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■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法第14条に基づく付加条例 ひとにやさしいまちづくり条例
URL http://www.pref.iwate.jp/fukushi/chiiki/machizukuri/002349.html
岩手県
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
特別特定建築物
1 特別支援学校 -
特定建築物
20
5 展示場 - 23
28
13 公衆浴場 -
14 飲食店 -
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 -
※1 児童更生施設を除く。※2 幼稚園及び特別支援学校を除く。
-
4 集会場、又は公会堂 - 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く)2000㎡以上
※22 病院又は診療所 1000㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 - 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 -
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 -24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
-7 ホテル又は旅館
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
1000㎡以上 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
-
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
- 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
1000㎡以上※1
27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 -
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場-
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
-
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
-
-
-
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 - -
11 廊下等 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - -18
案内設備 - -
14 便所 - -
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
17 駐車場 - - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- -
※ 付加された基準強化及び、基準追加はない。2 2 移動等円滑化経路(出入口) - -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法第14条に基づく付加条例 山形県みんなにやさしいまちづくり条例
URL http://www3.e-reikinet.jp/yamagata-ken/d1w_reiki/411901010032000000MH/411901010032000000MH/411901010032000000MH.html
山形県
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
特別特定建築物
1 特別支援学校 1,000㎡以上
特定建築物
20
5 展示場 - 23
28
13 公衆浴場 -
14 飲食店 -
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 -
※1 児童厚生施設その他これらに類するものを除く。※2 小学校、中学校、高等学校に限る。
-
4 集会場、又は公会堂 - 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く)2,000㎡以上※22 病院又は診療所 1,000㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 - 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 -
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 -24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
-7 ホテル又は旅館
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
1,000㎡以上 26
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
-
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
1,000㎡以上 25
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
1,000㎡以上※1 27
自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 -
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場-
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
-
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
-
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
-
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 - -
11 廊下等 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - -18
案内設備 - -
14 便所 - -
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
17 駐車場 - - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- -
※ 付加された基準強化及び、基準追加はない。2 2 移動等円滑化経路(出入口) - -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- ○
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
17 駐車場 - - - 出入口 -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - -18
12 階段 - ○
11 廊下等 - -
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
200㎡以上 ※4
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
-
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
500㎡以上
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 全ての規模
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場500㎡
500㎡以上
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
500㎡以上
200㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
共同住宅、寄宿舎、下宿 2000㎡以上※5
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 200㎡以上※324
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模※6 ※77 ホテル又は旅館
-
4 集会場、又は公会堂 全ての規模 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 全ての規模※72 病院又は診療所 全ての規模※1
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 ※2 21 卸売市場
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模
特定建築物
20
5 展示場 200㎡以上 23
28
13 公衆浴場 200㎡以上
14 飲食店 200㎡以上
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 -
※1 ・患者の収容施設がないものにおいては200㎡以上。※2 ・観覧場:全ての規模 ・劇場、映画館又は演芸場:500㎡以上※3 ・物品販売業を営む店舗(コンビニエンスストア(飲食料品を中心に販売し、 かつ、営業時間が一日十四時間以上であるセルフサービス方式を採用 している店舗をいう。)であって、直接地上へ通ずる出入口のある階に売場を 有するものに限る。)においては150㎡以上 ・マーケットにおいては500㎡※4 ・銀行又は郵便局(日本郵便株式会社の営業所であって、簡易郵便局法(昭和 二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うものを いう。)においては全ての規模※5 ・下宿を除く。※6 ・保育所に限る。※7 ・幼保連携型認定こども園を含む
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
埼玉県バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例
URLhttp://www3.e-reikinet.jp/saitama-pref/d1w_reiki/42090101004200000000/42090101004200000000/42090101004200000000.html
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
2 2 移動等円滑化経路(出入口) ○ ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) ○ ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - ○
- 条例で付加する規定の緩和
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - ○
○ ○
○
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 ○ ○ - 共同住宅
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) ○ ○
17 駐車場 - ○ - 出入口 -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 ○
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ ○18
12 階段 ○ ○
11 廊下等 - -
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
500㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
500㎡以上
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 全ての規模
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡以上
1000㎡以上
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
1,000㎡以上※4
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
共同住宅、寄宿舎、下宿 2,000㎡以上※3
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 500㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模7 ホテル又は旅館
-
4 集会場、又は公会堂 全ての規模※2 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 全ての規模2 病院又は診療所 全ての規模※1
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡以上 21 卸売市場
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 1,000㎡以上
14 飲食店 500㎡以上
18 公衆便所 全ての規模
19 公共用歩廊 -
※1 診療所(患者の収容施設を有しないもの)においては500㎡以上。※2 集会場(全てに集会室の床面積が200㎡以下のもの)においては1000㎡以上。※3 寄宿舎、下宿を除く。※4 料理店に限る。※5 同一敷地内(同一建物物内を含む)の2以上の異なる特別特定建築物からなる複合建築物については、各用途の床面積が基準に満たない場合でも、床面積の合計が2,000㎡以上となる場合は整備対象。
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
東京都バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例
URL http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/bfree/
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
世田谷区バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 世田谷区高齢者、障害者等が安全で安心して利用しやすい建築物に関する条例
URL http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/125/3991/d00025932.html
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 1,000㎡以上
14 飲食店 200㎡以上
18 公衆便所 全ての規模
19 公共用歩廊 -
※1 診療所(患者の収容施設を有しないもの)においては200㎡以上。※2 集会場(全てに集会室の床面積が200㎡以下のもの)においては1000㎡以上。※3 寄宿舎、下宿を除く。※4 料理店に限る。
-
4 集会場、又は公会堂 全ての規模※2 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 全ての規模2 病院又は診療所 全ての規模※1
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 1,000㎡以上※3
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 200㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模7 ホテル又は旅館
1,000㎡以上
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
1,000㎡以上※4
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 全ての規模
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
200㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
500㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ ○
11 廊下等 - ○
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ ○18
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - ○ - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 ○
17 駐車場 - ○ - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 ○ ○ - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) ○ ○
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - ○
○ ○
2 2 移動等円滑化経路(出入口) ○ ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) ○ ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - ○
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
練馬区バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 練馬区福祉のまちづくり推進条例
URL http://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/hukumatijyourei.html
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 1,000㎡以上
14 飲食店 200㎡以上
18 公衆便所 全ての規模
19 公共用歩廊 -
※1 診療所(患者の収容施設を有しないもの)においては200㎡以上。※2 集会場(全てに集会室の床面積が200㎡以下のもの)においては1,000㎡以上。※3 寄宿舎、下宿を除く。※4 料理店に限る。
-
4 集会場、又は公会堂 全ての規模※2 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 全ての規模2 病院又は診療所 全ての規模※1
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 1,000㎡以上※3
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 200㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模7 ホテル又は旅館
1,000㎡以上
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
1,000㎡以上※4
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 全ての規模
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
200㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
500㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ ○
11 廊下等 - ○
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ ○18
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - ○ - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 ○
17 駐車場 - ○ - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 ○ ○ - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) ○ ○
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - ○
○ ○
2 2 移動等円滑化経路(出入口) ○ ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) ○ ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - ○
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
神奈川県バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例
URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6880/p22148.html
特別特定建築物
1 特別支援学校 500㎡以上
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 500㎡以上
14 飲食店 500㎡以上
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 -
※1 寄宿舎、下宿を除く。
-
4 集会場、又は公会堂 500㎡以上 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 500㎡以上2 病院又は診療所 500㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 2,000㎡以上※1
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 500㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
500㎡以上7 ホテル又は旅館
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
500㎡以上 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
500㎡以上 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
500㎡以上 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 500㎡以上
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
500㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
500㎡以上
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
-
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ -
11 廊下等 ○ -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ -18
案内設備 - -
14 便所 - -
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
17 駐車場 - - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - ○ - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - ○
- -
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
横浜市バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 横浜市福祉のまちづくり条例
URL http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/barrierfree/
特別特定建築物
1 特別支援学校 1000㎡以上
特定建築物
20
5 展示場 1000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 1000㎡以上
14 飲食店 300㎡以上
18 公衆便所 全ての規模※3
19 公共用歩廊 -
※1 患者の収容施設がない診療所は300㎡以上※2 ①一の集会室の床面積が200㎡を超えるもの、公会堂:全ての規模②全ての集会室の床面積が200㎡以下のもの:1000㎡以上※3 地方公共団体が設置するものに限る。※4 寄宿舎、下宿を除く。
-
4 集会場、又は公会堂 ※2 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 1000㎡以上2 病院又は診療所 全ての規模※1
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 300㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 2000㎡以上※4
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 300㎡以上24
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模7 ホテル又は旅館
1000㎡以上
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
1000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 全ての規模
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
300㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
1000㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ ○
11 廊下等 - -
19 標識 - ○
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ ○18
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 ○ - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 ○ ○ - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 ○ ○ - 浴室等 ○
17 駐車場 ○ ○ - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - ○ - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) ○ ○
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
○ ○
(注意)条例にて強化・追加する項目は「共同住宅以外」と「共同住宅」で異なります。一覧は「共同住宅以外」に関する基準について記載しています。
2 2 移動等円滑化経路(出入口) ○ -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) ○ ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法付加基準※
3バリアフリー法
付加基準※3
川崎市バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 川崎市福祉のまちづくり条例
URL http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000003507.html
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 500㎡以上
14 飲食店 500㎡以上
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 -
※1 診療所(患者の収容施設を有しないもの)においては500㎡以上。※2 寄宿舎、下宿を除く。※3 2000㎡未満については新築に限る
-
4 集会場、又は公会堂 500㎡以上 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 全ての規模2 病院又は診療所 全ての規模※1
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 2,000㎡以上※2
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 500㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模7 ホテル又は旅館
1,000㎡以上
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 全ての規模
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
500㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
-
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ ○
11 廊下等 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ -18
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
17 駐車場 - - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) ○ -
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
○ -
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
石川県バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例
URL http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/kaisei-jourei/
特別特定建築物
1 特別支援学校 1,000㎡以上
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 1,000㎡以上
14 飲食店 1,000㎡以上
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 1,000㎡以上
※1 幼稚園、専修学校、専門学校を除く
-
4 集会場、又は公会堂 1,000㎡以上 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 1,000㎡以上※12 病院又は診療所 1,000㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 -
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 1,000㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
-7 ホテル又は旅館
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
1,000㎡以上 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
1,000㎡以上 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
1,000㎡以上 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 1,000㎡以上
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
1,000㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
1,000㎡以上
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
1,000㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 - -
11 廊下等 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - -18
案内設備 - -
14 便所 - -
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
17 駐車場 - - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- -
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法第14条に基づく付加条例 長野県福祉のまちづくり条例
URL http://www.pref.nagano.lg.jp/chiiki-fukushi/kenko/fukushi/fukushi/johoteikyo/index.html
長野県
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
特別特定建築物
1 特別支援学校 1,000㎡以上
特定建築物
20
5 展示場 - 23
28
13 公衆浴場 -
14 飲食店 -
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 -
-
4 集会場、又は公会堂 - 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) -2 病院又は診療所 1,000㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 - 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 -
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 -24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
-7 ホテル又は旅館
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
1,000㎡以上 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの -
-
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
1,000㎡以上 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
1,000㎡以上 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 -
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場-
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
-
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
-
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
-
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 - ○
11 廊下等 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - ○18
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 - ○ 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - ○ - エスカレーター - -
15 ホテル又は旅館の客室 - ○ - 浴室等 - -
17 駐車場 - - - 出入口 - -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和 -
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- ○
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法第14条に基づく付加条例 高山市誰にもやさしいまちづくり条例
URL http://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1000121/1001064/1001066.html
高山市
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模
特定建築物
20
5 展示場 1000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 500㎡以上
14 飲食店 500㎡以上
18 公衆便所 全ての規模
19 公共用歩廊 -
※1 患者の収容施設が無い診療所は500㎡以上※2 共同住宅のみ2000㎡以上
-
4 集会場、又は公会堂 1000㎡以上 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 全ての規模2 病院又は診療所 全ての規模※1
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 500㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 ※2
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 500㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模7 ホテル又は旅館
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの -
1000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 全ての規模
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
500㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
500㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 - ○
11 廊下等 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ ○18
案内設備 - -
14 便所 ○ ○
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 ○ - - 浴室等 ○
17 駐車場 - - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - ○
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
○ -
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
京都府バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 京都府福祉のまちづくり条例
URL http://www.pref.kyoto.jp/f-machi/
特別特定建築物
1 特別支援学校 1,000㎡以上
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 1,000㎡以上
14 飲食店 1,000㎡以上
18 公衆便所 50㎡以上
19 公共用歩廊 2,000㎡以上
※1 幼稚園、専修学校、専門学校は20に含まれる。
-
4 集会場、又は公会堂 1,000㎡以上 22 事務所(8の用途を除く) 3,000㎡以上
学校(1の用途を除く) 2,000㎡以上2 病院又は診療所 1,000㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 3,000㎡以上
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 1,000㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
2,000㎡以上7 ホテル又は旅館
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
1,000㎡以上 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
1,000㎡以上 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
1,000㎡以上 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
2,000㎡以上※1
博物館、美術館又は図書館 1,000㎡以上
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場2,000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
1,000㎡以上
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
1,000㎡以上
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
2,000㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ -
11 廊下等 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ ○18
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 ○ -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 ○
17 駐車場 ○ - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 ○ ○ - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) ○ ○
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - ○
○ ○
2 2 移動等円滑化経路(出入口) ○ ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) ○ ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - ○
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
京都市バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例
URL http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000105360.html
特別特定建築物
1 特別支援学校 1,000㎡以上※3
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡以上 23
28
13 公衆浴場 1,000㎡以上
14 飲食店 1,000㎡以上
18 公衆便所 50㎡以上
19 公共用歩廊 1,000㎡以上
※1 下宿を除く。※2 華道教室、囲碁教室その他これらに類するものを除く。※3 盲学校,聾学校,養護学校を含む。※4 郵便局を含む。
-
4 集会場、又は公会堂 1,000㎡以上 22 事務所(8の用途を除く) 3,000㎡以上
学校(1の用途を除く) 2,000㎡以上2 病院又は診療所 1,000㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 3,000㎡以上※1
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 1,000㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
2,000㎡以上7 ホテル又は旅館
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
1,000㎡以上 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
1,000㎡以上 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
1,000㎡以上 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
2,000㎡以上※2
博物館、美術館又は図書館 1,000㎡以上
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場2,000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
1,000㎡以上※4
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
1,000㎡以上
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
2,000㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ -
11 廊下等 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) ○ ○18
案内設備 - -
14 便所 - ○
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 ○
17 駐車場 ○ - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - ○ - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) ○ ○
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- ○
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) ○ ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法第14条に基づく付加条例 大阪府福祉のまちづくり条例
URL http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/fukushi_top/index.html
大阪府
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模※1
特定建築物
20
5 展示場 500㎡以上 23
28
13 公衆浴場 1,000㎡以上
14 飲食店 200㎡以上※1
18 公衆便所 全ての規模※1
19 公共用歩廊 -
※1 階と階との間の上下の移動に係る部分の適用については、500㎡以上。※2 集会場にあっては、一の集会室の床面積が200㎡以上のものに限る。
※3 共同住宅にあっては、2000m2未満かつ20戸から49戸においては、地上階にある住戸の出入口(地上階に住戸がなく、当該建築物にエレベーターが設置されている場合は、地上階にある当該エレベーターの出入口)までのバリアフリー化のみ求める。※4 自動車修理工場(不特定かつ多数の者が利用するものに限る)に限る。
-
4 集会場、又は公会堂 全ての規模※1※2 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く) 全ての規模※12 病院又は診療所 全ての規模※1
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 500㎡以上 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿
共同住宅:2,000㎡以上又は住戸の数20以上
※3寄宿舎:2,000㎡以上又は住戸の数50以上
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 200㎡以上※124老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模※17 ホテル又は旅館
1,000㎡以上
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模※1 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの -
1,000㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模※1 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 200㎡以上※1※4
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模※1 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
1000㎡以上
博物館、美術館又は図書館 全ての規模※1
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡以上
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
200㎡以上※1
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模※1
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
500㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ -
11 廊下等 ○ ○
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - ○18
案内設備 ○ -
14 便所 ○ ○
13 傾斜路 ○ ○ 20
21 案内設備までの経路 ○ ○
16 敷地内の通路 - ○ - エスカレーター ○
15 ホテル又は旅館の客室 ○ ○ - 浴室等 ○
17 駐車場 - - - 出入口 -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 ○ - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- ○
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) ○ ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
兵庫県バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 福祉のまちづくり条例
URL https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks18/kendo-toshiseisaku/hukumachi/201209_renewal/jourei2.html
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模
特定建築物
20
5 展示場 100㎡以上 23
28
13 公衆浴場 100㎡以上
14 飲食店 100㎡以上
18 公衆便所 全ての規模
19 公共用歩廊 全ての規模
※1 遊技場は100m2以上※2 銀行、質屋その他これらに類するものは全ての規模。
※3 寄宿舎については2,000m2以上又は51室以上。下宿を除く。
※4 学習塾は100m2以上に限る
-
4 集会場、又は公会堂 全ての規模 22 事務所(8の用途を除く) 3000㎡以上
学校(1の用途を除く) 全ての規模2 病院又は診療所 全ての規模
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 全ての規模 21 卸売市場
共同住宅、寄宿舎、下宿 2,000㎡以上又は21戸以上※3
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 100㎡以上24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模7 ホテル又は旅館
全ての規模
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
100㎡以上
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
工場 100㎡以上
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場3,000㎡以上
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
全ての規模※4
博物館、美術館又は図書館 全ての規模
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場全ての規模※1
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
100㎡以上※2
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
500㎡以上
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
12 階段 ○ ○
11 廊下等 ○ ○
19 標識 - ○
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - ○18
案内設備 ○ ○
14 便所 - ○
13 傾斜路 ○ ○ 20
21 案内設備までの経路 - ○
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - ○ - 浴室等 ○
17 駐車場 ○ ○ - 出入口 ○
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 ○ ○ - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- ○
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) ○ ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - ○
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
・共同住宅及び公益事業の事務所については、移動等円滑化経路に相当する基準を設けている。2 2 移動等円滑化経路(出入口) - ○
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - ○
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
○
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- ○
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 ○ - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
17 駐車場 - ○ - 出入口 -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - ○ - 浴室等 -
案内設備 - ○
14 便所 - ○
13 傾斜路 - ○ 20
21 案内設備までの経路 - ○
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - ○18
12 階段 - ○
11 廊下等 - ○
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
全ての規模注)
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
全ての規模注)
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
全ての規模注)
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
全ての規模注) 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
全ての規模注)注4)
博物館、美術館又は図書館 全ての規模注)
11 t 全ての規模注)
全ての規模注)注3)
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
全ての規模注) 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの -
全ての規模注)
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
全ての規模注) 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
共同住宅、寄宿舎、下宿全ての規模
注)
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 全ての規模注)24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
全ての規模注)7 ホテル又は旅館
全ての規模注)注2)
4 集会場、又は公会堂 全ての規模注) 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く)全ての規模
注)2 病院又は診療所 全ての規模注)
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 全ての規模注) 21 卸売市場
特別特定建築物
1 特別支援学校 全ての規模注)
特定建築物
20
5 展示場 全ての規模注) 23
28
13 公衆浴場 全ての規模注)
14 飲食店 全ての規模注)
18 公衆便所 全ての規模注)
19 公共用歩廊 全ての規模注)
注)建築物の主たる出入り口の構造に係る基準適用面積は0㎡であり、それ以外の建築物移動等円滑化基準は内容と用途により基準適用面積は50,100,200,500,1000,2000,5000㎡となる。注2)ガス、電気、電気通信の用に供する事務所に限る。注3)企業の福利厚生用のものを除く。注4)自動車教習所又は職業訓練校に限る。
バリアフリー法第14条に基づく付加条例 鳥取県福祉のまちづくり条例
URL http://www.pref.tottori.lg.jp/81585.htm
鳥取県
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
17 駐車場 - - - 出入口 -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
案内設備 - -
14 便所 - -
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - -18
12 階段 - -
11 廊下等 - -
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
-
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
-
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
-
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
1,000㎡以上※1 27
自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 1,000㎡以上
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡以上※2
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
1,000㎡以上 26
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
-
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
1,000㎡以上 25
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
共同住宅、寄宿舎、下宿 -
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 -24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
-7 ホテル又は旅館
-
4 集会場、又は公会堂 - 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く)1,000㎡以上※32 病院又は診療所 1,000㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 - 21 卸売市場
特別特定建築物
1 特別支援学校 1,000㎡以上
特定建築物
20
5 展示場 - 23
28
13 公衆浴場 -
14 飲食店 -
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 -
※1 児童厚生施設その他これらに類するものを除く。
※2 ボーリング場又は遊技場は、2,000m2以上※3 幼稚園を除く。
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
徳島県バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 徳島県ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進に関する条例
URL http://www.pref.tokushima.jp/docs/2007071100163/
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
17 駐車場 - - - 出入口 -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
案内設備 - -
14 便所 - -
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - -18
12 階段 - -
11 廊下等 - -
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
1,000㎡超
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
1,000㎡超
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
1,000㎡超
工場 3,000㎡超
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場1,000㎡超
12
10老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
すべてのもの 27自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
1,000㎡超
博物館、美術館又は図書館 1,000㎡超
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限
る)若しくはボーリング場又は遊技場1,000㎡超
1,000㎡超
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
すべてのもの 26キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
1,000㎡超
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
1,000㎡超 25体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
共同住宅、寄宿舎、下宿 50戸/室超
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 1,000㎡超24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
すべてのもの7 ホテル又は旅館
-
4 集会場、又は公会堂 1,000㎡超 22 事務所(8の用途を除く) 3,000㎡超
学校(1の用途を除く) 1,000㎡超2 病院又は診療所 すべてのもの
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 1,000㎡超 21 卸売市場
特別特定建築物
1 特別支援学校 1,000㎡超
特定建築物
20
5 展示場 1,000㎡超 23
28
13 公衆浴場 1,000㎡超
14 飲食店 1,000㎡超
18 公衆便所 すべてのもの
19 公共用歩廊 -
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
大分県バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 大分県福祉のまちづくり条例
URL http://www.pref.oita.jp/soshiki/12030/fuku-machi-jourei-a.html
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する特定建築物及び規模一覧
■ バリアフリー法第14条に基づく条例において付加する基準一覧
2 2 移動等円滑化経路(出入口) - -
2 3 移動等円滑化経路(廊下等)
2 5 移動等円滑化経路(エレベーター) - -
2 6 移動等円滑化経路(特殊なエレベーター) - -
-
2 1 移動等円滑化経路(段の禁止) - -
- -
18 1 1以上の移動等円滑化経路の設置 - - - 条例で付加する規定の緩和
2 4 移動等円滑化経路(傾斜路) - -
17 駐車場 - - - 出入口 -
16 敷地内の通路 - - - エスカレーター -
15 ホテル又は旅館の客室 - - - 浴室等 -
案内設備 - -
14 便所 - -
13 傾斜路 - - 20
21 案内設備までの経路 - -
19 標識 - -
2 7 移動等円滑化経路(敷地内の通路) - -18
12 階段 - -
11 廊下等 - -
基準強化
基準追加条 項 号 条 項 号
施行令 基準強化
基準追加
施行令
15理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
-
16車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
-
17自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る)
-
工場 -
29自動車の停留又は駐車のための施設(17の
用途を除く)工場-
12
10老人福祉センター、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
1,000㎡以上 27
自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
-
博物館、美術館又は図書館 1,000㎡以上
11体育館、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る)
1,000㎡以上
-
9老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る)
1,000㎡以上 26
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール,その他これらに類するもの
-
-
8保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
1,000㎡以上 25
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設(11の用途を除く)
共同住宅、寄宿舎、下宿 -
6 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 -24老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(9の用途を除く)
-7 ホテル又は旅館
-
4 集会場、又は公会堂 - 22 事務所(8の用途を除く) -
学校(1の用途を除く)2,000㎡以上2 病院又は診療所 1,000㎡以上
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 - 21 卸売市場
特別特定建築物
1 特別支援学校 1,000㎡以上
特定建築物
20
5 展示場 - 23
28
13 公衆浴場 -
14 飲食店 -
18 公衆便所 -
19 公共用歩廊 -
※寄宿舎、下宿は除く。
バリアフリー法に基づき、2,000㎡以上の特別特定建築物を建築する際には、建築物等移動等円滑化基準への適合が義務付けられている。(公衆便所においては50㎡以上)。また地域ごとに必要と認められる場合においては、条例において特別特定建築物の規模要件の引き下げ、特定建築物への移動等円滑化基準の義務付け、移動等円滑化基準の強化、基準項目の追加等を付加することが可能となっている。
バリアフリー法 付加基準 バリアフリー法 付加基準
熊本県バリアフリー法第14条に
基づく付加条例 熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例
URL http://www1.g-reiki.net/kumamoto/act/print/print110000572.htm