな

員という文字を用いてはならない。

い。

(購入者等の利益の保護に関する措置)

(苦情の解決)

第二十九条

(略)

第二十九条

(略)

第二十九条の二

訪問販売協会は、会員の営む訪問販売の業務に係る売

(新設)

買契約若しくは役務提供契約をこの法律の規定により解除し、又は会

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- 43 -

員の営む訪問販売の業務に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込

み若しくはその承諾の意思表示をこの法律の規定により取り消して当

該会員に支払つた金銭の返還を請求した者に対し、正当な理由なくそ

の金銭の返還がされない場合に、その者に対し、一定の金額の金銭を

交付する業務を行うものとする。

訪問販売協会は、前項の業務に関する基金を設け、この業務に要す

る費用に充てることを条件として会員から出えんされた金額の合計額

をもつてこれに充てるものとする。

訪問販売協会は、定款において、第一項の業務の実施の方法を定め

ておかなければならない。

訪問販売協会は、前項の規定により業務の実施の方法を定めたとき

は、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様と

する。

(社員に対する処分)

第二十九条の三

訪問販売協会は、その定款において、社員が、この法

(新設)

律の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をした場合

に、当該社員に対し、過怠金を課し、定款に定める社員の権利の停止

若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

(情報の提供等)

第二十九条の四

経済産業大臣は、訪問販売協会に対し、第二十九条及

(新設)

び第二十九条の二に規定する業務の実施に関し必要な情報及び資料の

提供又は指導及び助言を行うものとする。

(訪問販売協会の業務の監督)

(訪問販売協会の業務の監督)

第二十九条の五

(略)

第二十九条の二

(略)

経済産業大臣は、業務の適正な実施を確保するため必要があると認

経済産業大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があ

めるときは、この法律の規定の施行に必要な限度において、当該業務

ると認めるときは、いつでも、当該業務及び訪問販売協会の財産の状

及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、

況を検査し、又は訪問販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な

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- 44 -

その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

命令をすることができる。

(略)

(略)

(名称の使用制限)

(名称の使用制限)

第三十一条

通信販売協会でない者は、その名称又は商号中に、通信販

第三十一条

通信販売協会でない者は、その名称中に通信販売協会とい

売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

う文字を用いてはならない。

通信販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、通信

通信販売協会に加入していない者は、その名称中に通信販売協会会

販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならな

員という文字を用いてはならない。

い。

(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第四十条の三

(略)

第四十条の三

(略)

第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖

第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖

販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する

販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する

(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消

(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消

し)

し)

第四十九条の二

(略)

第四十九条の二

(略)

第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による特定

第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による特定

継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しにつ

継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しにつ

いて準用する。

いて準用する。

(略)

(略)

(業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

(業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

第五十八条の二

(略)

第五十八条の二

(略)

第九条の三第二項から第四項までの規定は、前項の規定による業務

第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による業務

提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて

提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて

準用する。

準用する。

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- 45 -

(消費経済審議会への諮問)

(消費経済審議会への諮問)

第六十四条

主務大臣は、第二条第四項、第二十六条第一項第八号ニ、

第六十四条

主務大臣は、第二条第四項、第九条第一項(第三号を除く

第二項、第三項各号、第四項第一号若しくは第二号、第五項第二号若

。)、第二十四条第一項(第三号を除く。)、第二十六条第二項第二

しくは第六項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るものに限

号若しくは第三項第二号、第四十一条第一項第一号(期間に係るもの

る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改廃の

に限る。)若しくは第二項又は第四十八条第二項の政令の制定又は改

立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならな

廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければな

い。

らない。

経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四

経済産業大臣は、第二条第一項第二号若しくは第三項、第六条第四

項、第二十六条第四項第三号若しくは第六項第一号、第三十四条第四

項、第九条第一項第三号、第二十四条第一項第三号、第二十六条第三

項、第四十条の二第二項第四号、第四十一条第一項第一号(金額に係

項第一号、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号、第四十一

るものに限る。)、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五

条第一項第一号(金額に係るものに限る。)、第四十九条第二項第一

十二条第三項又は第六十六条第二項(密接関係者の定めに係るものに

号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項(密接

限る。)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、消費経

関係者の定めに係るものに限る。)の政令の制定又は改廃の立案をし

済審議会に諮問しなければならない。

ようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

(主務大臣等)

(主務大臣等)

第六十七条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

第六十七条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販売業

指定商品に係る販売業者に関する事項、商品に係る一連の連鎖販

の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商品に

売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに商

係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、経済産

品に係る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、経

業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣

済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣

(略)

(略)

役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の連鎖販売業の統

指定役務に係る役務提供事業者に関する事項、役務に係る一連の

括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項並びに役務に係る

連鎖販売業の統括者、勧誘者及び一般連鎖販売業者に関する事項、

業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、経済産業大

特定継続的役務に係る役務提供事業者に関する事項並びに役務に係

臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

る業務提供誘引販売業を行う者に関する事項については、経済産業

大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

指定法人に関する事項については、経済産業大臣並びに商品の流

指定法人に関する事項については、経済産業大臣並びに指定商品

通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う事業

の流通を所掌する大臣、指定権利に係る施設又は役務の提供を行う

を所管する大臣、役務の提供を行う事業を所管する大臣及び特定継

事業を所管する大臣、指定役務の提供を行う事業を所管する大臣及

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- 46 -

続的役務の提供を行う事業を所管する大臣

び特定継続的役務の提供を行う事業を所管する大臣

(略)

(略)

内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに

(新設)

限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

この法律における主務省令は、第一項第四号に定める主務大臣の発

この法律における主務省令は、前項第四号に定める主務大臣の発す

する命令とする。

る命令とする。

(権限の委任)

(権限の委任)

第六十九条

(略)

第六十九条

(略)

金融庁長官は、政令で定めるところにより、第六十七条第二項の規

(新設)

定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任する

ことができる。

第七十条

第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一

第七十条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三

項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項

百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処

第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項か

し、又はこれを併科する。

ら第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の

規定に違反した者

第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十三条第一

項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項又は第五

十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者

第七十条の二

第八条第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第二十

(新設)

三条第一項、第三十九条第一項から第四項まで、第四十七条第一項又

は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は

、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す

る。

第七十条の三

第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項

(新設)

の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処

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- 47 -

し、又はこれを併科する。

第七十一条

第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付

第七十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は

せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若し

百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

くは虚偽の記載のある書面を交付した者は、六月以下の懲役又は百万

第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に

円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

違反した者

第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、

又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは

虚偽の記載のある書面を交付した者

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金

第七十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金

に処する。

に処する。

第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その

第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その

名称又は商号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると

名称中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員という文字を用い

誤認されるおそれのある文字を用いた者

た者

二・三

(略)

二・三

(略)

第七十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

第七十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の

の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該

各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第七十条の二

三億円以下の罰金刑

第七十条第二号

三億円以下の罰金刑

第七十条又は第七十条の三から前条まで

各本条の罰金刑

第七十条第一号又は前三条

各本条の罰金刑

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料

に処する。

に処する。

第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十条の二第

第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項、第三十条の二第

一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の

一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の

届出をした者

届出をした者

第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定によ

第二十九条の二第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定によ

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- 48 -

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の五第二項

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の二第二項

若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者

若しくは第三十二条の二第二項の規定による監督上の命令に違反し

た者

第七十六条

第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して

第七十六条

第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して

、その名称又は商号中に訪問販売協会又は通信販売協会であると誤認

、その名称中に訪問販売協会又は通信販売協会という文字を用いた者

されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

は、十万円以下の過料に処する。

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- 49 -

○割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)(第三条関係)

(傍線部分は改正部分)

目次

目次

第一章

総則(第一条・第二条)

第一章

総則(第一条・第二条)

第二章

割賦販売

第二章

割賦販売

第一節

総則(第三条―第八条)

第一節

総則(第三条―第八条)

第二節

割賦販売の標準条件(第九条・第十条)

第二節

割賦販売の標準条件(第九条・第十条)

第三節

前払式割賦販売(第十一条―第二十九条)

第三節

前払式割賦販売(第十一条―第二十九条)

第二章の二

ローン提携販売(第二十九条の二―第二十九条の四)

第二章の二

ローン提携販売(第二十九条の二―第二十九条の四)

第三章

信用購入あつせん

第三章

割賦購入あつせん

第一節

包括信用購入あつせん

第一節

総則(第三十条―第三十条の六)

第一款

業務(第三十条―第三十条の六)

第二節

割賦購入あつせん業者の登録等(第三十一条―第三十五条

第二款

包括信用購入あつせん業者の登録等(第三十一条―第三

の三)

十五条の三)

第三章の二

前払式特定取引(第三十五条の三の二・第三十五条の三

第二節

個別信用購入あつせん

の三)

第一款

業務(第三十五条の三の二―第三十五条の三の二十二)

第三章の三

指定受託機関(第三十五条の四―第三十五条の十五)

第二款

個別信用購入あつせん業者の登録等(第三十五条の三の

第四章

雑則(第三十六条―第四十八条)

二十三―第三十五条の三の三十五)

第五章

罰則(第四十九条―第五十五条)

第三節

指定信用情報機関

附則

第一款

通則(第三十五条の三の三十六―第三十五条の三の三十

九)

第二款

業務(第三十五条の三の四十―第三十五条の三の四十九

第三款

監督(第三十五条の三の五十―第三十五条の三の五十五

第四款

加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あ

つせん業者(第三十五条の三の五十六―第三十五条の三

の五十九)

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- 50 -

第四節

適用除外(第三十五条の三の六十)

第三章の二

前払式特定取引(第三十五条の三の六十一・第三十五条

の三の六十二)

第三章の三

指定受託機関(第三十五条の四―第三十五条の十五)

第三章の四

クレジットカード番号等の適切な管理等(第三十五条の

十六・第三十五条の十七)

第三章の五

認定割賦販売協会(第三十五条の十八―第三十五条の二

十四)

第四章

雑則(第三十六条―第四十八条)

第五章

罰則(第四十九条―第五十五条の三)

附則

第一章

総則

第一章

総則

(目的及び運用上の配慮)

(目的及び運用上の配慮)

第一条

この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が

第一条

この法律は、割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発

受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管

達を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流

理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な

通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与すること

発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流

を目的とする。

通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与すること

を目的とする。

(略)

(略)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。

第二条

この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。

(略)

(略)

それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若し

それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、商品若し

くは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカ

くは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができる証

ードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項

票その他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、

、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこ

次条並びに第二十九条の二において「証票等」という。)をこれに

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- 51 -

れにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を

より商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受け

受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二

ようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九

十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の

条の四第一項において準用する場合を含む。)並びに第二十九条の

二並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し又は付

二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ

与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若し

定められた時期ごとに、その証票等と引換えに、又はその提示若し

くは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品

くは通知を受けて当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又

若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額

は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじ

を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を

め定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領す

当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定

ることを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定

権利を販売し又は指定役務を提供すること。

役務を提供すること。

この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう

この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう

カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード

指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の全部又は

等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若

一部に充てるための金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、か

しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする

つ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入

金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割

者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者

して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を

に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、当該指定商品

受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を

若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。

委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売

し、又は指定役務を提供すること。

カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード

証票等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と

等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若

引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して購入した商品若しく

しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする

は権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭

金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の

の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計

合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た

額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額

金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保

を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(

証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む

業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)

。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれ

をして、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受け

と引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供

て指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること

すること。

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- 52 -

この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるもの

この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをい

をいう。

う。

それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販

それと引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して、特定の販

売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者

売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者

から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は

から有償で役務の提供を受けることができる証票その他の物又は番

番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三十条から第三

号、記号その他の符号(以下この項、第三十条及び第三十四条にお

十条の二の三まで、第三十四条並びに第三十五条の十六において「

いて「証票等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入し

カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しよう

ようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第

とする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、第三十

三十条及び第三十条の六において準用する第四条の二において「利

条から第三十条の二の三まで、第三十条の五の二、第三十条の六に

用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がその証票等と

おいて準用する第四条の二、第三十三条の二(第三十三条の三第二

引換えに、又はそれを提示し若しくは通知して特定の販売業者から

項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の四十三、第

商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の

三十五条の三の四十六、第三十五条の三の五十七、第三十五条の三

提供を受けるときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の

の五十九及び第三十五条の十六において「利用者」という。)に交

代金又は当該役務の対価に相当する額を二月以上の期間にわたり、

付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知

かつ、三回以上に分割して受領し、当該販売業者又は当該役務提供

して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を

事業者に当該金額を交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以

購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは

外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含

、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権

む。)すること。

利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又

は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務

提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当

該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期まで

に受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利

を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供

を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあら

かじめ定められた時期までに受領することを除く。)。

カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード

証票等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への指

等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者

定商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役

から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役

務の提供を受ける者への指定役務の提供を条件として、当該指定商

務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に

品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価の全部又は

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- 53 -

当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額

一部に相当する金額を当該販売業者又は当該役務提供事業者に交付

の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当

(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売

該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとと

業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)し、当該購入者又

もに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若

は当該指定役務の提供を受ける者から二月以上の期間にわたり、か

しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあ

つ、三回以上に分割して当該金額を受領すること。

らかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。

(削る)

証票等を利用者に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期

ごとに、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示し若

しくは通知して特定の販売業者から購入した商品若しくは権利の代

金又は特定の役務提供事業者から提供を受ける役務の対価の合計額

を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を

当該利用者から受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当

該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を

交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該

販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)すること。

この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用

(新設)

することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権

利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への

役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は

当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当

該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以

外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む

。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から

あらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入

者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指

定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の

提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあ

らかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。

この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに

この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに

適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施

適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施

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- 54 -

設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る

設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る

取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指

取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指

定役務」とは、次項、第三十五条の三の六十一及び第三十五条の三の

定役務」とは、次項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三を

六十二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される

除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であ

役務であつて政令で定めるものをいう。

つて政令で定めるものをいう。

この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引

この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引

で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務

で、当該各号に掲げる者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務

(以下この項、第三十五条の三の六十一及び第三十五条の三の六十二

(以下この項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三において

において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商

「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金

品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間に

又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、

わたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。

かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。

一・二

(略)

一・二

(略)

第二章

割賦販売

第二章

割賦販売

第一節

総則

第一節

総則

(割賦販売条件の表示)

(割賦販売条件の表示)

第三条

割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、

第三条

割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、

前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又

前条第一項第一号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し又は

は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引

付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若しくは通知を受けて

換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する

当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを

ものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売しよ

除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又

うとするとき又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に

は指定役務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で

対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、当該指

定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務

定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

に関する次の事項を示さなければならない。

商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し又は権利の移転

商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し若しくは権利の

と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。

移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同

)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にそ

じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時

の対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)

にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)

商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品又

商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品若

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- 55 -

は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦

しくは権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の

提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう

割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格を

。以下同じ。)

いう。以下同じ。)

三〜五

(略)

三〜五

(略)

割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等

割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(証票等を

を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受

利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又はその提示若

けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、

しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役

又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは

務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権

指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利

利を販売するため又は指定役務を提供するため、証票等を利用者に交

用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところによ

付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該

り、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又

割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の

は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交

提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなけ

付しなければならない。

ればならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法によ

割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法によ

り、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供す

り、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供す

るため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省

るため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令

令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若し

で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しく

くは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した

は権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書

書面を当該利用者に交付しなければならない。

面を当該利用者に交付しなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

(略)

(略)

(情報通信の技術を利用する方法)

(情報通信の技術を利用する方法)

第四条の二

割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各

第四条の二

割賦販売業者は、第三条第二項若しくは第三項又は前条各

項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当

項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当

該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当

該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当

該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(

情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものに

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- 56 -

以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場

より提供することができる。この場合において、当該割賦販売業者は

合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす

、当該書面を交付したものとみなす。

。(削る)

前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)に

より前条第一項又は第二項の規定による書面の交付に代えて行われた

当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務の提供を受ける

者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時

に当該購入者又は役務の提供を受ける者に到達したものとみなす。

(営業所等以外の場所における割賦販売に係る書面の交付)

(削る)

第四条の三

割賦販売業者は、営業所、代理店その他の経済産業省令で

定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、第三

条第一項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売す

る契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは第四条第

一項各号の事項について、第三条第二項の割賦販売の方法により指定

商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の

申込みを受けたときは第四条第一項第四号から第七号までの事項及び

当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務

の現金提供価格について、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の

方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を

提供する契約の申込みを受けたときは第四条第二項各号(第二号を除

く。)の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより

、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交

付しなければならない。ただし、割賦販売業者が、営業所等以外の場

所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売す

る契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際そ

の契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第二条第一項第

一号に規定する割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつ

ては第四条第一項の書面を、その契約が第二条第一項第二号に規定す

る割賦販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては第四条第

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- 57 -

二項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、こ

の限りでない。

前項本文の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約

(次に掲げるものを除く。)であつて当該契約の申込みをした者のた

めに商行為となるものの申込みについては、適用しない。

連鎖販売個人契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律

第五十七号)第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販

売取引についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売

業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む

。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しく

はそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他

これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同

じ。)

業務提供誘引販売個人契約(特定商取引に関する法律第五十一条

第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引

についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され

、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によ

らないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)

(契約の申込みの撤回等)

(削る)

第四条の四

割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方

法により指定商品(割賦販売の方法により販売する場合の販売条件に

ついての交渉が割賦販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行

われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品

を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契

約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当

該申込みをした者又は割賦販売業者の営業所等以外の場所において割

賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しく

は指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しく

は当該指定役務の提供を受ける者(割賦販売業者の営業所等において

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- 58 -

当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以

下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き

、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この

条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この

場合において、割賦販売業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償

又は違約金の支払を請求することができない。

申込者等が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により

指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する

契約の申込者等にあつては第四条第一項の書面を受領した日(その

日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面

を受領した日)、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法に

より指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供

する契約の申込者等にあつては第四条第二項の書面を受領した日(

その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該

書面を受領した日)以後において割賦販売業者から申込みの撤回等

を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法に

ついて経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において

、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

申込者等が、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合にお

ける当該契約に係る賦払金の全部の支払の義務を履行したとき。

申込者等が割賦販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部

の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で

定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは

申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めると

ころにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し

、又はその全部若しくは一部を消費したとき。

申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ず

る。

申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の

引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取

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- 59 -

り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦販売業者の負担とする。

割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又

は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、

既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供さ

れたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供された

ときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他

の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払

を請求することができない。

割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定役務を提供する契約に

つき申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭

を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しな

ければならない。

割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供

する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撤回等を行つ

た場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又

は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契

約を締結した割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償

で講ずることを請求することができる。

前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効

とする。

前各項の規定は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利

を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいず

れかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。

特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品(同法

第九条第一項(第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、

指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項に規定する特定

継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しく

は同法第四十八条第二項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売

個人契約又は業務提供誘引販売個人契約

申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。

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- 60 -

(契約の解除等の制限)

(契約の解除等の制限)

第五条

(略)

第五条

(略)

(略)

(略)

(削る)

前二項の規定は、割賦販売の方法により指定商品を販売する契約(

連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて

購入者のために商行為となるものについては、適用しない。

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第六条

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方

第六条

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方

法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提

法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提

供する契約が解除された場合(第三項及び第四項に規定する場合を除

供する契約が解除された場合(第三項及び第四項に規定する場合を除

く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて

く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいて

も、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する

も、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する

法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支

法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支

払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができな

払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができな

い。

い。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

当該役務が特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七

当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項に規定する

号)第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合で

特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約

あつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に

の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開

基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結及び

始前である場合

契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項

として当該役務ごとに同条第二項第二号の政令で定める額

第二号の政令で定める額

五・六

(略)

五・六

(略)

(略)

(略)

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法に

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法に

より指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供す

より指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供す

る契約が特定商取引に関する法律第三十七条第二項に規定する連鎖販

る契約が特定商取引に関する法律第三十七条第二項に規定する連鎖販

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- 61 -

売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第四十条の二第一項

売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第四十条の二第一項

の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定

の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定

めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費

めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費

用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当

用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当

該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれ

該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれ

に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の

に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の

金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求すること

金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求すること

ができない。

ができない。

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に

関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担(次号、第三十五

関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担(次号において単

条の三の十一及び第三十五条の三の十四において「特定負担」とい

に「特定負担」という。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後で

う。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合

次の額を

ある場合

次の額を合算した額

合算した額

(略)

(略)

提供された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定す

提供された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定す

る特定利益(第三十五条の三の十四において「特定利益」という

る特定利益その他の金品(同法第四十条の二第二項の規定により

。)その他の金品(同法第四十条の二第二項の規定により解除さ

解除された同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係

れた同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るもの

るものに限る。)に相当する額

に限る。)に相当する額

(略)

(略)

(略)

(略)

(適用除外)

(適用除外)

第八条

この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。

第八条

この章の規定は、次の割賦販売(第四条の四の規定にあつては

、第二号から第六号までに掲げるものに限る。)については、適用し

ない。

指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供す

指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売するこ

る契約(次に掲げるものを除く。)であつて、当該契約の申込みを

とを業とする者に対して行う当該指定商品の割賦販売(連鎖販売個

した者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者

人契約に係るものを除く。)

若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として

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- 62 -

締結するものに係る割賦販売

連鎖販売業(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定

する連鎖販売業をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引(同項

に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)についての契約(

当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは

権利の販売又は役務の提供に係るもの(以下「特定商品販売等契

約」という。)を含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若

しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設

備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」と

いう。)

業務提供誘引販売業(特定商取引に関する法律第五十一条第一

項に規定する業務提供誘引販売業をいう。以下同じ。)に係る業

務提供誘引販売取引(同項に規定する業務提供誘引販売取引をい

う。以下同じ。)についての契約のうち、その業務提供誘引販売

業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他こ

れに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提

供誘引販売個人契約」という。)

本邦外に在る者に対して行う割賦販売

輸出取引たる割賦販売

三〜六

(略)

三〜六

(略)

(削る)

指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(連鎖販売

個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて、当該

契約の申込みをした者、購入者又は役務の提供を受ける者のために

商行為となる割賦販売

第二章の二

ローン提携販売

第二章の二

ローン提携販売

(ローン提携販売条件の表示)

(ローン提携販売条件の表示)

第二十九条の二

(削る)

第二十九条の二

ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売

業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売

(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、又は

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- 63 -

その提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を販売

し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若し

くは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するときは、その相

手方に対して、経済産業省令で定めるところにより、当該指定商品、

当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければなら

ない。

商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の

方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価

格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借

入金の利息の合計額をいう。以下この章において同じ。)

ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。次項に

おいて同じ。)の期間及び回数

経済産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る

借入金の利息その他の手数料の料率

ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という

ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携

。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により

販売(証票等を利用者に交付し又は付与し、その証票等と引換えに、

指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するた

又はその提示若しくは通知を受けて当該利用者に商品若しくは権利を

めカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定

販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により指定商品若

めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若し

しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため証票等を

くは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した

利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令で定めるところに

書面を当該利用者に交付しなければならない。

より、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販

売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利

用者に交付しなければならない。

ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期

ローン提携販売に係る借入金の返還の期間及び回数

間及び回数

二・三

(略)

二・三

(略)

ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携

ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携

販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指

販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指

定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するとき

定役務を提供するため、証票等を利用者に交付し又は付与するときは

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- 64 -

は、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする

、経済産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場

場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関す

合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する

る次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

ローン提携販売業者は、第一項又は前項のローン提携販売の方法に

ローン提携販売業者は、第一項、第二項又は前項のローン提携販売

より指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役

の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又

務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省

は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経

令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項

済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号

各号の事項を表示しなければならない。

、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

(書面の交付)

(書面の交付)

第二十九条の三

ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定す

第二十九条の三

ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定す

るローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する

るローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する

契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済

契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済

産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明ら

産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明ら

かにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければな

かにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければな

らない。

らない。

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価

格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借

入金の利息の合計額をいう。)

二〜七(略)

二〜七(略)

(略)

(略)

(営業所等以外の場所におけるローン提携販売に係る書面の交付)

(削る)

第二十九条の三の二

ローン提携販売業者は、営業所等以外の場所にお

いて、第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品

若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込

みを受けたときは前条第一項各号の事項について、第二十九条の二第

二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売

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- 65 -

する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第

一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定

権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格について、第二

条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若し

くは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを

受けたときは前条第二項各号(第二号を除く。)の事項について、直

ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容

を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。た

だし、ローン提携販売業者が、営業所等以外の場所においてローン提

携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指

定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結

した場合において、直ちに、その契約が第二条第二項第一号に規定す

るローン提携販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては前

条第一項の書面を、その契約が第二条第二項第二号に規定するローン

提携販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第二項

の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限

りでない。

前項本文の規定は、ローン提携販売の方法により指定商品を販売す

る契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)

であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込

みについては、適用しない。

(契約の申込みの撤回等)

(削る)

第二十九条の三の三

ローン提携販売業者が営業所等以外の場所におい

てローン提携販売の方法により指定商品(ローン提携販売の方法によ

り販売する場合の販売条件についての交渉がローン提携販売業者と購

入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法であ

る商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ

。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契

約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又はローン提携

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- 66 -

販売業者の営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により

指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供す

る契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提

供を受ける者(ローン提携販売業者の営業所等において当該契約の申

込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条にお

いて「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により

当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「

申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において

、ローン提携販売業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違

約金の支払を請求することができない。

申込者等が第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法

により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提

供する契約の申込者等にあつては第二十九条の三第一項の書面を受

領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつ

ては、当該書面を受領した日)、第二条第二項第二号に規定するロ

ーン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契

約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第二十九条の

三第二項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を

受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後においてロ

ーン提携販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びそ

の申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定める

ところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算

して八日を経過したとき。

申込者等が、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の場

合における当該契約に係る分割返済金の全部の返済の義務を履行し

たとき。

申込者等がローン提携販売業者から、指定商品でその使用若しく

は一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として

政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費した

ときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定

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- 67 -

めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を

使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。

申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ず

る。

申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の

引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取

り又は当該権利の返還に要する費用は、ローン提携販売業者の負担と

する。

ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により指定権利を販

売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつ

た場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは

役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務

が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務

の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当す

る金銭の支払を請求することができない。

ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により指定役務を提

供する契約につき申込みの撒回等があつた場合において、当該契約に

関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、こ

れを返還しなければならない。

ローン提携販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務

を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撒回等

を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の

土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と

当該契約を締結したローン提携販売業者に対し、その原状回復に必要

な措置を無償で講ずることを請求することができる。

前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効

とする。

前各項の規定は、ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指

定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号

のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。

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- 68 -

特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品(同法

第九条第一項(第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、

指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項に規定する特定

継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しく

は同法第四十八条第二項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売

個人契約又は業務提供誘引販売個人契約

申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。

(準用規定)

(準用規定)

第二十九条の四

第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(

第二十九条の四

第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(

第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合にお

第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合にお

いて、第四条の二中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」と

いて、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各

あるのは、「第二十九条の二第一項若しくは第二項又は第二十九条の

項」とあるのは「第二十九条の二第二項若しくは第三項又は第二十九

三各項」と読み替えるものとする。

条の三各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは

「第二十九条の三各項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第

二十九条の三の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二

号から第五号まで」と読み替えるものとする。

第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携

第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携

販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生

販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生

じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を

じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を

受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対し

受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対し

て同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗す

て同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗す

る場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「商品

る場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「第三

」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」

十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第二

と、「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第二十

十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、同条第四項中「支払分」

九条の三第一項第二号の分割返済金」と、「当該役務」とあるのは「

とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。

当該指定役務」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金

」と読み替えるものとする。

第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携

第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携

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- 69 -

販売に係る弁済金の返済について準用する。この場合において、第三

販売に係る弁済金の支払について準用する。この場合において、第三

十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項にお

十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項にお

いて準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定め

いて準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定め

る。

る。

第三章

信用購入あつせん

第三章

割賦購入あつせん

第一節

包括信用購入あつせん

第一節

総則

第一款

業務

(新設)

(包括信用購入あつせんの取引条件の表示)

(割賦購入あつせんの取引条件の表示)

第三十条

包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あ

第三十条

割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業

つせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用

者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせん

購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するとき

をするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省

は、経済産業省令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせん

令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における

をする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該

取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなけ

利用者に交付しなければならない。

ればならない。

包括信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の

割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価

対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び

(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数

回数

経済産業省令で定める方法により算定した包括信用購入あつせん

経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手

の手数料の料率

数料の料率

(略)

(略)

(削る)

割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販

売業者(以下「割賦購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務

提供事業者(以下「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」という。

)は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又

は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役

務を提供するときは、その相手方に対して、経済産業省令で定めると

ころにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する

次の事項を示さなければならない。

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商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(割賦購入あつせん

に係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合

の価格又は役務を提供する場合の価格、及び割賦購入あつせんの手

数料の合計額をいう。次条第五項において同じ。)

割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価

の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る割賦

購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数

経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手

数料の料率

包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括

割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第三号に規定する割賦購入

信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与する

あつせんをするため証票等を利用者に交付し又は付与するときは、経

ときは、経済産業省令で定めるところにより、当該包括信用購入あつ

済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合

せんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を

における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交

当該利用者に交付しなければならない。

付しなければならない。

(略)

(略)

経済産業省令で定める方法により算定した包括信用購入あつせん

経済産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手

の手数料の料率

数料の料率

(略)

(略)

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをする場合の

割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定す

取引条件について広告をするときは、経済産業省令で定めるところに

る割賦購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは

より、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示し

、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項

なければならない。

各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

(削る)

割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供

事業者は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販

売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の

販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をする

ときは、経済産業省令で定めるところにより、当該広告に第二項各号

の事項を表示しなければならない。

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- 71 -

支払可能見込額の調査)

(書面の交付)

(包括

第三十条の二

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんを

第三十条の二

割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受け

するためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、

る者が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務

次条及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする

提供事業者から第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係

場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係

る購入又は受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したと

る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商

き又は指定役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定める

品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限

ところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書

であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額し

面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

ようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは

、経済産業省令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつ

当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び割賦購入

せん(包括信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんをいう。以下

あつせんの手数料の合計額をいう。)

同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者

割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は

の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省

役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並

令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保

びにその支払の時期及び方法

護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令で定める場合は

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

、この限りでない。

割賦購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が割賦

この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住

購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者

の用に供する住宅その他の経済産業省令で定める資産を譲渡し、又は

から第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は

担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持す

受領の方法により指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定

るために必要な一年分の費用として経済産業省令で定める額をいう。

役務を受領するときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところによ

第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用するこ

り、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者

となく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法に

又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

より購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようと

当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提

する役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれ

供価格

る一年間当たりの額をいう。

弁済金の支払の方法

包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行う

前二号にかかげるもののほか、経済産業省令で定める事項

ときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者

割賦購入あつせん業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る

(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利

第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払

用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条

を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより

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- 72 -

の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは

、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付

役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以

しなければならない。

下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節にお

弁済金を支払うべき時期

いて同じ。)の包括支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に

前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若

割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供

しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)

事業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせ

のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省

んに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売

令で定めるものをいう。同条、第三節及び第五十条において同じ。)

したとき又は指定役務を提供するときは、遅滞なく、経済産業省令で

を使用しなければならない。

定めるところにより、当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務

の提供に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受

ける者に交付しなければならない。

商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

契約の解除に関する事項

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供

事業者は、購入者又は役務の提供を受ける者が第二条第三項第二号に

規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により指定商品

若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領するときは、遅

滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせん

に係る購入又は受領に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役

務の提供を受ける者に交付しなければならない。

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は

役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部

に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにそ

の支払の時期及び方法

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

契約の解除に関する事項

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

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- 73 -

(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)

(営業所等以外の場所における割賦購入あつせんに係る販売等に係る

書面の交付)

第三十条の二の二

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせ

第三十条の二の二

割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせ

んをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場

ん関係役務提供事業者は、営業所等以外の場所において、第二条第三

合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る

項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供

極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しく

の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務

は付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極

を提供する契約の申込みを受けたときは前条第四項各号の事項につい

度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎

て、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は

として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購

提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定

入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は

役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第五項各号の事項に

受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案

ついて、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申

して経済産業大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該

込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければな

カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない

らない。ただし、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせ

。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経

ん関係役務提供事業者が、営業所等以外の場所において割賦購入あつ

済産業省令で定める場合は、この限りでない。

せんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販

売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その

際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第二条第三

項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供

の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第四項の書面を

、その契約が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る

販売又は提供の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第

五項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、こ

の限りでない。

前項本文の規定は、割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定

商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契

約を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為とな

るものの申込みについては、適用しない。

(書面の交付)

(契約の申込みの撤回等)

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- 74 -

第三十条の二の三

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせ

第三十条の二の三

割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あ

んに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利

つせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において割賦購入あ

の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以

つせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品(割賦購入あつ

下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条

せんに係る販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉

第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結した

が割賦購入あつせん関係販売業者と購入者との間で相当の期間にわた

ときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に

り行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定

関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に

商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売す

交付しなければならない。

る契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合におけ

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは

る当該申込みをした者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割

当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用

賦購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等以外の場所において割

購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三及び第三十条

賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しく

の四において同じ。)

は指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結し

包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金

た場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(

又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払

割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事

分の額並びにその支払の時期及び方法

業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約

、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当

であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る

該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を

ものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところによ

行うことができる。この場合において、割賦購入あつせん関係販売業

り、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提

者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、当該申込みの撤回等

供を受ける者に交付しなければならない。

に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提

申込者等が第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あ

供価格

つせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利

弁済金の支払の方法

を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

第三十条の二第四項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本

包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第二

文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第

条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払

二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供

を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより

の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役

、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付

務を提供する契約の申込者等にあつては第三十条の二第五項の書面

しなければならない。

を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合に

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- 75 -

弁済金を支払うべき時期

あつては、当該書面を受領した日)以後において割賦購入あつせん

前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠

関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から申込み

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締

の撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合

結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者

の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合

がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者

において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。

から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供

申込者等が、第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに

を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事

係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合におけ

業者に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入さ

る当該契約に係る第三十条の二第一項第二号の支払分又は第二条第

れた商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額

三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の

の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該

方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十

販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以

条の二第五項第二号の支払分の全部の支払の義務を履行したとき。

下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする

申込者等が割賦購入あつせん関係販売業者から、指定商品でその

者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と

使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある

包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業

商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部

者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又

を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産

は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括

業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が

信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事

当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。

業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」とい

申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ず

う。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しく

る。

は指定権利を販売する契約又は包括信用購入あつせんに係る提供の方

申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の

法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業

引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取

省令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書

り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦購入あつせん関係販売業

面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

者の負担とする。

商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

事業者は、割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定権

契約の解除に関する事項

利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若

しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づ

き役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係

る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に

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- 76 -

相当する金銭の支払を請求することができない。

割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、割賦購入あつせんに係る

提供の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撒回等があ

つた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、

申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定権利を販売

する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約

につき申込みの撒回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の

提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更され

たときは、申込者等と当該契約を締結した割賦購入あつせん関係販売

業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対し、その原状回復

に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効

とする。

前各項の規定は、割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法

により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供

する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込み

については、適用しない。

特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品(同法

第九条第一項(第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、

指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項に規定する特定

継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しく

は同法第四十八条第二項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売

個人契約又は業務提供誘引販売個人契約

申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。

(契約の解除等の制限)

(契約の解除等の制限)

第三十条の二の四

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせ

第三十条の二の四

割賦購入あつせん業者は、次の各号に掲げる割賦購

ん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係

入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若し

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- 77 -

るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履

くは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受

行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払

領に係る契約について当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義

を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなけれ

務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてそ

ば、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又

の支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときで

は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求する

なければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除

ことができない。

し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請

求することができない。

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

前条第一

第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせん

第三十条の二

項第二号の支払分

第一項第二号の支払分

(削る)

第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせん

第三十条の二

第五項第二号の支払分

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

前条第三

第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせん

第三十条の二

項第二号の弁済金

第三項第二号の弁済金

(略)

(略)

(削る)

前二項の規定は、割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商

品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約

を除く。)であつて購入者のために商行為となるものに係る割賦購入

あつせんについては、適用しない。

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第三十条の三

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関

第三十条の三

割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第二

係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつ

号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入

せんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金

された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対

の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額

価に相当する額の受領に係る契約が解除された場合には、損害賠償額

にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超え

の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払

る額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求す

総額(第三十条第二項第二号に規定する支払総額又は第三十条の二第

ることができない。

一項第一号に規定する支払総額をいう。次項及び次条第四項において

同じ。)に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額

を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受

ける者に対して請求することができない。

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- 78 -

包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十条の二の

割賦購入あつせん業者は、前項の契約について第三十条の二第一項

三第一項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解

第二号又は第五項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(

除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めが

契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金

あるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に

の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額

支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率に

から既に支払われた同条第一項第二号又は第五項第二号の支払分の額

よる遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者

を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算し

又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

た金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に

対して請求することができない。

(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)

(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)

第三十条の四

購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一

第三十条の四

購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一

号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により

号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法

購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二

により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係

の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若

る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求

しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせ

を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそ

ん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購

れを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供

入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当

につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して

該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができ

生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業

る。

者に対抗することができる。

(略)

(略)

第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は

第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は

、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同

、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の

項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面

事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提

を提出するよう努めなければならない。

出するよう努めなければならない。

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて次に掲げるものに

に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

ついては、適用しない。

政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの

その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの(連

鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。

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- 79 -

第三十条の五

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに

第三十条の五

第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る

係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期

弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごと

ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括

に、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入

信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規

あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用

定を準用する。この場合において、同条第一項中「第三十条の二の三

する。この場合において、同条第一項中「第三十条の二第一項第二号

第一項第二号の支払分」とあるのは「第三十条の二の三第三項第二号

又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第三十条の二第三項第二号

の弁済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、「

の弁済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同

支払総額」とあるのは「第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価

項第一号中「支払総額」とあるのは「第三十条の二第二項第一号の現

格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。

金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。

遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購

遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該割賦購入あ

入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当す

つせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。

る。

二・三

(略)

二・三

(略)

遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務につい

遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務については

ては、その包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順

、その割賦購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当

次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が

し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した

発生した時期が早いものから順次に充当する。

時期が早いものから順次に充当する。

前項に定めるもののほか、第二条第三項第二号に規定する包括信用

前項に定めるもののほか、第二条第三項第三号に規定する割賦購入

購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために

あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済

弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。

金の充当について必要な事項は、政令で定める。

(業務の運営に関する措置)

第三十条の五の二

包括信用購入あつせん業者は、利用者又は購入者若

(新設)

しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令

で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取

得した利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に関する情報

の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託す

る場合における当該業務の適確な遂行及びその利用者又は購入者若し

くは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために

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- 80 -

必要な措置を講じなければならない。

(改善命令)

第三十条の五の三

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条

(新設)

、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三

十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、そ

の必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括

信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとる

べきことを命ずることができる。

(準用規定)

(準用規定)

第三十条の六

第四条の二の規定は、包括信用購入あつせん業者、包括

第三十条の六

第四条の二の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あ

信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提

つせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第

供事業者に準用する。この場合において、同条中「第三条第二項若し

八条(第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつ

くは第三項又は前条各項」とあるのは、「第三十条第一項若しくは第

せんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に準用する。この

二項又は第三十条の二の三各項」と読み替えるものとする。

場合において、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又

は前条各項」とあるのは「第三十条第一項若しくは第三項又は第三十

条の二各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは

「第三十条の二第四項又は第五項」と、第八条中「第四条の四」とあ

るのは「第三十条の二の三」と、「第二号から第六号まで」とあるの

は「第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。

(削る)

第二節

割賦購入あつせん業者の登録等

第二款

包括信用購入あつせん業者の登録等

(新設)

(包括信用購入あつせん業者の登録)

(割賦購入あつせん業者の登録)

第三十一条

包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購

第三十一条

第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせ

入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入

んは、経済産業省に備える割賦購入あつせん業者登録簿に登録を受け

あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。

た法人(以下「登録割賦購入あつせん業者」という。)でなければ、

ただし、第三十五条の三の六十第一項第四号の団体については、この

業として営んではならない。ただし、第八条第四号の団体については

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- 81 -

限りでない。

、この限りでない。

(登録の申請)

(登録の申請)

第三十二条

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申

第三十二条

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申

請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一・二

(略)

一・二

(略)

資本金又は出資の額

資本金又は出資の額及び役員の氏名

役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに

(新設)

準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人

に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる

者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節及び次節に

おいて同じ。)の氏名

2・3

(略)

2・3

(略)

(登録及びその通知)

(登録及びその通知)

第三十三条

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があ

第三十三条

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があ

つたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか

つたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか

、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせ

、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を割賦購入あつせん業

ん業者登録簿に登録しなければならない。

者登録簿に登録しなければならない。

(略)

(略)

(登録の拒否)

(登録の拒否)

第三十三条の二

経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出し

第三十三条の二

経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出し

た者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくは

た者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添

その添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しく

付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要

は重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければ

な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならな

ならない。

い。

(略)

(略)

資本金又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包

資本金又は出資の額が第二条第三項第一号又は第三号に規定する

括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適

割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業

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- 82 -

当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定

めるものに満たない法人

(略)

(略)

第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され

第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され

、その取消しの日から五年を経過しない法人

、その取消しの日から二年を経過しない法人

この法律又は貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定に

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ

より罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受け

り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない法

ることがなくなつた日から五年を経過しない法人

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

(略)

(略)

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑

受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなつた日から二年を経過しない者

この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止

(新設)

等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十

二条の二第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十

年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正

十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年

を経過しない者

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項又は第

登録割賦購入あつせん業者が第三十四条の二第一項又は第二項

二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分の

の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつ

あつた日前三十日以内にその登録包括信用購入あつせん業者の役

た日前三十日以内にその登録割賦購入あつせん業者の役員であつ

員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

た者で、その処分のあつた日から二年を経過しないもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号

(新設)

に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。

)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「

暴力団員等」という。)

暴力団員等がその事業活動を支配する法人

(新設)

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として

(新設)

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- 83 -

使用するおそれのある法人

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為を

(新設)

するおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経

済産業省令で定めるもの

第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一

(新設)

項及び第四項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な

実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務

の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体

制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保する

ために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されてい

ると認められない法人

(略)

(略)

(変更登録の申請)

(変更登録の申請)

第三十三条の三

登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項

第三十三条の三

登録割賦購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号

各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更

に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係

に係る事項を記載した変更登録の申請書を経済産業大臣に提出しなけ

る事項を記載した変更登録の申請書を経済産業大臣に提出しなければ

ればならない。

ならない。

(略)

(略)

(登録簿の閲覧)

第三十三条の四

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を

(新設)

一般の閲覧に供しなければならない。

(改善命令)

第三十三条の五

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第

(新設)

三十三条の二第一項第十号の規定に該当することとなつたと認めると

きは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者

に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要

な措置をとるべきことを命ずることができる。

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- 84 -

(カード等の交付等の禁止)

(証票等の交付等の禁止)

第三十四条

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十

第三十四条

経済産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が第三十三条

三条の二第一項第三号の規定に該当することとなつた場合において、

の二第一項第三号の規定に該当することとなつた場合において、当該

当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契

登録割賦購入あつせん業者と第二条第三項第一号又は第三号に規定す

約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために

る割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業

包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん

者の保護のため必要があると認めるときは、当該登録割賦購入あつせ

関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る

ん業者に対し、証票等を交付し又は付与してはならない旨を命ずるこ

契約を締結した販売業者を含む。第三十五条及び第三十五条の三にお

とができる。

いて準用する第二十一条第一項において同じ。)又は役務提供事業者

(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん

関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と

包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提

供事業者を含む。第三十五条及び第三十五条の三において準用する第

二十一条第一項において同じ。)の保護のため必要があると認めると

きは、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、カード等を交付し

又は付与してはならない旨を命ずることができる。

(略)

(略)

(登録の取消し)

(登録の取消し)

第三十四条の二

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次

第三十四条の二

経済産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が次の各

の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければな

号の一に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

らない。

第三十三条の二第一項第二号又は第五号から第九号までのいずれ

第三十三条の二第一項第二号、第五号又は第六号の規定に該当す

かに該当することとなつたとき。

ることとなつたとき。

二〜四

(略)

二〜四

(略)

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいず

経済産業大臣は、登録割賦購入あつせん業者が次の各号の一に該当

れかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

するときは、その登録を取り消すことができる。

第三十条の五の三又は第三十三条の五の規定による命令に違反し

(新設)

たとき。

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- 85 -

二〜四

(略)

一〜三

(略)

経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅

経済産業大臣は、前二項の規定により登録を取り消したときは、遅

滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん

滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録割賦購入あつせん業者

業者であつた者に通知しなければならない。

であつた者に通知しなければならない。

(登録の消除)

(登録の消除)

第三十四条の三

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するとき

第三十四条の三

経済産業大臣は、次の各号の一に該当するときは、割

は、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入

賦購入あつせん業者登録簿につき、その登録割賦購入あつせん業者に

あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

関する登録を消除しなければならない。

(略)

(略)

第三十五条の三において準用する第二十六条第一項の規定による

第三十五条の三において準用する第二十六条第一項の規定による

届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したこ

届出があつたときその他第二条第三項第一号又は第三号に規定する

とが判明したとき。

割賦購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

(略)

(略)

(販売業者等の契約の解除)

(販売業者等の契約の解除)

第三十五条

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条第一項の規定

第三十五条

登録割賦購入あつせん業者が第三十四条第一項の規定によ

による命令を受け、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定によ

る命令を受け、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登

り登録を取り消され、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除

録を取り消され、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除され

されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あ

たときは、当該登録割賦購入あつせん業者と第二条第三項第一号又は

つせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に

第三号に規定する割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又

向かつてその契約を解除することができる。

は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができ

る。

(略)

(略)

(営業保証金の取戻し)

(営業保証金の取戻し)

第三十五条の二

第三十四条の三第一項の規定による登録の消除があつ

第三十五条の二

第三十四条の三第一項の規定による登録の消除があつ

たときは、登録包括信用購入あつせん業者であつた者又はその承継人

たときは、登録割賦購入あつせん業者であつた者又はその承継人(次

(次条において準用する第二十八条の規定により登録包括信用購入あ

条において準用する第二十八条の規定により登録割賦購入あつせん業

つせん業者とみなされる者を除く。)は、当該登録包括信用購入あつ

者とみなされる者を除く。)は、当該登録割賦購入あつせん業者であ

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- 86 -

せん業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。

つた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。登録割賦購入

登録包括信用購入あつせん業者が一部の営業所を廃止した場合におい

あつせん業者が一部の営業所を廃止した場合において、営業保証金の

て、営業保証金の額が次条において準用する第十七条第一項に規定す

額が次条において準用する第十七条第一項に規定する額をこえること

る額を超えることとなつたときにおけるその超える額についても、同

となつたときにおけるそのこえる額についても、同様とする。

様とする。

(略)

(略)

(準用規定)

(準用規定)

第三十五条の三

第十六条から第十八条まで、第二十一条、第二十二条

第三十五条の三

第十六条から第十八条まで、第二十一条、第二十二条

第一項及び第三項、第二十二条の二、第二十四条、第二十六条第一項

第一項及び第三項、第二十二条の二、第二十四条、第二十六条第一項

並びに第二十八条の規定は、包括信用購入あつせんを業として営む場

並びに第二十八条の規定は、第二条第三項第一号又は第三号に規定す

合に準用する。この場合において、第十七条第一項及び第十八条第一

る割賦購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合におい

項中「営業所又は代理店」とあるのは「営業所」と、第二十一条第一

て、第十七条第一項及び第十八条第一項中「営業所又は代理店」とあ

項中「前払式割賦販売の契約を締結した者」とあるのは「包括信用購

るのは「営業所」と、第二十一条第一項中「前払式割賦販売の契約を

入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者」と、

締結した者」とあるのは「第二条第三項第一号又は第三号に規定する

第二十四条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と

割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者

、「同条第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十条

」と、第二十四条中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条第一

第二項」と、「又は前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取

項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第二項において準用する第

り消したとき」とあるのは「第三十四条の二第一項若しくは第二項の

二十条第二項」と、「又は前条第一項若しくは第二項の規定により許

規定により登録を取り消したとき、又は第三十四条の三第一項第二号

可を取り消したとき」とあるのは「第三十四条の二第一項若しくは第

の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第

二項の規定により登録を取り消したとき、又は第三十四条の三第一項

一項若しくは第二項」とあるのは「第三十四条の二第一項若しくは第

第二号の規定により登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十

二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあ

三条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十四条の二第一項若し

るのは「第三十四条の三第一項第二号の規定により登録が消除された

くは第二項」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき

とき」と、「締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引」とあるの

」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号の規定により登録が消除

は「交付し又は付与した第二条第三項第一号に規定するカード等に係

されたとき」と、「締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引」と

る取引」と読み替えるものとする。

あるのは「交付し又は付与した第二条第三項第一号に規定する証票等

に係る取引」と読み替えるものとする。

第二節

個別信用購入あつせん

(新設)

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- 87 -

第一款

業務

(新設)

(個別信用購入あつせんの取引条件の表示)

第三十五条の三の二

個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別

(新設)

信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契

約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」

という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役

務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売又は

提供の方法により商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は

役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令

で定めるところにより、当該商品、当該指定権利又は当該役務に関す

る次の事項を示さなければならない。

商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あつ

せんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する

場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あつせ

んの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。)

個別信用購入あつせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の

対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る

個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数

経済産業省令で定める方法により算定した個別信用購入あつせん

の手数料の料率

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係

役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法

により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提

供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令で定

めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければなら

ない。

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- 88 -

(個別支払可能見込額の調査)

第三十五条の三の三

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつ

(新設)

せんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権

利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(

以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しよう

とする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定める

ところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の

状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける

者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業

省令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又

は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合と

して経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住

の用に供する住宅その他の経済産業省令で定める資産を譲渡し、又は

担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用す

ることなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせ

んに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指

定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に

充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行う

ときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければ

ならない。

(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あつせん関係受領

契約の締結の禁止)

第三十五条の三の四

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつ

(新設)

せん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務

の提供を受ける者の支払総額のうち一年間に支払うこととなる額が、

前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算

定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あつせ

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- 89 -

ん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者又は当該

役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経

済産業省令で定める場合は、この限りでない。

(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査)

第三十五条の三の五

個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれ

(新設)

かに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という

。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若

しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販

売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法によ

り役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契

約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領

契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済

産業省令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者

又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号のいず

れかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令で定め

る事項を調査しなければならない。

特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下

「訪問販売」という。)に係る契約

特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(

以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約

連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下

「特定連鎖販売個人契約」という。)

特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定

継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(

以下「特定継続的役務提供等契約」という。)

業務提供誘引販売個人契約

個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより

、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなけれ

ばならない。

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- 90 -

(調査の協力)

第三十五条の三の六

個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用

(新設)

購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に

協力するよう努めなければならない。

(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止)

第三十五条の三の七

個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の

(新設)

五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役

務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又

は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を

するに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるとき

は、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約

若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用

購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から

受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別信用

購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領

契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当

該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん

関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認し

た場合その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けること

となるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

特定商取引に関する法律第六条第一項から第三項まで、第二十一

条各項、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条各項又は第

五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為

消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第一項から第

三項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあつては、

同項ただし書の場合に該当するものを除く。)

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- 91 -

(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付)

第三十五条の三の八

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用

(新設)

購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売

契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、

遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関する次

の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しな

ければならない。

商品若しくは権利又は役務の種類

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金

又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は

一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の

支払分の額並びにその支払の時期及び方法

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(当

該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間

又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間)

当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の

再販売、受託販売又は同種役務の提供についての条件に関する基本

的な事項

当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供

に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある

ときは、その商品名

当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品若しく

は権利若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせん

についての条件に関する基本的な事項

当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者

が第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の

相手方である場合には同条第五項本文の規定により当該契約が解除

されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者又は役務

の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の

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相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除

されたものとみなされることに関する事項を含む。)

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(個別信用購入あつせん業者による書面の交付)

第三十五条の三の九

個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信

(新設)

用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供

契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたとき

は、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該契約に関す

る次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなけ

ればならない。

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第二条第一項第一号に

規定する営業所等(以下「営業所等」という。)以外の場所におい

てその申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別

信用購入あつせん関係役務提供契約

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が営業所等において、営業所等以外の場所におい

て呼び止めて営業所等に同行させた者その他特定商取引に関する法

律第二条第一項第二号に規定する政令で定める方法により誘引した

者(以下「個別信用購入あつせん関係特定顧客」という。)からそ

の申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用

購入あつせん関係役務提供契約

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が、電話をかけ又は特定商取引に関する法律第二

条第三項に規定する政令で定める方法により電話をかけさせ、その

電話において行う個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用

購入あつせん関係役務提供契約の締結についての勧誘により、その

相手方(以下「個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客」という。

)からその申込みを同条第二項に規定する郵便等(以下「郵便等」

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- 93 -

という。)により受けた当該個別信用購入あつせん関係販売契約又

は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約

特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約又は業務提供

誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)で

あつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせ

ん関係役務提供契約に該当するもの

前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

前条第一号から第七号までの事項

当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項(購入

者又は役務の提供を受ける者が次条第一項第一号から第三号までに

定める契約の申込みをした者である場合には同項から同条第三項ま

で、同条第五項から第七項まで及び同条第九項から第十四項までの

規定に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三

十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場

合には同項から同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同

条第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)

第三十五条の三の五第一項の規定による調査の対象となるべき事

項四

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関

係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信

用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業

省令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載

した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならな

い。

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせ

ん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別

信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係

役務提供契約(営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧

客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あつせん関係販売契

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約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を除く。)又は個別

信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係

役務提供事業者が営業所等以外の場所においてその申込みを受け、

営業所等において締結した個別信用購入あつせん関係販売契約若し

くは個別信用購入あつせん関係役務提供契約

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特

定顧客と締結した個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用

購入あつせん関係役務提供契約

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせ

ん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と

郵便等により締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若し

くは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入

あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供

事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便

等により受け、締結した当該個別信用購入あつせん関係販売契約若

しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約

特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売

契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

前条第一号から第七号までの事項

当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者

が次条第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場

合には同項から同条第三項まで、同条第五項から第七項まで及び同

条第九項から第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に

関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第三十五条

の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同項から

同条第五項まで、同条第七項から第九項まで及び同条第十一項から

第十四項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を

含む。)

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第三十五条の三の五第一項の規定による調査の結果に関する事項

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等)

第三十五条の三の十

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定め

(新設)

る者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、

申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若し

くは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつ

せん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせ

ん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係

る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条にお

いて同じ。)を行うことができる。ただし、前条第三項の書面を受領

した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当

該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が

、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん

関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購

入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供

契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘を

するに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等

に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告

げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん

関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若し

くは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約

若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入

あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げる

ため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過す

るまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、

当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あ

つせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済

産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨

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を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したと

き)は、この限りでない。

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつ

せん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申

込みを受けた場合

当該申込みをした者

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特

定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あ

つせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合

当該申込みをした

者三

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当

該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせ

ん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合

当該申込

みをした者

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつ

せん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締

結した場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入

あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込み

を受けた場合を除く。)

当該契約の相手方

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特

定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつ

せん関係役務提供契約を締結した場合

当該契約の相手方

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該

個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん

関係役務提供契約を郵便等により締結した場合

当該契約の相手方

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申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ず

る。

申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業

者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求す

ることができない。

個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の書面を受領した時には

、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつ

せん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等

に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信

用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務

提供契約の申込み又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個

別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を

発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす

。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示してい

るときは、この限りでない。

前項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは

個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個

別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係

役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信

用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供

事業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠

償又は違約金の支払を請求することができない。

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五

項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別

信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信

用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務

提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは

権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用

購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

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業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用

購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提

供業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対

価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あつせんに

より得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係

役務提供事業者は、第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関

係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み

が撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信

用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合

において、個別信用購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代

金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたとき

は、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若

しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返

還しなければならない。

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第五

項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別

信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信

用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務

提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から

当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領してい

るときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければな

らない。

第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約の申込

10みが撤回され、又は個別信用購入あつせん関係販売契約が解除された

ものとみなされた場合において、その個別信用購入あつせん関係販売

契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、そ

の引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業

者の負担とする。

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係

11

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役務提供事業者は、第五項本文の規定により第一項第一号若しくは第

二号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつ

せん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項第四号若しくは

第五号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あ

つせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既

に当該個別信用購入あつせん関係販売契約に基づき引き渡された商品

が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役

務が提供され又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に基づ

き役務が提供されたときにおいても、同項第一号、第二号、第四号又

は第五号に定める者に対し、その商品の使用により得られた利益若し

くは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別

信用購入あつせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の

支払を請求することができない。

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせ

12ん関係販売業者は、第五項本文の規定により第一項第三号の個別信用

購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販

売契約であつて指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同

項第六号の個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用

購入あつせん関係販売契約であつて指定権利を販売するものが解除さ

れたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あつせん関係

役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設

が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、同項第三号又

は第六号に定める者に対し、当該個別信用購入あつせん関係役務提供

契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られ

た利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第五項本文の規定に

13より個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又

は個別信用購入あつせん関係役務提供契約が解除されたものとみなさ

れた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関

連して金銭(個別信用購入あつせん業者から交付されたものを除く。

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- 100 -

)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還し

なければならない。

個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん

14に係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は

、その個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつ

せんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第五項本

文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたもの

とみなされた場合において、当該個別信用購入あつせん関係役務提供

契約又は当該個別信用購入あつせんに係る販売の方法により指定権利

を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その

他の工作物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あつせん関

係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者に対し

、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することがで

きる。

第一項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から前項

15までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とす

る。

第三十五条の三の十一

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信

(新設)

用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつ

て個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん

関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該

申込みをした者又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あ

つせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約

に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この

条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面

により、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん

関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当

するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又

はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販

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売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するも

のに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができ

る。

特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契

約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申

込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前

に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領し

た日)から起算して二十日を経過したとき(その特定連鎖販売個人

契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものであ

る場合において、同条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販

売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた

日前の日となる場合には、その引渡しを受けた日から起算して二十

日を経過したとき)。ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん

関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若

しくは個別信用購入あつせん業者若しくは特定商取引に関する法律

第三十三条第二項に規定する統括者(以下「統括者」という。)、

同法第三十三条の二に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)

若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業

者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特

定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若

しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係

る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに

際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販

売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個

別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信

用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に

係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売

契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するも

のに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下こ

の号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項

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につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内

容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売

業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個

別信用購入あつせん業者若しくは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖

販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖

販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは

個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別

信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回

等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該

期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当

該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当

該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用

購入あつせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当該一般連

鎖販売業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤回等を

行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算

して二十日を経過したとき。

特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役

務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの

の申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その

日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受

領した日)から起算して八日を経過したとき。ただし、申込者等が

、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入

あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継

続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契

約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係

る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに

際し、若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であつ

て個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あ

つせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関

係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であつて

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個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつ

せん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係

受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため

、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をし

たことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あ

つせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続

的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約

若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る

個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの

撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて

当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には

、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者

若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用

購入あつせん業者が経済産業省令で定めるところにより申込みの撤

回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日か

ら起算して八日を経過したとき。

業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販

売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

の申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その

日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受

領した日)から起算して二十日を経過したとき。ただし、申込者等

が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつ

せん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が業務

提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約

若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに

係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をする

に際し、若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約

であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入

あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつ

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せん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提供誘引販売個人契

約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購

入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あ

つせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を

妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げ

る行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認

をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購

入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者

が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販

売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当する

ものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しく

は申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これ

らによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつ

た場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売

業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当

該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令で定めるところにより

申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受

領した日から起算して二十日を経過したとき。

前項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定

連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個

別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に

関する法律第四十条第一項の規定により解除された場合又は第七項本

文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用

購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販

売又は役務の提供を行つており、かつ、特定連鎖販売個人契約であつ

て個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係

役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契

約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当

該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入

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- 105 -

あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に

該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結してい

る場合には、申込者等は、前項第一号に掲げる場合を除き、当該特定

商品販売等契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別

信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購

入あつせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込み

の撤回又は当該契約の解除を行うことができる。

第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特

定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供

契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商

取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された場合又は

第七項本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん

関係販売業者が関連商品(同条第二項に規定する関連商品をいう。以

下同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、特

定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供

契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個

別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業

者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約

」という。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当する

ものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合に

は、申込者等は、第一項第二号に掲げる場合を除き、当該関連商品販

売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに

係る個別信用購入あつせん関係受領契約についても、書面により、当

該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただ

し、申込者等が第三十五条の三の九第一項の書面又は同条第三項の書

面を受領した場合において、関連商品であつてその使用若しくは一部

の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第四

十八条第二項に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部若し

くは一部を消費したとき(当該個別信用購入あつせん関係役務提供事

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- 106 -

業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信

用購入あつせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその

全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。

第一項、第二項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は

契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨

の書面を発した時に、その効力を生ずる。

第一項、第二項又は第三項本文の規定による契約の申込みの撤回又

は契約の解除があつた場合においては、個別信用購入あつせん業者は

、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違

約金の支払を請求することができない。

個別信用購入あつせん業者は、第一項の書面又は第三項本文の書面

を受領した時には、直ちに、個別信用購入あつせん関係販売業者又は

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければ

ならない。

申込者等が第一項第一号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項

第二号ただし書に規定する申込みの撤回等又は同項第三号ただし書に

規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」と

いう。)を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項の書面

を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であつ

て個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係

役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時

に、解除されたものとみなし、申込者等が第三項本文の規定により契

約の申込みの撤回又は契約の解除を行つた場合には、当該契約の申込

みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時におい

て現に効力を有する関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん

関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時

に、解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面にお

いて反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購

入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供

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- 107 -

契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつ

せん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合

において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつ

せん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約

金の支払を請求することができない。

個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による

契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定

により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販

売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するも

の又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約

に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品若

しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個

別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務

提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個

別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係

役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は

役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あ

つせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することがで

きない。

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係

10役務提供事業者は、第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等

であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あ

つせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であつ

て個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除されたも

のとみなされた場合において、個別信用購入あつせん業者から既に商

品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額

の交付を受けたときは、当該個別信用購入あつせん業者に対し、当該

交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部

に相当する金額を返還しなければならない。

個別信用購入あつせん業者は、第一項又は第三項本文の規定による

11

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- 108 -

契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第七項本文の規定

により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販

売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するも

の又は関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約

に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者

等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して金銭を受領

しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなけ

ればならない。

第七項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用

12購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であ

つて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが解除された

ものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であつ

て個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販

売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに

係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取

り又は返還に要する費用は、個別信用購入あつせん関係販売業者の負

担とする。

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせ

13ん関係販売業者は、第七項本文の規定により特定継続的役務提供等契

約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入

あつせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当する

ものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役

務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当

するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が

利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し

、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係

役務提供契約に該当するものに係る役務の対価その他の金銭又は当該

権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求すること

ができない。

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、第七項本文の規定に

14

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- 109 -

より特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役

務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合におい

て、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役

務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あつせん業

者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に

対し、速やかに、これを返還しなければならない。

第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から前

15項までの規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効と

する。

(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別

信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等)

第三十五条の三の十二

第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第

(新設)

四号又は第五号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下こ

の条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あ

つせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であ

つて特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号に掲げる契約に該

当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別

信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個

別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込

みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当

該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限り

でない。

前項の規定による権利は、当該個別信用購入あつせん関係受領契約

の締結の時から一年以内に行使しなければならない。

申込みの撤回等があつた場合においては、個別信用購入あつせん業

者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求す

ることができない。

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合には、

既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当す

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- 110 -

る金額の個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせ

ん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対

し、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あ

つせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利

の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別

信用購入あつせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求す

ることができない。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取

引に関する法律第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により当該

特定契約の申込みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は

、この限りでない。

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係

役務提供事業者は、申込みの撤回等があつた場合において、個別信用

購入あつせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の

全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購

入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又

は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならな

い。ただし、申込みの撤回等があつた時前に特定商取引に関する法律

第九条第一項又は第九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込

みが撤回され、又は当該特定契約が解除された場合は、この限りでな

い。

個別信用購入あつせん業者は、申込みの撤回等があつた場合におい

て、申込者等から当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して

金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを

返還しなければならない。

申込みの撤回等があつた時以後、特定商取引に関する法律第九条第

一項又は第九条の二第一項の規定により当該特定契約の申込みが撤回

され又は当該特定契約が解除された場合においては、同法第九条第六

項(同法第九条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の

適用については、同法第九条第六項中「金銭」とあるのは、「金銭(

割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あつせ

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- 111 -

ん業者から交付されたものを除く。)」とする。

第一項から第四項まで及び第六項の規定に反する特約であつて申込

者等に不利なものは、無効とする。

(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表

示の取消し)

第三十五条の三の十三

購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用

(新設)

購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個

別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関

係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契

約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購

入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げ

る事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられ

た内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げ

る事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が

存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその

承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金

又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期

及び方法

商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種

類及びこれらの内容その他これらに類するものとして特定商取引に

関する法律第六条第一項第一号又は第二十一条第一項第一号に規定

する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又は役務の提供を受

ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせ

ん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の

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申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別

信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係

役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十第一項から

第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から第十四項までの

規定に関する事項を含む。)

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領

契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別

信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者

又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な

もの

購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入

あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に

係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思

表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は

当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由に

より初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は

、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あ

つせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に

対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部

又は一部に相当する金額の支払を請求することができない。

前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別

信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者

に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対

価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

第二項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別

信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者

に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができ

る。

第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又

はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗

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- 113 -

することができない。

第一項の規定は、同項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契

約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律

第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならな

い。

第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月

間行わないときは、時効によつて消滅する。当該個別信用購入あつせ

ん関係受領契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

第三十五条の三の十四

購入者又は役務の提供を受ける者は、統括者、

(新設)

勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個

別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係

役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契

約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のこ

とを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であると

の誤認をし、又は統括者若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧

誘をするに際し、第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事

実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認を

し、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をした

ときは、これを取り消すことができる。

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金

又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期

及び方法

商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは

役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その

他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第三十四条第

一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又

は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも

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- 114 -

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせ

ん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の

申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別

信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係

役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項か

ら第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項ま

での規定に関する事項を含む。)

特定利益に関する事項

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領

契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別

信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者

又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な

もの

前項の規定により特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつ

せん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当

するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその

承諾の意思表示が取り消され、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であ

つて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関

係役務提供契約に該当するものの申込み又はその承諾の意思表示が特

定商取引に関する法律第四十条の三第一項の規定により取り消された

場合であつて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入

あつせん関係役務提供事業者が購入者又は役務の提供を受ける者に対

し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を

行つており、かつ、当該特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入

あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に

該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個

別信用購入あつせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利の販売又

は当該役務の提供に係る特定商品販売等契約であつて個別信用購入あ

つせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該

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- 115 -

当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している

場合には、購入者又は役務の提供を受ける者は、当該特定商品販売等

契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あ

つせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん

関係受領契約の解除を行うことができる。

前条第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用

購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

に準用する。

第三十五条の三の十五

役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用

(新設)

購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売

業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係

役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するもの

に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をする

に際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことに

より当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から

第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該

事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又

はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代

金の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効

果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他こ

れらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項

第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、役務の提供を

受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提

供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品があ

る場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに

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- 116 -

類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号

に規定する経済産業省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける

者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の

提供期間

個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせ

ん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の

申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別

信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん

関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項か

ら第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項ま

での規定に関する事項を含む。)

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領

契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは当該

個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の

提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な

もの

前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入

あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に

該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は

その承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつ

せん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役

務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理

若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個

別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関す

る法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項

の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契

約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入

あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関

係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商

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- 117 -

品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するも

のに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には

、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関連商品販売契約であつ

て個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用

購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規

定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の

意思表示の取消しに準用する。

第三十五条の三の十六

購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用

(新設)

購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係

販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するもの

に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をする

に際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことに

より当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から

第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたこと

により当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約

の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すこと

ができる。

購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金

又は役務の対価の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期

及び方法

商品の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは

役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その

他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第五十二条第

一項第一号に規定する経済産業省令で定める事項のうち、購入者又

は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なも

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- 118 -

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十

一条第一項に規定する特定負担に関する事項

個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせ

ん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の

申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別

信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係

役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項か

ら第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項ま

での規定に関する事項を含む。)

その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一

条第一項に規定する業務提供利益に関する事項

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領

契約又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個別

信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者

又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な

もの

第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定

による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意

思表示の取消しに準用する。

(契約の解除等の制限)

第三十五条の三の十七

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あ

(新設)

つせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払

分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期

間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行さ

れないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解

除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することが

できない。

前項の規定に反する特約は、無効とする。

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- 119 -

(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

第三十五条の三の十八

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あ

(新設)

つせん関係受領契約が解除された場合(第三十五条の三の十第一項本

文、第三十五条の三の十一第一項、第二項若しくは第三項本文又は第

三十五条の三の十二第一項本文の規定により解除された場合を除く。

)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、

当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による

遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は

役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

個別信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十五条の三

の八第三号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除さ

れた場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがある

ときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払

われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による

遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は

役務の提供を受ける者に対して請求することができない。

(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)

第三十五条の三の十九

購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用

(新設)

購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契

約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたと

きは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信

用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて

、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することが

できる。

前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者

に不利なものは、無効とする。

第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は

、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同

項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面

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- 120 -

を提出するよう努めなければならない。

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額

に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

(業務の運営に関する措置)

第三十五条の三の二十

個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務

(新設)

の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令で定めると

ころにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入

者又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別

信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の

適確な遂行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財

産の状況及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照

らして適切な業務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者

からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければ

ならない。

(改善命令)

第三十五条の三の二十一

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者

(新設)

が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の

十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三十五条の三の五

十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第

一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において

、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係

る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。

(情報通信の技術を利用する方法)

第三十五条の三の二十二

個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは

(新設)

個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん

業者は、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項若しくは

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- 121 -

第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより

、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面

に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場

合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個

別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせ

ん業者は、当該書面を交付したものとみなす。

前項前段に規定する方法(経済産業省令で定める方法を除く。)に

より第三十五条の三の九第一項又は第三項の規定による書面の交付に

代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、購入者又は役務

の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの

記録がされた時に当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に到達し

たものとみなす。

第二款

個別信用購入あつせん業者の登録等

(新設)

(個別信用購入あつせん業者の登録)

第三十五条の三の二十三

個別信用購入あつせんは、経済産業省に備え

(新設)

る個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録

個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んで

はならない。ただし、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体につ

いては、この限りでない。

(登録の申請)

第三十五条の三の二十四

前条の登録を受けようとする者は、次の事項

(新設)

を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

名称

本店その他の営業所の名称及び所在地

資産の合計額から負債の合計額を控除した額

役員の氏名

前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定

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- 122 -

める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める

場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書

面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付

することができる。

(登録及びその通知)

第三十五条の三の二十五

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登

(新設)

録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場

合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を個別信

用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

経済産業大臣は、第三十五条の三の二十三の登録をしたときは、遅

滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第三十五条の三の二十六

経済産業大臣は、第三十五条の三の二十四第

(新設)

一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又

は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽

の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その

登録を拒否しなければならない。

法人でない者

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつ

せんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者又は役務の提供を受

ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令

で定めるものに満たない法人

第三十五条の三の三十二第一項又は第二項の規定により登録を取

り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を

経過しない法人

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- 123 -

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を

受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律の規定(同法第三十二条の二第七項の規定を除く

。)に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の

罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執

行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一

項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、そ

の処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん

業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過し

ないもの

暴力団員等

暴力団員等がその事業活動を支配する法人

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として

使用するおそれのある法人

個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為を

するおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経

済産業省令で定めるもの

第三十五条の三の三第一項本文に規定する調査及び第三十五条の

三の五第一項に規定する調査その他この法律に定める措置の円滑な

実施を確保するために必要な体制、購入者又は役務の提供を受ける

者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の個別

信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なも

のとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められな

い法人

第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の三の二十四第一

項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

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- 124 -

(登録の更新)

第三十五条の三の二十七

第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごと

(新設)

にその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失

う。

第十五条第二項及び第三項、第三十五条の三の二十四、第三十五条

の三の二十五並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用す

る。

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この

条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請

に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満

了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効

期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものと

する。

第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で

定める額の手数料を納めなければならない。

(変更登録の申請)

第三十五条の三の二十八

登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五

(新設)

条の三の二十四第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項につい

て変更があつたときは、遅滞なく、その変更に係る事項を記載した変

更登録の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十五条第三項、第三十五条の三の二十四第二項、第三十五条の三

の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項の規定は、前項の規定に

よる変更登録の申請に準用する。

(登録簿の閲覧)

第三十五条の三の二十九

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者

(新設)

登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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- 125 -

(名義貸しの禁止)

第三十五条の三の三十

登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義

(新設)

をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならな

い。

(改善命令)

第三十五条の三の三十一

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん

(新設)

業者が第三十五条の三の二十六第一項第九号の規定に該当することと

なつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用

購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を

改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第三十五条の三の三十二

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん

(新設)

業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さな

ければならない。

第三十五条の三の二十六第一項第四号から第八号までのいずれか

に該当することとなつたとき。

不正の手段により第三十五条の三の二十三の登録(第三十五条の

三の二十七第一項の登録の更新を含む。)を受けたとき。

第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号のいず

れかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を

定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。

第三十五条の三の二十一又は前条の規定による命令に違反したと

き。

第三十五条の三の二十六第一項第二号の規定に該当することとな

つたとき。

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- 126 -

第三十五条の三の二十八第一項の規定による申請をせず、又は虚

偽の申請をしたとき。

経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく

、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければな

らない。

(登録の消除)

第三十五条の三の三十三

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当

(新設)

するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別

信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つた

とき。

前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規

定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃

止したことが判明したとき。

前条第三項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消

除した場合に準用する。

(販売業者等の契約の解除)

第三十五条の三の三十四

登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条

(新設)

の三の三十二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、

又は前条第一項第一号若しくは第三号の規定により登録を消除された

ときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせん

に係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かつ

てその契約を解除することができる。

前項の規定に反する特約は、無効とする。

(準用規定)

第三十五条の三の三十五

第二十四条、第二十六条第一項及び第二十八

(新設)

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- 127 -

条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。

この場合において、第二十四条中「第二十条第一項の規定による命令

をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は

前条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあ

るのは「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消し

たとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用

購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又

は第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定により

登録を消除したとき」と、第二十八条中「第二十三条第一項若しくは

第二項」とあるのは「第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項

」と、「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるの

は「第三十五条の三の三十三第一項第一号若しくは第三号の規定によ

り登録を消除されたとき」と、「前払式割賦販売の契約」とあるのは

「個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係

役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約及び

個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。

第三節

指定信用情報機関

(新設)

第一款

通則

(新設)

(特定信用情報提供等業務を行う者の指定)

第三十五条の三の三十六

経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者

(新設)

を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供

等業務(特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別

信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう

。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのある

ものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の

団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による

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- 128 -

指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でない

こと。

この法律若しくは個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律

第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰

金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ

、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくな

つた日から五年を経過しない者でないこと。

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であると

きは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参

与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む

。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう

。以下この款及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれか

に該当する者がないこと。

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様

に取り扱われている者

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り

扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)

に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けること

がなくなつた日から五年を経過しない者

第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定によ

る指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の

規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処

分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に

その法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者

を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五

年を経過しない者

第三十五条の三の五十四第一項の規定又はこの法律に相当する

外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受け

た日から五年を経過しない者

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- 129 -

この法律若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらに相

当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外

国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり

、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過

しない者

その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるも

のが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるも

のとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産

的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。

その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確

実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会

的信用を有すると認められること。

経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情

報機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当

該指定をした日を官報で公示しなければならない。

(指定の申請)

第三十五条の三の三十七

前条第一項の規定による指定を受けようとす

(新設)

る者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければ

ならない。

商号又は名称

主たる営業所又は事務所その他特定信用情報提供等業務を行う営

業所又は事務所の名称及び所在地

役員の氏名又は商号若しくは名称

特定信用情報提供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する

業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約

する書面

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- 130 -

定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

業務規程

財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業

報告書

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若

しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは

、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を

添付することができる。

(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

第三十五条の三の三十八

指定信用情報機関の代表者及び常務に従事す

(新設)

る役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購

入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令

で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法

第二条第一項に規定する貸金業その他の経済産業省令で定める事業を

営んではならない。

(秘密保持義務)

第三十五条の三の三十九

指定信用情報機関の役員若しくは職員又はこ

(新設)

れらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘

密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二款

業務

(新設)

(指定信用情報機関の業務)

第三十五条の三の四十

指定信用情報機関は、この節の規定及び業務規

(新設)

程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする

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- 131 -

(兼業の制限)

第三十五条の三の四十一

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業

(新設)

務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行

うことができない。ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者及

びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二

号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。

)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報

をいう。第三十八条及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業

務その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を

生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定め

るところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでな

い。

指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止した

ときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣

に届け出なければならない。

第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提

供等業務及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行

う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十

六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項た

だし書の承認を受けたものとみなす。

(特定信用情報提供等業務の一部の委託)

第三十五条の三の四十二

指定信用情報機関は、経済産業省令で定める

(新設)

ところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承

認を受けて、他の者に委託することができる。

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情

報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得

て、更に他の者に委託することができる。

(業務規程の認可)

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- 132 -

第三十五条の三の四十三

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業

(新設)

務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認

可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と

する。

包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者との特

定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約

」という。)の締結に関する事項

特定信用情報の収集及び提供に関する事項

特定信用情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の特定信用情

報の安全管理に関する事項

特定信用情報の正確性の確保に関する事項

料金に関する事項

他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関

に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あ

つせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る

第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう

。以下同じ。)の提供に関する事項その他の当該他の指定信用情報

機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条

の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては

、当該手数料に関する事項を含む。)

特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつ

せん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は

特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせ

ん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す

る監督に関する事項

特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合における

その委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関

する事項

苦情の処理に関する事項

前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必

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要な事項として経済産業省令で定める事項

前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内

容とするものでなければならない。

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業

者から利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る特定

信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者又は購入者若し

くは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供する

こと。

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業

者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者又は役務

の提供を受ける者ごとに当該購入者又は当該役務の提供を受ける者

に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。

第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供

等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照

らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない

。4

経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供

等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定

信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることが

できる。

(差別的取扱いの禁止)

第三十五条の三の四十四

指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん

(新設)

業者又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を

希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者又は加

入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはなら

ない。

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- 134 -

(記録の保存)

第三十五条の三の四十五

指定信用情報機関は、経済産業省令で定める

(新設)

ところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これ

を保存しなければならない。

(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

に対する監督)

第三十五条の三の四十六

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつ

(新設)

せん業者及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から

提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調

査又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用

者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項

の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において

「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信

用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要

かつ適切な監督を行わなければならない。

(指定信用情報機関の情報提供)

第三十五条の三の四十七

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関

(新設)

の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者

の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提

供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合その他経済産業省令

で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しな

ければならない。

指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に

関し、手数料を徴収することができる。

指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には

、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務

運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなけれ

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- 135 -

ばならない。

第三十五条の三の三十九及び第三十五条の三の四十五の規定は、第

一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用す

る。

(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

の名簿の縦覧)

第三十五条の三の四十八

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつ

(新設)

せん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供

しなければならない。

(名称の使用制限)

第三十五条の三の四十九

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十

(新設)

一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名

称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を

用いてはならない。

第三款

監督

(新設)

(変更の届出)

第三十五条の三の五十

指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七

(新設)

第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつた

ときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない

。2

経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号若しく

は名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつ

たときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(業務及び財産に関する報告書の提出)

第三十五条の三の五十一

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該

(新設)

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- 136 -

事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣

に提出しなければならない。

前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、経

済産業省令で定める。

(改善命令)

第三十五条の三の五十二

経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信

(新設)

用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ

確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限

度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況又はその業務

の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。

(特定信用情報提供等業務の休廃止)

第三十五条の三の五十三

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業

(新設)

務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)

をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けな

ければならない。

指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信

用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨

を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購

入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信

用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止

した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、

同様とする。

前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業

務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別

信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の

全部又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項

又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。

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(指定の取消し等)

第三十五条の三の五十四

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各

(新設)

号のいずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規

定による指定若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認

を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全

部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることがで

きる。

第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要

件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において

同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指

定を受けたとき。

法令又は法令に基づく処分に違反したとき。

経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項

の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなけれ

ばならない。

(特定信用情報提供等業務移転命令)

第三十五条の三の五十五

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各

(新設)

号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定

信用情報提供等業務の全部又は一部を他の指定信用情報機関に行わせ

ることを命ずることができる。

前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定に

よる指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部若しくは

一部の停止を命ずるとき。

第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。

弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著し

い支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が

生ずるおそれがあると認められるとき。

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- 138 -

指定信用情報機関が天災その他の事由により特定信用情報提供等

業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官

報で公示しなければならない。

第四款

加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購

(新設)

入あつせん業者

(基礎特定信用情報の提供)

第三十五条の三の五十六

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別

(新設)

信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約

を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購

入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん

関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用

情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払

分又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行さ

れていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該

指定信用情報機関に提供しなければならない。

当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の氏名及び住所その他

の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者を識別することができ

る事項として経済産業省令で定めるもの

契約年月日

支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包

括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る債務の額

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者

は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あ

つせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結し

たときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信

用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をい

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- 139 -

う。以下同じ。)に提供しなければならない。

前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購

入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をし

た基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容

を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

(指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等)

第三十五条の三の五十七

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別

(新設)

信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関に利用者又は購入者

若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当

該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信

用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をす

る場合には、経済産業省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該利

用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方

法による同意を得なければならない。

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者

は、購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あ

つせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結し

ようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者又は

当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により得なければ

ならない。

当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用

情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定

信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信

用購入あつせん業者に提供する旨の同意

第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規

定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あ

つせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別信用購入あつせん業者

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は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところによ

り、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

(加入指定信用情報機関の商号等の公表)

第三十五条の三の五十八

加入包括信用購入あつせん業者又は加入個別

(新設)

信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公

表しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第三十五条の三の五十九

加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入

(新設)

個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能

力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提

供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係

る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を

含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用

情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供して

はならない。

加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん

業者又はこれらの役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提

供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後

において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはなら

ない。

第四節

適用除外

(新設)

第三十五条の三の六十

この章の規定は、次の包括信用購入あつせん及

(新設)

び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提

供については、適用しない。

商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(

連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く

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- 141 -

。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは

営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者

が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購

入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法に

よる販売又は提供

本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括信用

購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

国又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん及び包括信用購

入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う包括信用購入

あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法によ

る販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を

利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信

用購入あつせん及び包括信用購入あつせんに係る販売又は提供の方

法による販売又は提供を含む。)

特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中

央会

国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合

事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん及び包括

信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん及び包括信用

購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

この章の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつ

せんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用

しない。

商品若しくは指定権利を販売する契約又は役務を提供する契約(

連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く

。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは

営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者

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- 142 -

が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購

入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法に

よる販売又は提供

本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別信用

購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

国又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん及び個別信用購

入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う個別信用購入

あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法によ

る販売又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を

利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信

用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方

法による販売又は提供を含む。)

特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中

央会

国家公務員法第百八条の二又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合

事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん及び個別

信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん及び個別信用

購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

第三十五条の三の五、第三十五条の三の七、第三十五条の三の九、

第三十五条の三の十、第三十五条の三の十二及び第三十五条の三の十

三の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに

係る販売又は提供の方法による販売又は提供については、適用しない

。一

特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号まで

の販売又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するもの

に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売

又は提供の方法による販売又は提供

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特定商取引に関する法律第二十六条第五項各号の訪問販売及び同

条第六項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別

信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供

第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん及び個別

信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供につ

いては、適用しない。

特定商取引に関する法律第二十六条第二項に規定する役務の提供

であつて訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定す

る経済産業省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提

供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る提

供の方法による提供

特定商取引に関する法律第二十六条第三項各号に規定する販売又

は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個

別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供

の方法による販売又は提供

訪問販売又は電話勧誘販売に該当する販売又は役務の提供が特定

商取引に関する法律第二十六条第四項第一号又は第二号の場合に該

当する場合における当該販売又は役務の提供に係る個別信用購入あ

つせん及び個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法による

販売又は提供

第三章の二

前払式特定取引

第三章の二

前払式特定取引

(前払式特定取引業の許可)

(前払式特定取引業の許可)

第三十五条の三の六十一

前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受

第三十五条の三の二

前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた

けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は

者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、こ

、この限りでない。

の限りでない。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

(準用規定)

(準用規定)

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- 144 -

第三十五条の三の六十二

第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条

第三十五条の三の三

第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び

及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として

第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む

営む場合に準用する。この場合において、第八条第一号中「指定商品

場合に準用する。この場合において、第八条第一号中「指定商品又は

若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」とあ

これを部品若しくは附属品とする商品を販売することを業とする者に

るのは「商品又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、同

対して行なう当該指定商品の割賦販売」とあるのは「商品についての

条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(

前払式特定取引であつて、その購入者が当該商品又はこれを部品、附

昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定

属品若しくは原材料とする商品を販売することを業とする者であるも

に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定

の」と、同条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び

に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四号中「前払

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める

式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるの

法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該

は「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役

法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四

務の種類又は範囲」と、同条第二項中「前払式割賦販売契約約款」と

号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類

あるのは「前払式特定取引契約約款」と、第十五条第一項各号列記以

」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品

外の部分中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、

又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第二項中「前払式割賦販売契

同項第二号中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受

約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第十五条第一項

ける者」と、同項第五号中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「

各号列記以外の部分中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の二

前払式特定取引契約約款」と、同項第八号ハ中「第十一条」とあるの

」と、同項第二号中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提

は「第三十五条の三の六十一」と、同条第三項中「第十一条」とある

供を受ける者」と、同項第五号中「前払式割賦販売契約約款」とある

のは「第三十五条の三の六十一」と、第十八条の三第一項及び第二項

のは「前払式特定取引契約約款」と、同項第八号ハ中「第十一条」と

並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金

あるのは「第三十五条の三の二」と、同条第四項中「第十一条」とあ

又は指定役務の対価」と、第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦

るのは「第三十五条の三の二」と、第十八条の三第一項及び第二項並

販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十条

びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又

第一項ただし書及び第二十条の二第一項中「購入者」とあるのは「購

は指定役務の対価」と、第十九条第二項及び第三項中「前払式割賦販

入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第二十三条第一項第四号中

売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十条第

「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の六十一」と、第二十七条

一項ただし書及び第二十条の二第一項中「購入者」とあるのは「購入

第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の

者又は指定役務の提供を受ける者」と、第二十三条第一項第四号中「

提供」と読み替えるものとする。

第十一条」とあるのは「第三十五条の三の二」と、第二十七条第一項

中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」

と読み替えるものとする。

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- 145 -

第三章の三

指定受託機関

第三章の三

指定受託機関

(指定)

(指定)

第三十五条の四

第十八条の三第四項(前条において準用する場合を含

第三十五条の四

第十八条の三第四項(第三十五条の三の三において準

む。)の指定(以下この章において「指定」という。)は、前受金保

用する場合を含む。)の指定(以下この章において「指定」という。

全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下「受託事業」と

)は、前受金保全措置としての供託委託契約に係る受託の事業(以下

いう。)を営もうとする者の申請により行う。

「受託事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。

2〜4

(略)

2〜4

(略)

第三章の四

クレジットカード番号等の適切な管理等

(新設)

(クレジットカード番号等の適切な管理)

第三十五条の十六

包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせん

(新設)

を業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という

。)は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジット

カード番号等(クレジットカード等購入あつせん業者が、その業務上

利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号をい

う。以下同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他のクレジット

カード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。

この章において「二月払購入あつせん」とは、カード等を利用者に

交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知

して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購

入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当

該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代

金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役

務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者

への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当

該対価に相当する額を、当該利用者が当該販売業者から商品若しくは

権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提

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- 146 -

供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあら

かじめ定められた時期までに受領することをいう。

特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、利用者がカ

ード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業

者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役

務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役

務提供事業者に包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせんに係る

購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される

役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業

者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を

含む。)をすること(以下「立替払取次ぎ」という。)を業とする者

(以下「立替払取次業者」という。)は、経済産業省令で定める基準

に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又はき

損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要

な措置を講じなければならない。

クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者は、クレ

ジットカード番号等保有業者(次の各号のいずれかに該当する者をい

う。以下同じ。)の取り扱うクレジットカード番号等の適切な管理が

図られるよう、経済産業省令で定める基準に従い、クレジットカード

番号等保有業者に対する必要な指導その他の措置を講じなければなら

ない。

クレジットカード等購入あつせん業者と包括信用購入あつせん又

は二月払購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供

事業者

立替払取次業者と立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者又

は役務提供事業者

クレジットカード等購入あつせん業者若しくは立替払取次業者若

しくは前二号に掲げる販売業者若しくは役務提供事業者からクレジ

ットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三

者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)

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- 147 -

を受けた者

(改善命令)

第三十五条の十七

経済産業大臣は、クレジットカード等購入あつせん

(新設)

業者又は立替払取次業者が講ずる前条第一項、第三項又は第四項に規

定する措置がそれぞれ同条第一項、第三項又は第四項に規定する基準

に適合していないと認めるときは、その必要の限度において、当該ク

レジットカード等購入あつせん業者又は当該立替払取次業者に対し、

当該措置に係る業務の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを

命ずることができる。

第三章の五

認定割賦販売協会

(新設)

(認定割賦販売協会の認定及び業務)

第三十五条の十八

経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦

(新設)

販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信

用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信

用購入あつせん業者を除く。第四十条及び第四十一条において同じ。

)又は立替払取次業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総

称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当

すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以

下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用

購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る

取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に

規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)

又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「

利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること

。二

割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。

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- 148 -

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の

方法を定めているものであること。

次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力

並びに財産的基礎を有するものであること。

前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協

会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等

の適切な管理を図るために必要な規則の制定

会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこ

れらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査

会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号

の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務

利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提

供五

会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理

利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成する

ため必要な業務

(社員名簿の縦覧等)

第三十五条の十九

認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供し

(新設)

なければならない。

認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販

売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、

認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはなら

ない。

(認定割賦販売協会への報告)

第三十五条の二十

会員(包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入

(新設)

あつせん業者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、包括

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- 149 -

信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役

務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である

包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払

取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購

入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を

締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係

販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若し

くは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用

購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に

限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」

という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他

利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販

売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として

経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協

会に報告しなければならない。

(認定割賦販売協会による情報提供)

第三十五条の二十一

認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定す

(新設)

る情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由があ

る場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

(役職員の秘密保持義務等)

第三十五条の二十二

認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれら

(新設)

の職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗

用してはならない。

認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は

、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外

に利用してはならない。

(定款の必要的記載事項)

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- 150 -

第三十五条の二十三

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平

(新設)

成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三

十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販

売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基

づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第二項第一号の規則に

違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を

命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

(改善命令等)

第三十五条の二十四

経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必

(新設)

要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度におい

て、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきこと

を命ずることができる。

経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定

若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反してい

ると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第四章

雑則

第四章

雑則

(消費経済審議会への諮問)

(消費経済審議会への諮問)

第三十六条

主務大臣は、第二条第五項若しくは第六項、第七条、第十

第三十六条

主務大臣は、第二条第四項若しくは第五項、第四条の四第

一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二におい

一項、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条

て準用する場合を含む。)、第三十条の四第四項、第三十条の五第二

の三の三において準用する場合を含む。)、第二十九条の三の三第一

項、第三十三条の二第一項第二号、第三十五条の三の十九第四項、第

項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号、第三十条

三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号

の五第二項、第三十三条の二第一項第二号若しくは第三十五条の三の

又は第四十条第六項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定

二第一号に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条

する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは

の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問

期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければなら

しなければならない。

ない。

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- 151 -

(カード等の譲受け等の禁止)

(証票等の譲受け等の禁止)

第三十七条

何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカー

第三十七条

何人も、業として、証票等(第二条第一項第二号に規定す

ドその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。以下

る証票等又は同条第三項第一号に規定する証票等のうち、証票その他

この条及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の

の物をいう。以下この条及び第五十条第二号において同じ。)を譲り

融通に関してカード等の提供を受けてはならない。

受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けてはならない。

(支払能力を超える購入等の防止)

(支払能力を超える購入の防止)

第三十八条

割賦販売業者及びローン提携販売業者は、共同して設立し

第三十八条

割賦販売業者、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん

た信用情報機関(信用情報の収集並びに割賦販売業者及びローン提携

業者(以下「割賦販売業者等」という。)は、共同して設立した信用

販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)

情報機関(購入者の支払能力に関する情報(以下「信用情報」という

を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利

。)の収集並びに割賦販売業者等に対する信用情報の提供を業とする

用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦

者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信用情報

払金等が当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払

に基づき、それにより購入者が支払うこととなる賦払金等が当該購入

能力を超えると認められる割賦販売又はローン提携販売を行わないよ

者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割

う努めなければならない。

賦購入あつせんを行わないよう努めなければならない。

(信用情報の適正な使用等)

(信用情報の適正な使用等)

第三十九条

割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせ

第三十九条

割賦販売業者等及び信用情報機関は、信用情報を購入者の

ん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは

支払能力の調査以外の目的のために使用してはならない。

職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三

項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は

購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査

以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は

信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調

査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

信用情報機関は、信用情報を利用者又は購入者若しくは役務の提供

(新設)

を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用し

てはならない。

信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売

信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者等に提供するよう

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- 152 -

業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に提

努めなければならない。

供するよう努めなければならない。

(登録等に関する意見聴取)

第三十九条の二

経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようと

(新設)

するときは第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当

する事由、第三十三条の三第二項において準用する第三十三条第一項

の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第六号ホに該当す

る事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第

二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第

三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する

事由、第三十五条の三の二十八第二項において準用する第三十五条の

三の二十五第一項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十

六第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見

を聴くものとする。

経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消し

をするときは第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該

当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消

しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は

第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くこと

ができる。

(経済産業大臣への意見)

第三十九条の三

警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者又は登

(新設)

録個別信用購入あつせん業者について、第三十三条の二第一項第六号

ホ、第七号若しくは第八号又は第三十五条の三の二十六第一項第五号

ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当

な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業

者又は当該登録個別信用購入あつせん業者に対して適当な措置をとる

ことが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の

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- 153 -

意見を述べることができる。

(関係行政機関への照会等)

第三十九条の四

経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほ

(新設)

か、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方

公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(報告の徴収)

(報告の徴収)

第四十条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で

第四十条

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で

定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業と

定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業と

する者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

する者に対し、その営業に関し報告をさせることができる。

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定

(新設)

めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつ

せん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の

提出を命ずることができる。

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定

めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指

めるところにより、登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二

定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その営業に関し報告をさ

せることができる。

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定

(新設)

めるところにより、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払

取次業者に対し、クレジットカード番号等の安全管理の状況に関し報

告をさせることができる。

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めると

(新設)

きは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信

用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受

けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に

関し報告をさせることができる。

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めると

(新設)

きは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信

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- 154 -

用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事

業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者とし

て政令で定める者(次条第四項において「密接関係者」という。)に

対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三

十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又

は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保する

(新設)

ため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務

又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずること

ができる。

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保する

(新設)

ため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入

包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の

指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規

定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財

産に関し参考となるべき報告をさせることができる。

経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要がある

(新設)

と認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し

報告をさせることができる。

(立入検査)

(立入検査)

第四十一条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、

第四十一条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、

その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信

その職員に、許可割賦販売業者、登録割賦購入あつせん業者、第三十

用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の

五条の三の二の許可を受けた者又は指定受託機関の本店その他の営業

許可を受けた者、指定受託機関又は認定割賦販売協会の営業所又は事

所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができ

る。

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員

(新設)

に、クレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者の営業

所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジッ

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- 155 -

トカード番号等の安全管理の状況に係るものに限る。)をさせること

ができる。

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めると

(新設)

きは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん

業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所

又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を

受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせ

ることができる。

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めると

(新設)

きは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又

は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入

あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規

定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保する

(新設)

ため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その

職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん

業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四

十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り

、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は

財産に係るものに限る。)をさせることができる。

前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を

を携帯し、関係人に提示しなければならない。

携帯し、関係人に提示しなければならない。

第一項から第五項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査の

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められ

ために認められたものと解釈してはならない。

たものと解釈してはならない。

(意見の聴取)

(意見の聴取)

第四十二条

第三十三条の二第一項(第三十三条の三第二項において準

第四十二条

第三十三条の二第一項(第三十三条の三第二項において準

用する場合を含む。)又は第三十五条の三の二十六第一項(第三十五

用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、当該

条の三の二十七第二項及び第三十五条の三の二十八第二項において準

処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による

用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、当該

意見の聴取を行わなければならない。

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- 156 -

処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による

意見の聴取を行わなければならない。

2・3

(略)

2・3

(略)

(聴聞の特例)

(聴聞の特例)

第四十三条

経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十

第四十三条

経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の三に

二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条

おいて準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三

の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、

の三において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十

第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項又は

五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続

第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行

法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述

政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意

のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならな

い。

第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を

第二十条第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を含む

含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十

。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の三におい

二において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条

て準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十四条の二第一

の二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の三十二第一項若しくは

項若しくは第二項又は第三十五条の十四の規定による処分に係る聴聞

第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四又は第三

の期日における審理は、公開により行わなければならない。

十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審

理は、公開により行わなければならない。

(主務大臣)

(主務大臣)

第四十六条

この法律において主務大臣は、次のとおりとする。

第四十六条

この法律において主務大臣は、次のとおりとする。

商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流通を

指定商品に係る事項については、経済産業大臣及び当該商品の流

所掌する大臣

通を所掌する大臣

(略)

(略)

役務に係る事項については、経済産業大臣及び当該役務の提供を

指定役務に係る事項については、経済産業大臣及び当該役務の提

行う事業を所管する大臣

供を行う事業を所管する大臣

(略)

(略)

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- 157 -

第五章

罰則

第五章

罰則

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若し

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は

くは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

五十万円以下の罰金に処する。

(略)

(略)

第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営

(新設)

んだ者

第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせん

(新設)

を業として営んだ者

第三十五条の三の三十の規定に違反した者

(新設)

第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業と

第三十五条の三の二の規定に違反して前払式特定取引を業として

して営んだ者

営んだ者

第四十九条の二

クレジットカード等購入あつせん業者、立替払取次業

(新設)

者若しくはクレジットカード番号等保有業者又はこれらの役員若しく

は職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得た

クレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目

的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。

人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様

とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法

で取得した者も、同様とする。

クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に

係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずに

その複製を作成すること。

不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平

成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為を

いう。)を行うこと。

正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し

、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がな

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- 158 -

いのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した

者も、同様とする。

前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。

第五十条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しく

第五十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三

は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第

十万円以下の罰金に処する。

二号又は第三号に該当する者から特定信用情報の提供を受けた者も、

同様とする。

第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項におい

第三十一条の規定に違反して割賦購入あつせんを業として営んだ

て準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗

用した者

第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以

第三十七条の規定に違反して、業として、証票等を譲り受け、又

外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依

は資金の融通に関して証票等の提供を受けた者

頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を

支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供した者

第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情

報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供

した者

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為を

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為を

した許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信

した許可割賦販売業者、登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三

用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の

の二の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、代理人、使用人そ

代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは

の他の従業者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合

第二十条第一項(第三十五条の三の三において準用する場合を含

を含む。)の規定による命令に違反したとき。

む。)の規定による命令に違反したとき。

第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場

第二十三条第二項(第三十五条の三の三において準用する場合を

合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

含む。)の規定による命令に違反したとき。

(略)

(略)

第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき

第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反したとき。

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- 159 -

第五十一条の二

第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した

(新設)

指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下

の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第五十一条の三

第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を

(新設)

譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた者は、一

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十一条の四

第三十五条の二十二の規定に違反した者は、一年以下

(新設)

の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十一条の五

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行

(新設)

為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん

業者、指定信用情報機関、指定受託機関又は認定割賦販売協会の代表

者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に

処する。

第三十三条の五の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。

第五十一条の六

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰

(新設)

金に処する。

第三十条の五の三の規定による命令に違反した者

第三十五条の三の二十一の規定による命令に違反した者

第三十五条の十七の規定による命令に違反した者

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- 160 -

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為を

第五十二条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為を

した許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、登録包括信用購入あ

した許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、登録割賦購入あつせ

つせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受

ん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた者又は指定受託機関の代

けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人その他の

表者、代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の罰金に処する

従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三又は第三十五

第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三又は第三十五

条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条の三

条の三の三において準用する場合を含む。)、第三十五条の三又は

又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規

第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定に違反

定に違反して前払式割賦販売、包括信用購入あつせん又は前払式特

して前払式割賦販売、割賦購入あつせん又は前払式特定取引の営業

定取引の営業を開始したとき。

を開始したとき。

第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する

第十八条の三第一項(第三十五条の三の三において準用する場合

場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式

を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売又は前払式特定

特定取引の契約を締結したとき。

取引の契約を締結したとき。

(削る)

第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の三において準

用する場合を含む。)、第三十五条の六、第三十五条の七第一項又

は第三十五条の八第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出

をしたとき。

第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を

第十九条の二(第三十五条の三の三において準用する場合を含む

含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五

。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の

条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の

三の三において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせ

記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた

ず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

とき。

第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する

第二十条の三第四項(第三十五条の三の三において準用する場合

場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつた

を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき

とき。

第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務

第三十三条の三第一項の規定に違反して変更登録の申請書を提出

を行つたとき。

しなかつたとき。

第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定め

(新設)

ず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認

可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

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- 161 -

第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項におい

(新設)

て準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存を

せず、又は虚偽の記録を作成したとき。

第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務及び財産に関す

(新設)

る報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務及び財産に関する

報告書を提出したとき。

第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。

(新設)

十・十一

(略)

七・八

(略)

(削る)

第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に

に処する。

処する。

第三条第一項又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示

第三条第一項、第二十九条の二第一項又は第三十条第二項の規定

さなかつた者

に違反して示さなかつた者

第三条第四項、第二十九条の二第三項、第三十条第三項又は第三

第三条第四項、第二十九条の二第四項又は第三十条第四項若しく

十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつた者

は第五項の規定に違反して表示しなかつた者

第三条第二項若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項若

第三条第二項若しくは第三項、第四条、第四条の三第一項本文、

しくは第二項、第二十九条の三、第三十条第一項若しくは第二項、

第二十九条の二第二項若しくは第三項、第二十九条の三、第二十九

第三十条の二の三、第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第

条の三の二第一項本文、第三十条第一項若しくは第三項、第三十条

一項若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつた者

の二又は第三十条の二の二第一項本文の規定に違反して書面を交付

しなかつた者

第三十五条の三の五第二項の規定に違反して調査に関する記録を

(新設)

作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつ

た者

第四十条第一項、第三項から第五項まで、第八項若しくは第九項

第四十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第四十条第二項又は第七項の規定による報告をせず、若しくは虚

(新設)

偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは

虚偽の物件を提出した者

第四十条第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

(新設)

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- 162 -

し、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を

提出した者

第四十一条第一項から第五項までの規定による検査を拒み、妨げ

第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した

、又は忌避した者

第五十三条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行

(新設)

為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録個

別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十

一の許可を受けた者又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使

用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二におい

て準用する場合を含む。)、第三十五条の三の五十第一項、第三十

五条の六、第三十五条の七第一項又は第三十五条の八第二項の規定

による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第三十三条の三第一項又は第三十五条の三の二十八第一項の規定

に違反して変更登録の申請書を提出しなかつたとき。

第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しく

は虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚

偽の報告をしたとき。

第五十三条の三

第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称

(新設)

又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある

文字を用いた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定め

第五十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他

のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管

の従業者が、その法人又は人の業務に関し第四十九条から前条までの

理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

人又は人の業務に関し第四十九条又は第五十条から前条までの違反行

て各本条の罰金刑を科する。

為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本

条の罰金刑を科する。

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- 163 -

人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には

(新設)

、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団

又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事

訴訟に関する法律の規定を準用する。

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に

に処する。

処する。

第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する

第十八条の六第二項(第三十五条の三の三において準用する場合

場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する

第二十条の二第一項(第三十五条の三の三において準用する場合

場合を含む。)の規定による命令に違反した者

を含む。)の規定による命令に違反した者

第二十六条第一項(第三十五条の三、第三十五条の三の三十五又

第二十六条第一項(第三十五条の三又は第三十五条の三の三にお

は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定

いて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の

による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

届出をした者

第五十五条の二

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その

(新設)

行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与若しくはそ

の職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務

を執行する社員若しくは清算人又は認定割賦販売協会の役員(仮理事

を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処す

る。

第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可

を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事

業を営んだとき。

第三十五条の三の四十八又は第三十五条の十九第一項の規定に違

反したとき。

第五十五条の三

第三十五条の三の四十九又は第三十五条の十九第二項

(新設)

の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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- 164 -

○割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)(第四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(包括支払可能見込額の調査)

(包括支払可能見込額の調査)

第三十条の二

(略)

第三十条の二

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカ

(新設)

ード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若

しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合に

は、経済産業省令で定めるところにより、第一項本文の規定による調

査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

(改善命令)

(改善命令)

第三十条の五の三

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三

第三十条の五の三

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が前条

十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文

、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三

、前条、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又

十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、そ

は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるとき

の必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括

は、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し

信用購入あつせんに係る業務の改善に必要な措置をとるべきことを命

、当該包括信用購入あつせんに係る業務の改善に必要な措置をとるべ

ずることができる。

きことを命ずることができる。

(個別支払可能見込額の調査)

(個別支払可能見込額の調査)

第三十五条の三の三

(略)

第三十五条の三の三

(略)

2・3(略)

2・3(略)

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約

(新設)

を締結した場合には、経済産業省令で定めるところにより、第一項本

文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければな

らない。

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- 165 -

(改善命令)

(改善命令)

第三十五条の三の二十一

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者

第三十五条の三の二十一

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者

が第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五

が第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第三十五条の三の

条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文、第

十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三十五条の三の五

三十五条の三の十第四項、第三十五条の三の十一第六項、前条、第三

十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条の三の五十九第

十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで又は第三十五条

一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において

の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要

、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係

の限度において、当該個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購

る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ

入あつせんに係る業務の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるこ

る。

とができる。

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金

第五十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金

に処する。

に処する。

一〜三

(略)

一〜三

(略)

第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項又は第三十五条

第三十五条の三の五第二項の規定に違反して調査に関する記録を

の三の五第二項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若

作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつ

しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者

た者

五・六

(略)

五・六

(略)

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- 166 -

○商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)

(傍線部分は改正部分)

(商店街振興組合の事業)

(商店街振興組合の事業)

第十三条

商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことがで

第十三条

商店街振興組合は、次の事業の全部又は一部を行うことがで

きる。

きる。

(略)

(略)

組合員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売

組合員のためにする商品券の発行、割賦購入あつせんその他販売

方法に関する共同事業

方法に関する共同事業

三〜十一

(略)

三〜十一

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

(連合会の事業)

(連合会の事業)

第十九条

連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

第十九条

連合会は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

一・二

(略)

一・二

(略)

所属員のためにする商品券の発行、信用購入あつせんその他販売

所属員のためにする商品券の発行、割賦購入あつせんその他販売

方法に関する共同事業

方法に関する共同事業

(略)

(略)

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- 167 -

○登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)

(傍線部分は改正部分)

別表第一

課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条

別表第一

課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条

、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条

、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条

、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)

、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)

登記、登録、特許、免許、許可、認可、

登記、登録、特許、免許、許可、認可、

課税標準

税率

課税標準

税率

認定、指定又は技能証明の事項

認定、指定又は技能証明の事項

一〜百十七

一〜百十七

百十八

前払式割賦販売業の許可、包括信用購入あつせん業者若

百十八

前払式割賦販売業の許可、割賦購入あつせん業者の登録

しくは個別信用購入あつせん業者の登録、前払式特定取引業の

又は前払式特定取引業の許可

許可又は認定割賦販売協会の認定

割賦販売法(昭和三十六年法律第許可件数

一件につき

(一)

(一)

百五十九号)第十一条(前払式割賦

十五万円

販売業の許可)の規定による前払式

割賦販売の事業の許可

割賦販売法第三十一条(包括信用登録件数

一件につき

割賦販売法第三十一条(割賦購入同

(二)

(二)

購入あつせん業者の登録)の登録包

十五万円

あつせん業者の登録)の登録割賦購

括信用購入あつせん業者の登録

入あつせん業者の登録

割賦販売法第三十五条の三の二十登録件数

一件につき

(三)三(個別信用購入あつせん業者の登

十五万円

録)の登録個別信用購入あつせん業

者の登録(更新の登録を除く。)

割賦販売法第三十五条の三の六十許可件数

一件につき

割賦販売法第三十五条の三の二(同

(四)

(三)

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- 168 -

一(前払式特定取引業の許可)の規

十五万円

前払式特定取引業の許可)の規定に

定による前払式特定取引の事業の許

よる前払式特定取引の事業の許可

可割賦販売法第三十五条の十八第一認定件数

一件につき

(五)項(認定割賦販売協会の認定及び業

十五万円

務)の認定割賦販売協会の認定

百十九〜百五十八

百十九〜百五十八

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- 169 -

○貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)

(傍線部分は改正部分)

(名称の使用制限)

(名称の使用制限)

第四十一条の二十六

指定信用情報機関でない者(割賦販売法(昭和三

第四十一条の二十六

指定信用情報機関でない者は、その名称又は商号

十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三十六第一項の規定によ

中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはな

る指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情

らない。

報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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- 170 -

○債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをい

第二条

この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをい

う。

う。

一〜七

(略)

一〜七

(略)

七の二

それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することが

七の二

それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することが

できる証票その他の物を利用することなく、購入者から代金を六月

できる証票その他の物を利用することなく、購入者から代金を六月

以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条

以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領することを条

件として機械類を販売する契約(以下この号において「機械類販売

件として機械類を販売する契約(以下この号において「機械類販売

契約」という。)又は購入者から代金を二月以上の期間にわたり、

契約」という。)又は購入者から代金を二月以上の期間にわたり、

かつ、三回以上に分割して受領することを条件として割賦販売法(

かつ、三回以上に分割して受領することを条件として割賦販売法(

昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第五項に規定する指定商品

昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第四項に規定する指定商品

を販売する契約(機械類販売契約を除く。)に基づいて、当該購入

を販売する契約(機械類販売契約を除く。)に基づいて、当該購入

者に対し生ずる金銭債権

者に対し生ずる金銭債権

八〜二十二

(略)

八〜二十二

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

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- 171 -

○経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)

(傍線部分は改正部分)

(産業構造審議会)

(産業構造審議会)

第七条

産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

第七条

産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(略)

(略)

経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて割賦販売、ローン提

経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて割賦販売、ローン提

携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を

携販売、割賦購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を

調査審議すること。

調査審議すること。

三〜六

(略)

三〜六

(略)

(略)

(略)

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- 172 -

○特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十四号)

(傍線部分は改正部分)

(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条

(略)

第二条

(略)

(略)

(略)

特定商取引に関する法律第九条の三及び第二十四条の二の規定は、

新特定商取引法第九条の二及び第二十四条の二の規定は、この法律

この法律の施行前にした売買契約若しくは役務提供契約の申込み又は

の施行前にした売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾

その承諾の意思表示については、適用しない。

の意思表示については、適用しない。

4〜9

(略)

4〜9

(略)