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介護予防・日常生活支援総合事業 第2回 事業所説明会 ·...
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➊各種サービス内容と単位数 ‥‥ P. 3
❷事業所の指定基準 ‥‥ P. 9
❹訪問型生活援助サービス従事者研修
‥‥ P.22
❺スケジュール ‥‥ P.25
❸事業所指定申請について ‥‥ P.16
訪問型サービス
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類型 現行相当 訪問型サービスA
(緩和した基準によるサービス) 訪問型サービスC (短期集中予防サービス)
サービス 内容
現在の訪問介護 ※従来の専門職によるサービス
生活援助のみ (老計第10号の範囲内)
専門職による居宅での相談指導等
対象者
身体介護のサービス、専門職によるサービスが必要なケース など
身体介護を必要としないケース(掃除、洗濯、買い物、薬の受け取り等)
体力の改善に向けた支援が必要なケースADLやIADLの改善に向けた支援が必要なケース など
回数 ケアプランに応じた回数 月2~4回程度(一か月上限4回)、3~6ケ月の短期間で実施(最大計8回)、原則年度内1回利用を限度とする
サービス 提供時間 45分~60分程度 40分程度
サービス 提供者 訪問介護員
訪問介護員および 奈良市が定める研修を
修了した者
医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生
士、保健師、看護師
利用者負担 1割もしくは2割 ※従来通り
1割もしくは2割 ※従来通り
利用者負担なし
○現行の予防給付に相当するサービスは、現行どおり実施 ○従来通りのサービスに加え、サービスA、サービスCを実施
訪問型サービスの単位
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介護予防訪問介護 (現行相当)
サービスA(緩和した基準によるサービス)
サービスC (短期集中予防サービス)
○週1回程度(要支援1・2) 266単位/回 (月5回以上: 1,168単位) ○週2回程度(要支援1・2) 270単位/回 (月9回以上: 2,335単位) ○週2回を超える程度(要支援2) 285単位 (月13回以上: 3,704単位)
○週1回程度 225単位/回
○月2~4回程度 603単位/回
○回数単位での算定を導入 ○「現行相当」は現行の介護予防訪問介護の報酬単位と同じ ○「サービスA(生活援助)」は訪問介護の生活援助と同じ ○「サービスC」は訪問看護(40分・リハ職)と同等
※加算は現在の給付と同様 ※加算なし
※加算については、「生活機能向上連携加算」以外は現在の給付と同様 (「生活機能向上連携加算」はなし)
通所型サービス
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類型 現行相当 通所型サービスC (短期集中予防サービス)
サービス 内容
現在の通所介護(生活機能の向上のための機能訓練)
運動器の機能向上プログラム
栄養改善プログラム
口腔機能向上プログラム
対象者
既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケースなど
・ADLやIADLの改善に向けた支援が必要なケース 等
回数 ケアプランに応じた回数
18回(上限) 6回(上限) 6回(上限)
週1~2回程度、3~6ケ月の短期間で実施、3プログラムの合計は最大24回、 原則年度内1回利用が限度
サービス 提供時間 現行通り 1時間~2時間程度
サービス 提供者 通所介護事業者の従事者
医師、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師または健康運動指
導士
管理栄養士
歯科医師、保健師、医師、歯科衛生士、看護師、准看護師または言語聴覚士
利用者負担 1割もしくは2割 ※従来通り
利用者負担なし
○現行の予防給付に相当するサービスは、現行どおり実施 ○従来通りのサービスに加え、サービスCを実施
通所型サービスの単位
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介護予防通所介護 (現行相当)
サービスC (短期集中予防サービス)
○週1回程度(要支援1) 378単位/回 (月5回以上:1,647単位) ○週2回程度(要支援2) 389単位/回 (月9回以上:3,377単位)
○週1~2回程度 350単位/回
○「現行相当」は現行の介護予防通所介護の報酬単位と同じ ○回数単位での算定を導入
※加算は現在の給付と同様 ※送迎加算:50単位
介護ケアマネジメント
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○訪問型サービス(現行相当、サービスA、サービスC)、通所型サービス(現行 相当、サービスC)すべてにおいて、ケアマネジメントAを行う
利用するサービスの種類
・指定事業所のサービスを利用する場合 ・訪問型サービスC、通所型サービスCのサービスを利用する場合 ・その他、地域包括支援センターが必要と判断した場合
ケアマネジメントの特徴 ・モニタリングはおおむね3ヶ月ごとに実施 ・利用者の状況等に応じてサービスの変更も行う事が可能な体制をとっておく
プロセス
アセスメント ⇒ケアプラン原案作成 ⇒サービス担当者会議 ⇒利用者への説明・同意 ⇒ケアプランの確定・交付(利用者・サービス提供者へ) ⇒サービス利用開始 ⇒モニタリング
単価
①単価:430単位/月 ※1単位:10.42円 ②加算:初回加算 300単位 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
自己負担 なし
●介護ケアマネジメントA
訪問型サービス(現行相当)の基準
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○サービス提供事業所 : 訪問介護事業所又は介護予防訪問介護事業所
類型 現行相当
運営に関する基準
介護予防訪問介護事業所の 基準と同様
設備に関する基準
人員に関する基準
訪問型サービスA(生活援助)の基準
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類型 訪問型サービスA(生活援助)
運営に関する基準
介護予防訪問介護事業所の基準と同様 設備に関する基準
人員に関する基準
(管理者) 介護予防訪問介護事業所の基準と同様 (サービス提供責任者) 介護予防訪問介護事業所の基準と同様 (従事者) ・介護職員初任者研修修了者等 (介護予防訪問介護事業所の基 準と同様) ・奈良市が定める研修を修了したもの (研修を実施予定、事業所 による実施も可)
○サービス提供事業所 : 訪問介護事業所又は介護予防訪問介護事業所
訪問型サービスC(短期集中)の基準
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○サービス提供事業所 : (居宅サービス) 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、 通所介護、通所リハ 等
(地域密着型サービス) 定期巡回・随時対応型 等
(施設サービス) 指定介護老人福祉施設 等
(介護予防サービス) 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、 通所介護、通所リハ 等
(地域密着介護予防) 認知症対応型通所介護 等
訪問型サービスC(短期集中)の基準
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類型 訪問型サービスC (短期集中予防サービス)
運営に関する基準
(提供期間) ・原則として3~6か月までの範囲内の期間 ・同一の利用者に対しては、原則として年度内において1クール (実施回数の限度) ・一か月当たりの上限は4回 ・同一の利用者に対する実施回数については、原則として年度内において 8回まで (その他) ・上記に加え、一体的に運営されているサービスの運営基準を満たすこと
設備に関する基準 一体的に運営されているサービスの基準と同様
人員に関する基準
(管理者) 常勤、兼務可 (従事者) 医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、 歯科衛生士、保健師、看護師
通所型サービス(現行相当)の基準
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類型 現行相当
運営に関する基準
介護予防通所介護事業所 の基準と同様 設備に関する基準
人員に関する基準
○サービス提供事業所 : 通所介護事業所又は介護予防通所介護事業所
通所型サービスC(短期集中)の基準
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類型 訪問型サービスC (短期集中予防サービス)
運営に関する基準
(提供期間) ・原則として3か月~6か月までの範囲内の期間 ・同一の利用者に対しては、原則として年度内において1クール (具体的な実施方針及び実施回数の限度)
・プログラムごとに実施回数及び時間、実施内容並びに留意事項に沿って、サービス を実施する ・同一の利用者に対する複数プログラムの実施回数については、原則として年度内に おいて24回まで (その他) ・上記に加え、一体的に運営されているサービスの運営基準を満たすこと
人員に関する基準
(管理者) 常勤、兼務可 (従事者) ・プログラムごとに、本資料6ページに掲げる要件を満たす専門スタッフが、利用者に対 するサービスを実施 ・指定通所型サービスC事業所及びプログラムごとに、指定通所型サービスCの1回当 たりの利用15人ごとに1人以上の専門スタッフを配置
○サービス提供事業所 通所介護事業所、介護予防通所介護事業所 通所リハビリテーション事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所 認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所
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介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者としてみなされている ⇒みなし指定事業者
平成27年3月31日までに介護予防訪問(通所)介護に係る指定を受けている場合
現行相当サービス(みなし指定)
現行相当のサービスについては、 新たに指定を受ける必要はありません。 ※平成30年3月31日までに更新の手続きが必要です
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みなし指定事業者ではない
平成27年4月1日以降に介護予防訪問(通所)介護に係る指定を受けている場合
現行相当サービス(みなし指定以外)
現行相当のサービスについても、 平成29年3月31日までに指定を受ける必要があります。
指定の有効期限
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サービス種類 有効期限
総合事業のみなし指定事業所の介護予防訪問(通所)介護相当サービス
平成30年3月31日まで有効期限あり。継続される場合は事前に指定申請が必要
総合事業のみなしを受けていない事業所の介護予防訪問(通所)介護相当サービス
指定を受けてから6年毎に更新 ただし、前提となる介護事業所指定の有効期限が優先される
訪問(通所)型サービスA/C 指定を受けてから6年毎に更新 ただし、前提となる介護事業所指定の有効期限が優先される
必要書類
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訪 問 通 所
現行 相当
サービスA
サービスC
現行 相当
サービスC
奈良市介護予防・生活支援サービス 事業所指定申請書
○ ○ ○ ○ ○
添 付 書 類
市長が定めた必要事項を記載した付表
○ ○ ○ ○ ○
従業者名簿及びその者の資格を証するものの写し
― ○ ○ ― ○
定款又は寄附行為 ○ ○ ○ ○ ○
運営規程 ○ ○ ○ ○ ○
重要事項説明書 ○ ○ ○ ○ ○
利用契約書 ○ ○ ○ ○ ○
事業費算定届出書 ○ ○ ○ ○ ○
訪問型生活援助サービス従事者研修
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研修すべき内容 介護職員初任者研修カリキュラム その他参考
目安の 時間 項目 項目
①介護従業者としての心得や倫 理について
1 職務の理解 2 介護における尊厳の保持・自立支援 3 介護の基本 5 介護におけるコミュニケーション技術 9 こころとからだのしくみと生活支援技術
3時間
②本サービスで行って良い行 為・ 行うことができない行為に つ いて
9 こころとからだのしくみと生活支援技術
「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)」、「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(老振第76号)」
3時間
③高齢者のこころとからだに関 する理解について
6 老化の理解 7 認知症の理解 8 障害の理解
認知症サポーター養成講座 3時間
④介護保険制度の概要 4 介護・福祉サービスの理解と医療との
連携
「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(老発第5号)」、奈良市における高齢者施策、障がいサービス、保険・福祉・サービス
2時間
⑤事業所の支援体制について ※前述の趣旨を勘案の上、事業所で検討 1時間
○具体的なカリキュラム
※介護職員初任者研修のカリキュラムに基づいて作成 ※研修受講者は、研修内容を終了したのち事業所の有資格者と
同行し演習を実施
契約書等の変更
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○契約書、重要事項等説明書については、基本的に単価の計算が「月額包括」 から「回数単位」 になるので、各利用者にご説明いただいたのち、契約につ いては変更が必要です。 ○定款、運営規定についても、介護予防・日常生活支援総合事業の実施にあ たり、サービス名称を変更する必要がある場合があります。
○サービス名称について
介護予防訪問(通所)介護 ⇒ 「第一号訪問(通所)事業」 ○変更のタイミングについて 定款は平成30年3月末までに整備をお願いします。 その他の書類は平成29年3月末までに各事業所が 利用者とサービス利用の契約ができるよう、各種書類 を見直し、適正に契約行為が行えるよう書類整備をお 願いします。