1 一般廃棄物収集運搬業 について - Yokohama...廃棄物処理法...

Post on 08-Feb-2020

8 views 0 download

Transcript of 1 一般廃棄物収集運搬業 について - Yokohama...廃棄物処理法...

1

1 一般廃棄物収集運搬業 について

一般廃棄物収集運搬業について

① 一般廃棄物収集運搬業の許可について

② 一般廃棄物収集運搬業の許可基準

③ 収集運搬時等の遵守事項と違反事例

④ 安全な収集作業について 2 2

【廃棄物処理法 第7条第1項(概要)】 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村の

許可を受けなければならない。

廃棄物は不要なもので 占有者の自由な処分に任せると

ぞんざいに扱われるおそれがあるため。

法律による適正処理の確保

① 一般廃棄物収集運搬業の許可について

3

② 一般廃棄物収集運搬業の許可基準(1)

【廃棄物処理法上の許可基準(概要)】 1 本市による一般廃棄物の収集運搬が困難であること。 2 申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合していること。 3 事業の用に供する施設、申請者の能力が事業を的確に、

かつ継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合していること。

4 欠格要件に該当しないこと。

⇒ 事業系一般廃棄物を扱うこと

⇒ 事業系一般廃棄物を扱うこと

⇒ 過去に犯罪歴がないこと 等 4

② 一般廃棄物収集運搬業の許可基準(2)

【環境省令で定める基準(概要)】

1 一般廃棄物が飛散、流出し、及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車等を有すること。

2 一般廃棄物の収集運搬を的確に行うに足りる知識・技能を有すること。

3 一般廃棄物の収集運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

5

【廃棄物処理法 第7条第13項(概要)】 一般廃棄物収集運搬業許可業者は、 一般廃棄物処理基準に従い収集運搬を 行わなくてはならない。

改善命令・措置命令の対象となる。 【廃棄物処理法 第19条の3、第19条の4】

③収集運搬時の遵守事項と違反事例(1)

一般廃棄物処理基準違反

6

【廃棄物処理法施行令 第3条】

③収集運搬時の遵守事項違反事例(2)

・一般廃棄物が飛散し、及び流出しないこと ・収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動に よって生活環境の保全上支障が生じないこと ・運搬車は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、 並びに悪臭が漏れるおそれがないものであること

≪一般廃棄物処理基準≫

7

ダンプやコンテナ車で運搬する際には、シートを被せる等廃棄物が飛散・流出しないようにしてください。

③収集運搬時の遵守事項と違反事例(3)

8

走行中はホッパードアを閉め、臭いが外部に漏れないようにしてください。

③収集運搬時の遵守事項と違反事例(4)

9

収集した一般廃棄物を車庫等に保管する行為は 禁止です。収集後は直ちに焼却工場・資源化施設へ 運搬してください。

③収集運搬時の遵守事項と違反事例(5)

10

11 「ヨコハマ3R夢!」マスコット イーオ

④安全な収集作 業について

資源循環局 一般廃棄物対策課

12

①作業中に収集車が動き出し、施設敷地内に進入してきた車両の側面に接触。

②ガードレールに衝突して停止。

事 故 事 例 ① 作業中の収集車が自走し、接触事故を起こしたのち、ガードレールに衝突してしまった。

施設

収集車

相手車両

13

事 故 事 例 ② 走行中の収集車がバス停に停車中のバスを避けようとしたところ、対向車が来たため左にハンドルを切り、バスと接触してしまった。

収集車

対向車 バス

① ②

①停車中のバスを避けるため、右側の車線に出た。

②対向車が来たためハンドルを左に切り、バスと接触。

14

ピットへの転落防止について

①車両の転落防止 ・最大積載量の遵守 ・テールゲート内のごみ排出の徹底 ②人の転落防止 ・ゲート付近での作業を極力控える ・危険な作業では安全帯の装着 ・後退誘導時は誘導位置の遵守 (平成29年5月1日通知済) ・危険区域での安全帯の使用 (平成30年6月1日開始)

15

万が一事故が起きてしまったら…

・負傷者の救護

・「119番」「110番」に連絡

・会社や保険会社に連絡

・資源循環局一般廃棄物対策課に報告

→できるだけ早く事故の一報を行うこと。

16

過積載について

・制動距離の伸長

・ハンドル操作性の悪化

⇒ 重大事故の誘発

搬入台数

~100% 12,957 台

過積載台数 1,099 台

合計 14,056 台

過積載率 7.8 %

【参考】令和元年5月 本市焼却工場搬入車両

17

2 搬入物検査について

搬入物検査について

18

① 搬入物検査の概要

② 搬入禁止物とは

③ 持ち帰り指導について

④ 排出者に対する立入調査について

焼却工場の安定稼働や事業系ごみの適正処理の推進を目的に、各焼却工場において搬入物検査を随時行っています。

搬入物検査の概要

19

・搬入車両に対して目視検査や展開検査を実施。

・搬入禁止物が搬入された場合、搬入者に対して口

頭注意や持ち帰り指導を行う。

〈展開検査の様子〉

1 産業廃棄物 (事業活動に伴い発生した、法定20種類の廃棄物) 2 資源化可能な古紙 (段ボール・新聞紙・雑誌等で、リサイクルが可能なもの) 3 家電リサイクル法対象物 (テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) 4 焼却不適物 (不燃物、直径20cm以上又は長さ50cm以上のもの 等)

搬入禁止物とは

【搬入禁止物とは・・・】

20

家庭系廃棄物 (家庭の日常生活 から出るごみ)

事業系廃棄物 (事業活動に 伴って出るごみ)

事業系一般廃棄物 (産業廃棄物以外の 事 業 系 廃 棄 物 )

産 業 廃 棄 物 ( 法 令 で 定 め た 20種類の廃棄物)

家庭系廃棄物は 全て一般廃棄物

(焼却工場・最終処分場)

横浜市の処分施設

行政が収集

廃棄物収集運搬業

許可業者が収集

産廃処分施設

21

産業廃棄物とは(1)

・法律で定めているもの 【廃棄物処理法 第2条4項】 ①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ

⑥廃プラスチック類 ・政令で定めているもの 【廃棄物処理法施行令 第2条】 ⑦ゴムくず ⑧金属くず ⑨ガラス・コンクリート・陶磁器くず ⑩鉱さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん ⑬13号廃棄物

⇒ 事業活動に伴い発生した場合、

これらは産業廃棄物。

22

産業廃棄物とは(2)

⑭紙くず(建設業、紙製造業、新聞業、製本業等)

⑮木くず(建設業、パルプ製造業、木製品製造業等)

⑯繊維くず(建設業、繊維工業等)

⑰動植物性残さ(食料品製造業、医療品製造業等)

⑱動物系固形不要物(と畜場、食鳥場などの不要物)

⑲動物のふん尿(畜産農業関係)

⑳動物の死体(畜産農業関係) 23

・次に掲げる廃棄物は、特定の業種から発生した場合に、

産業廃棄物となる。 【廃棄物処理法施行令 第2条】

産業廃棄物とは(3)

【参考】 産業廃棄物の例

弁当ケース PPバンド

汚れていても、 廃プラスチック類は 産業廃棄物です。

24 ペットボトル

1 産業廃棄物 (事業活動に伴い発生した、法定20種類の廃棄物) 2 資源化可能な古紙 (段ボール・新聞紙・雑誌等で、リサイクルが可能なもの) 3 家電リサイクル法対象物 (テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) 4 焼却不適物 (不燃物、直径20cm以上又は長さ50cm以上のもの 等)

【搬入禁止物とは・・・】

25

搬入禁止物とは

・資源化可能な段ボールは搬入できません。

・段ボールに梱包されている場合には、開封して中身の一般廃棄物のみを搬入してください。

26

【参考】 資源化可能な古紙の例

1 産業廃棄物 (事業活動に伴い発生した、法定20種類の廃棄物) 2 資源化可能な古紙 (段ボール・新聞紙・雑誌等で、リサイクルが可能なもの) 3 家電リサイクル法対象物 (テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機) 4 焼却不適物 (不燃物、直径20cm以上又は長さ50cm以上のもの 等)

【搬入禁止物とは・・・】

27

搬入禁止物とは

~焼却不適物一覧~

① 不燃物 ② 液体 ③ 大量(2トンを超える量)の粉末

④ 直径20cm以上のもの ⑤ 長さ50cm以上のもの (破砕機を使用する場合は300cm以上のもの) ⑥ 焼却設備に損傷を与えるおそれのあるもの ⑦ 感染性廃棄物 ⑧ 毒物・劇物 (毒物及び劇物取締法第2条に規定するもの) ⑨ 動物の死体 (駆除又は遺棄動物の死体を除く)

28

焼却不適物とは

がれき類・解体木くず等 浴槽・アルミサッシ

・がれき類や金属類など、不燃物は工場に持ち込めません。

29

【参考】 焼却不適物の例 その1

・長さが50cm以上のものや、直径が20cm以上のものは 搬入できません。 (※)長さが300㎝以下のものは破砕機を利用することで 搬入することができます。 30

【参考】 焼却不適物の例 その2

確認書への署名

廃棄物処理報告書による報告

持ち帰り指導

搬入しようとした搬入禁止物や 搬入車両のナンバーなどを 記入した確認書に署名を 求めます。

持ち帰った廃棄物を適正に 処理したことを、焼却工場に 報告します。 その際、産業廃棄物管理票 など、当該搬入禁止物を 適正処理したことを証明する 書類の添付が必要です。 注意書の発行 警告書の発行

焼却工場へ搬入禁止物を 搬入しようとした場合、 持ち帰り指導を行います。

持ち帰り指導(1)

31

(場合によって)

搬入物の大半が産業廃棄物である場合、持ち帰りの 指導を行うとともに、法令で禁止されている不法投棄と して「警告書」を交付します。

32

持ち帰り指導(2)

33

3 工場搬入に関する 注意事項

工場搬入に関する注意事項

① 各工場の稼働時間

② 各工場ごとの搬入枠

③ 同一性状の廃棄物

④ 粉末状の廃棄物

⑤ 輸入貨物の廃棄依頼

⑥ 搬入予定表

⑦ 事業系一般廃棄物管理票

⑧ ICカードの紛失

⑨ 一時多量ごみの収集運搬 34

① 各工場の受入時間

35

施設名 搬入時間

鶴見工場 (月曜日~土曜日)

午前8時から 午後5時30分まで

鶴見工場 (日曜日)

午前8時から正午まで 午後1時から午後3時45分まで

旭工場 (月曜日~土曜日)

午前8時から 午後4時30分まで

金沢工場 (月曜日~日曜日)

①午前7時から午後5時30分まで ②午後5時30分から午前7時まで ※②及び日曜日は事前登録が必要

都筑工場 (月曜日~土曜日)

午前7時から 午後4時30分まで

② 各工場ごとの搬入枠

36

・各工場へ搬入できる一日あたりの廃棄物の量(=搬入枠)は、事業者ごとに設定されています。 ・搬入枠は週単位(月曜~土曜)で管理しています。 ※金沢工場は日曜~土曜で管理

●金沢工場の搬入枠 日量1.0トン(週量6.0トン) ⇒ 月曜に2.0トン搬入しても、直ちに搬入枠超過 とはならない。 (火曜からの5日間で合計4.0トンまで搬入可)

<例えば・・・>

③ 同一性状の廃棄物

37

(遵守事項) 旭工場 ⇒ 1日1回かつ搬入量1トンまで 旭工場以外 ⇒ 1工場につき1日1回かつ搬入量2トンまで

【参考】 同一性状の廃棄物とは? ⇒ 搬入物の全量(大半)がコーヒー豆 など

※搬入先は、搬入枠を有する工場に限ります。

④ 粉末状の廃棄物

38

(遵守事項)

・搬入工場 ⇒ 鶴見工場のみ ・搬入時間 ⇒ 午後4時15分~午後5時30分 ・1日の搬入回数・搬入量 ⇒ 1回かつ搬入量2トンまで

袋で小分けにされている場合 ⇒ 1袋60kgまで ・荷姿 フレコンバッグを使用する場合 ⇒ 1㎥のフレコンバッグを使用し、 最大容量の1/4まで

⑤ 輸入貨物の廃棄依頼(1)

39

・「輸入貨物廃棄依頼書」を当課へ提出

・当課から「輸入貨物廃棄承認書」を交付

3~5日程度

●廃棄依頼書の提出を要する輸入貨物とは? ⇒ 輸入時の検査で不合格になる等、 日本国内に流通することができなくなった 外国貨物

⑤ 輸入貨物の廃棄依頼(2)

40

●輸入貨物廃棄依頼書に添付する資料 ・輸入貨物であることを証する書類 (船荷証券、仕入書など) ・当該廃棄物の写真 (荷姿及び内容物が写っているもの)

(遵守事項) ・搬入工場 ⇒ 鶴見工場又は金沢工場 (ただし粉末状廃棄物は鶴見工場のみ) ・1日の搬入回数・搬入量 ⇒ 1回かつ搬入量2トンまで

⑥ 搬入予定表の送付

41

搬入しようとするものが・・・ 「同一性状の廃棄物」、「粉末状の廃棄物」、「輸入貨物」

【参考】搬入予定表の記載内容とは? ⇒ 廃棄品目、荷姿、搬入量、搬入日時、 搬入車両の車両番号

一般廃棄物対策課と搬入先の焼却工場へ、 「搬入予定表」を搬入前に送付

⑦ 事業系一般廃棄物管理票(1)

42

・常時一日平均100kg以上の一般廃棄物を 排出する事業用大規模建築物を所有する者 が

排出者は、一般廃棄物収集運搬業許可業者に対し、事業系一般廃棄物管理票を交付しなければならない。

① 一般廃棄物を焼却工場・南本牧最終処分場 に搬入する ② 一般廃棄物収集運搬業許可業者に運搬を 委託する

43

⑦ 事業系一般廃棄物管理票(2)

【参考】 事業用大規模建築物とは

(1)大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗

(2)小売店舗のうち、小売業を行うための店舗の用に

供する部分の延べ床面積が500㎡を超え、1,000㎡

以下のもの

(3)事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000㎡

以上の建築物

⑧ ICカードの紛失

44

ICカードの紛失 速やかに当課へ報告、 再発行依頼書を提出

再発行依頼 審査・承認に1週間程度

実費による弁償 1,711円を金融機関で支払い後、ICカードを交付

⑨ 一時多量ごみの収集運搬(1)

45

・家庭から一時多量ごみを収集するにあたっては、排出者から「委任状」を交付してもらう必要があります。

【参考】 「一時多量ごみ」とは? ⇒ 家庭から一時的に多量に排出されるために、 横浜市では収集運搬ができない廃棄物 (例1)ごみ量が多く、一度にすべて片づけたい場合 (例2)近日中に引っ越すため、次の家庭ごみの収集日 まで待てない場合 (例3)マンション・アパートの上階に住んでおり、粗大ごみ を持ち出すことができない場合

⑨ 一時多量ごみの収集運搬(2)

46

(遵守事項)

・「搬入確認書」と併せて「委任状」を持参。

【参考】 委任状記載事項とは? (1)排出者の住所・氏名、連絡先、排出場所、押印 (2)排出する品目名、排出量 (例) 燃やすごみ5袋、たんす1竿 など (3)一般廃棄物収集運搬業許可業者名 (4)「排出者が一般廃棄物収集運搬業許可業者 に対し、廃棄物の運搬を委託する」旨の記載

4 その他

一般廃棄物収集運搬許可車両の車体色について

48

○ 平成31年4月1日 許可基準の改正

以下の条件のもとで、車体色の基準の緩和 1 以下の色等を除く ア 本市が保有する塵芥車との類似色 イ 近隣他都市における指定色 ウ 蛍光塗料、高輝度反射素材、鏡等 2 白帯及び表示内容は現行のまま 3 第三者に関する車体利用広告等の禁止 車体色を変更する場合、必ず事前相談が必要 ※事前相談がない場合、登録車両として認められない場合があります。

49

一般廃棄物収集運搬業務上の注意事項

1 収集車両からごみ等飛散・流出させない

2 早朝・夜間の収集に伴う騒音

3 車両・車庫からの悪臭・騒音・振動

4 マナーの向上

5 その他

制限速度、過積載、点検不備、

自走事故、ドア開け、後退、熱中症 etc.

50

御清聴ありがとうございました。

横浜市資源循環局 一般廃棄物対策課

TEL:671-3814/FAX:663-0125

問い合わせ先